筆界調査委員(東京法務局)任命

賃料増額・減額の
適正な見通しと解決

「周辺相場」だけでなく、固定資産税・地価等の客観的根拠が重要です。
貸主・借主双方の立場で、交渉から調停・訴訟まで
不動産に強い弁護士が一貫サポート。

  • 解決実績多数
  • 筆界調査委員
  • 適正賃料の調査
お一人で悩まず
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初回相談 60分 1万1,000円(税込)
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CHECK LIST

このような状況ではありませんか?

貸主(オーナー)の方

  • 固定資産税や地価が上昇しているのに、長年賃料が据え置きである
  • 周辺相場に比べて明らかに安く、収益性が圧迫されている
  • 更新のタイミングで適正価格に戻したいが、拒否されている
  • 交渉が平行線で、調停や訴訟も視野に入れている

借主(テナント)の方

  • 突然「来月から賃料を上げる」と一方的に通知された
  • 建物の老朽化や経済情勢の悪化を踏まえ、減額を求めたい
  • 管理会社からの増額提示額が、適正なのか分からない
  • 根拠を持って反論し、適正な賃料で合意したい
重要:賃料改定の争いは「言ったもん勝ち」ではありません。公租公課の変動や地価といった客観的な数値・根拠に基づき、早期に正しい見通しを立てることが、結果として権利を守ることにつながります。
KEY FACTORS

「周辺相場」だけでは決まらない。
裁判所も重視する客観的指標

賃料増減額請求(借地借家法32条)では、周辺の家賃相場だけでなく、経済的な客観数値が極めて重要なウェイトを占めます。当事務所では、これらのデータを収集・分析し、説得力のある主張を組み立てます。

01

公租公課・地価の変動


固定資産税・都市計画税の増減や、公示地価・路線価の変動は、賃料改定の最も基礎的な根拠となります。

02

経済情勢と物件状況


物価指数(CPI)などの経済指標や、建物の築年数・修繕履歴などを総合的に考慮し、適正額を算出します。

03

近隣相場との比較


上記の基礎数値に加え、近隣の同種物件の成約事例等を調査し、乖離がある場合はその是正を求めます。

SOLUTIONS

立場別の解決アプローチ

貸主の方:資産価値の維持・確保


税負担の増加や地価上昇を賃料に転嫁することは、賃貸経営の正当な権利です。感情論ではなく、数値に基づいて交渉します。

  • 固定資産税等の公租公課の推移調査
  • 公示地価・路線価の上昇率の算出
  • 法的要件を満たした通知書による請求

借主の方:適正賃料への是正


提示された増額に応じる義務はありません。建物の陳腐化や経済指標をもとに、本来あるべき適正賃料を主張します。

  • 相手方提示額の根拠(資料)の精査
  • 建物老朽化・修繕状況の指摘
  • 「供託」等の手続きを含めた権利保全の助言
FLOW

解決までのステップ

1

初回法律相談(見通しの整理)

契約書、固定資産税評価証明書、通知書等を確認し、増減額の可能性と妥当な着地点を診断します。

2

客観的資料の収集・方針決定

公租公課、地価、経済指標などの客観データを収集し、それを基に交渉方針や請求額を決定します。

3

交渉・合意書締結

代理人として相手方と交渉を行います。合意に至れば、将来の紛争を防ぐための明確な合意書を作成します。

4

調停・訴訟(交渉不成立の場合)

話し合いがつかない場合、調停や訴訟へ移行します。必要に応じ、不動産鑑定士による私的鑑定等の活用も検討します。

弁護士費用

賃料の増減額交渉

【算定基準】 経済的利益 = 増減額分の7年分の額
手続 着手金(税込) 報酬金(税込)
交渉・調停 33万円 ~ 経済的利益の 11%
訴訟 44万円 ~ 経済的利益の 11%

※但し、報酬金の最低額は 22万円(税込)となります。

【例】賃料増額請求で「5万円」の増額が認められた場合
着手金: 33万円(税込)
報酬金(経済的利益からの算定): 5万円 × 12ヵ月 × 7年 = 420万円(経済的利益)
420万円 × 11% = 46万2,000円(税込)

地代の増減額請求

【算定基準】 経済的利益 = 増減額分の7年分の額
手続 着手金(税込) 報酬金(税込)
交渉・調停 33万円 ~ 経済的利益の 11%
訴訟 44万円 ~ 経済的利益の 11%

※但し、報酬金の最低額は 22万円(税込)となります。

【例】交渉により地代増額請求で「月額5万円」の増額が認められた場合
着手金: 33万円(税込)
報酬金(経済的利益からの算定): 5万円 × 12ヵ月 × 7年 = 420万円(経済的利益)
420万円 × 11% = 46万2,000円(税込)
Q&A

よくあるご質問

はい、有料です。初回の法律相談は、原則として60分 1万1,000円(税込)です。事案を整理し、見通し・進め方・必要資料を具体的にご案内します(ご依頼に進む場合は別途、着手金・報酬金等が発生します)。
最低限、①賃貸借契約書(更新・変更があればそれも)、②相手方からの通知書・メール等(増額・減額の提示が分かるもの)、③賃料額と支払状況が分かる資料(通帳明細等)があるとスムーズです。資料が一部でも、事情を伺いながら優先順位を付けて整理します。
はい、一方的な通知だけで直ちに賃料変更の効果は生じません。借地借家法に基づき、合意または裁判所の判断があるまでは、従前の賃料(または自らが適正と認める額)を支払うことで債務不履行にはなりません。
正確な適正賃料を算出するためには、私的鑑定を実施していただいた方が間違いなく有利です。ただし、数十万円程度の費用が発生するため、想定される増減額の幅(経済的利益)と費用のバランスを考慮し、最適なタイミングでの実施をご提案します。
交渉であれば数ヶ月でまとまることもありますが、調停や訴訟に移行した場合は年単位の時間が必要になることもあります。だからこそ、早期に客観的資料に基づいた見通しを立て、効率的に進めることが重要です。
はい、全国対応しています。電話・オンライン等を活用し、遠方の案件も進行可能です。北は札幌、南は那覇・宮古市まで対応実績があります。必要に応じて現地対応(現地確認、関係者との調整等)も含め、事案に合わせて進め方をご提案します。
可能です。弁護士が代理人となることで、管理会社や相手方との窓口を一本化できます。感情的な対立を防ぎ、あくまでデータに基づくビジネスライクな条件交渉として進めることが可能です。
代表的には、①賃貸借契約書(更新覚書・特約含む)、②賃料の支払状況が分かる資料(入金履歴・明細等)、③固定資産税・都市計画税に関する資料(課税明細、評価証明書等)、④地価等の客観資料(公示地価・路線価等)、⑤物件の概要資料(登記情報、図面、面積、用途、築年数、修繕履歴等)、⑥近隣の同種物件の成約・募集事例(分かる範囲で可)です。お手元にない資料があっても、取得方法を含めて整理しますのでご安心ください。
賃料のトラブルは、時間が経つほど「既成事実」が積み上がり、修正が難しくなります。
通知書が届いた段階、あるいは送る前の段階で、一度専門家の意見を聞いてみませんか。
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