賃料増額・減額の
適正な見通しと解決
「周辺相場」だけでなく、固定資産税・地価等の客観的根拠が重要です。
貸主・借主双方の立場で、交渉から調停・訴訟まで
不動産に強い弁護士が一貫サポート。
- 解決実績多数
- 筆界調査委員
- 適正賃料の調査
このような状況ではありませんか?
貸主(オーナー)の方
- 固定資産税や地価が上昇しているのに、長年賃料が据え置きである
- 周辺相場に比べて明らかに安く、収益性が圧迫されている
- 更新のタイミングで適正価格に戻したいが、拒否されている
- 交渉が平行線で、調停や訴訟も視野に入れている
借主(テナント)の方
- 突然「来月から賃料を上げる」と一方的に通知された
- 建物の老朽化や経済情勢の悪化を踏まえ、減額を求めたい
- 管理会社からの増額提示額が、適正なのか分からない
- 根拠を持って反論し、適正な賃料で合意したい
「周辺相場」だけでは決まらない。
裁判所も重視する客観的指標
賃料増減額請求(借地借家法32条)では、周辺の家賃相場だけでなく、経済的な客観数値が極めて重要なウェイトを占めます。当事務所では、これらのデータを収集・分析し、説得力のある主張を組み立てます。
公租公課・地価の変動
固定資産税・都市計画税の増減や、公示地価・路線価の変動は、賃料改定の最も基礎的な根拠となります。
経済情勢と物件状況
物価指数(CPI)などの経済指標や、建物の築年数・修繕履歴などを総合的に考慮し、適正額を算出します。
近隣相場との比較
上記の基礎数値に加え、近隣の同種物件の成約事例等を調査し、乖離がある場合はその是正を求めます。
立場別の解決アプローチ
貸主の方:資産価値の維持・確保
税負担の増加や地価上昇を賃料に転嫁することは、賃貸経営の正当な権利です。感情論ではなく、数値に基づいて交渉します。
- 固定資産税等の公租公課の推移調査
- 公示地価・路線価の上昇率の算出
- 法的要件を満たした通知書による請求
借主の方:適正賃料への是正
提示された増額に応じる義務はありません。建物の陳腐化や経済指標をもとに、本来あるべき適正賃料を主張します。
- 相手方提示額の根拠(資料)の精査
- 建物老朽化・修繕状況の指摘
- 「供託」等の手続きを含めた権利保全の助言
解決までのステップ
初回法律相談(見通しの整理)
契約書、固定資産税評価証明書、通知書等を確認し、増減額の可能性と妥当な着地点を診断します。
客観的資料の収集・方針決定
公租公課、地価、経済指標などの客観データを収集し、それを基に交渉方針や請求額を決定します。
交渉・合意書締結
代理人として相手方と交渉を行います。合意に至れば、将来の紛争を防ぐための明確な合意書を作成します。
調停・訴訟(交渉不成立の場合)
話し合いがつかない場合、調停や訴訟へ移行します。必要に応じ、不動産鑑定士による私的鑑定等の活用も検討します。
弁護士費用
賃料の増減額交渉
| 手続 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
|---|---|---|
| 交渉・調停 | 33万円 ~ | 経済的利益の 11% |
| 訴訟 | 44万円 ~ | 経済的利益の 11% |
※但し、報酬金の最低額は 22万円(税込)となります。
420万円 × 11% = 46万2,000円(税込)
地代の増減額請求
| 手続 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
|---|---|---|
| 交渉・調停 | 33万円 ~ | 経済的利益の 11% |
| 訴訟 | 44万円 ~ | 経済的利益の 11% |
※但し、報酬金の最低額は 22万円(税込)となります。
420万円 × 11% = 46万2,000円(税込)
よくあるご質問
通知書が届いた段階、あるいは送る前の段階で、一度専門家の意見を聞いてみませんか。