こんにちは、弁護士の岩﨑孝太郎です。
先日、スマイスターMagazineに、
「家賃滞納に対する自力救済について」の記事を書きました。
https://www.sumaistar.com/magazine/article/column/10007/column_168.html
ご興味ありましたら、ご一読いただけますと幸いです。
こんにちは、弁護士の岩﨑孝太郎です。
先日、スマイスターMagazineに、
https://www.sumaistar.com/magazine/article/column/10007/column_168.html
ご興味ありましたら、ご一読いただけますと幸いです。
(よくあるご相談)
・売掛金がいつまでも支払われず、相手から誠意ない対応をされている。
・裁判で勝訴判決を得たのに、これからどうやって回収して良いか分からない。
・相手の資力に不安があるため、契約の前に何らかの担保を取りたいと考えている。
・取引先が倒産するとの噂を耳にしたが、どのようにすべきかが分からない。
(弁護士に依頼するメリット)
相手方との交渉や契約解除などの、法律的な手続を弁護士に委任することができます。そして、債権の回収を合法的に進めることができます。
また、裁判所を利用して相手方の財産を仮差押するなどの選択肢も増えることで、債権を確実に回収する手段を取ることができます。
(債権回収の流れ)
内容証明等による請求・催告 or 時に密行性を持った仮差押、仮処分等の申立
↓
相手との交渉 → (交渉成立)
支払や和解書等の作成
↓
(交渉不成立)
訴訟提起
↓
勝訴判決後、相手からの支払いなければ、強制執行手続へ
(よくあるご相談)
・長男に会社を経営してもらいたいと思っているが、次男がなかなか了承してくれない
・子ども2人に、卸売業と運搬業とをそれぞれ分けて会社を譲りたいと考えている
・親戚と疎遠であったため、どこに相続人がいるか分からない
・遺産の不動産を売却したいが、法定相続人の一人から協力が得られず、遺産分割の手続を進めることができない。
(弁護士に依頼するメリット)
1 争族になる前に争いを予防できるかもしれません
弁護士は、仮に遺産分割や遺言が争われ、裁判となった場合をも見据えて、アドバイスします。
具体的には、公正証書遺言の作成、会社の定款のチェック(見直し)、遺留分の算定に関する合意書の作成、特定の相続人への生前贈与等を行います。任意後見の活用や信託の活用についてもアドバイスしています。
2 相手との交渉を弁護士に一任できます
弁護士に依頼した後は、他の相続人との連絡や交渉は、全て弁護士が行います。親族間での意見対立は、ついつい感情的になったり、それだけでストレスをより一層感じてしまうことも多いかと思います。
弁護士に依頼すれば、他の相続人との連絡や交渉を全て一任できますので、相続が解決するまでの負担を大きく軽減することができます。
3 専門的な見識に基づいた意見主張を行うことができます
相続手続を進めるにあたって、法律上の争点がある場合は、どうしても複雑かつ熾烈な争いになりがちです。例えば寄与分(注1)に関する主張や、特別受益の主張(注2)をしたい場合には、その実現可能性を見据えて適切に権利主張を行っていくことは非常に難しい問題です。
また、そもそも相続人の範囲や、遺産の範囲に争いがある場合には、遺産分割の手続を進めるための調停や審判の前提として、地方裁判所に訴えを提起しなければなりません。そのような訴訟を起こす場合には、弁護士に依頼した方が適正な権利を実現しやすくなると思います。
(注1)相続財産の増加に貢献(寄与)した相続人の相続分については,他のそうでない相続人よりも優遇しようという制度です。共同相続人の内のある特定の相続人だけについて相続分を増加させるものになります。
(注2)被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けた人がいた場合に、他の相続人との間に生じる不公平を是正するための制度です。
対応要領をいくつか記載しますので、各社のご参考にしていただけますと幸いです。
・会社に有利な場所で対応する
~相手が会社等に出向かない
・相手の身元を確認する
~身分証等により相手の属性を確認することは必要不可欠です
・担当者を含め、複数で対応する
~(できれば)相手より多くの人数で応対する
・飲み物の準備は不要
~「ゆっくりしてください」と受け取られたり、投げつけられるリスクも生じます
・面談時間を決めておく
~ 終了時刻となったら打ち切る。退去せず居座れば、警察に通報する
・相手方の用件や要求を確認する
~ 会社の「誠意」を示すのではなく、具体的な要求を聞く
・決裁権者を面談の場に同席させない
~ 決裁権を持つ者が同席すると、その場での即答を迫られるなどの不都合が生じ得ます
悪質クレーマーは、相手がその場から逃げ出して楽になりたいという心理を突くもので、恫喝と理詰めにより動揺させる手段を用います。
悪質クレーマーの典型的手口には、次のようなものがあります。
・大きな声で怒鳴る
・会社側の誠意や道義的責任を過度に強調する
・些細な揚げ足を取って、本題には外れた要求をする
・前任の担当者や他の会社を引き合いに出して揺さぶる
・個人の些細なミスや不祥事を挙げて会社の責任を追及してくる
・自分から要求せず、相手に結論を出させようとする
・独自の価値判断に基づく「議論」に持ち込もうとする
このような悪質クレーマーのやり方や特性を理解し、相手の手口に乗らないよう毅然とした対応を行うことが大切です。