第90条
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
1 公序良俗の規定の改正
改正前の条文は、「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とす
る。」としていましたので、
「事項を目的とする」との文言が削除されました。
2 改正の趣旨
法律行為の内容自体は公序良俗に反するものではない事案でも、法律行為が行われる過程その
他の事情も広く考慮して、無効とするか否かが判断されています。
たとえば、賭博のためにお金を借りる行為などです(金銭消費貸借は公序良俗に反しません
が、賭博の目的が反します)。
そのため、新法においても、このような裁判実務における判断枠組みを条文上も明らかにする
ため、端的に「公序良俗に反する法律行為」を無効とすると定めました。