【遺留分減殺請求の改正】

1 遺留分とは

 遺留分とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことをいいます。具体的なイメージとしては、遺言などによって、相続財産の2分の1がもらえる予定だった相続人が、遺言などによって法定相続分(この事例の想定では2分の1)をもらえなくなった場合に、法定相続分の半分である4分の1はもらえるように保証する制度のことです。

 「相続人が最低限もらえる相続財産」、と理解すると分かりやすいと思います。

2 遺留分減殺請求 → 遺留分侵害額請求への改正

 この遺留分を確保するためには、遺留分さえも受け取れなくなってしまった相続人は、遺言などによって恩恵を受ける他の相続人に遺留分減殺請求を行う必要がありました。

 そしてこの遺留分減殺請求が、2019年7月1日より、「遺留分侵害額請求」として、呼称・内容に改正がなされました。

3 遺留分侵害額請求の特徴

 遺留分侵害額請求の特徴は、金銭債権のみとなったことです。これまでの減殺請求では、株式や不動産など共有状態になってしまい、法律関係がどうしても複雑化していました。これを金銭債権(単純にお金を請求できるものにした。)にして、遺留分に相当するお金を請求できる形にしました。

4 遺留分侵害額請求の注意点

①生前贈与が相続開始10年前と期限が区切られました(但し、第三者に対する生前贈与は、旧法同様と変わらずに1年と限定されています)。

 これにより、事業承継対策として、会社の株式を相続開始10年より前に承継者に生前贈与することにより、遺留分侵害額請求を回避する余地ができることになりました。ただ、他の相続人の遺留分を侵害する意図のもとで行われたものは、対象になる可能性がありますので、注意が必要です。

②権利行使期間に制限があります。

 遺留分侵害額請求は、相続の開始、及び減殺するべき贈与・遺贈を知ったときから1年間で時効消滅します。(相続の開始等を知らなかった場合は相続開始から10年となります)。

 早めに権利行使を行うことが、何より肝要です。