(よくあるご相談)
・長男に会社を経営してもらいたいと思っているが、次男がなかなか了承してくれない
・子ども2人に、卸売業と運搬業とをそれぞれ分けて会社を譲りたいと考えている
・親戚と疎遠であったため、どこに相続人がいるか分からない
・遺産の不動産を売却したいが、法定相続人の一人から協力が得られず、遺産分割の手続を進めることができない。
(弁護士に依頼するメリット)
1 争族になる前に争いを予防できるかもしれません
弁護士は、仮に遺産分割や遺言が争われ、裁判となった場合をも見据えて、アドバイスします。
具体的には、公正証書遺言の作成、会社の定款のチェック(見直し)、遺留分の算定に関する合意書の作成、特定の相続人への生前贈与等を行います。任意後見の活用や信託の活用についてもアドバイスしています。
2 相手との交渉を弁護士に一任できます
弁護士に依頼した後は、他の相続人との連絡や交渉は、全て弁護士が行います。親族間での意見対立は、ついつい感情的になったり、それだけでストレスをより一層感じてしまうことも多いかと思います。
弁護士に依頼すれば、他の相続人との連絡や交渉を全て一任できますので、相続が解決するまでの負担を大きく軽減することができます。
3 専門的な見識に基づいた意見主張を行うことができます
相続手続を進めるにあたって、法律上の争点がある場合は、どうしても複雑かつ熾烈な争いになりがちです。例えば寄与分(注1)に関する主張や、特別受益の主張(注2)をしたい場合には、その実現可能性を見据えて適切に権利主張を行っていくことは非常に難しい問題です。
また、そもそも相続人の範囲や、遺産の範囲に争いがある場合には、遺産分割の手続を進めるための調停や審判の前提として、地方裁判所に訴えを提起しなければなりません。そのような訴訟を起こす場合には、弁護士に依頼した方が適正な権利を実現しやすくなると思います。
(注1)相続財産の増加に貢献(寄与)した相続人の相続分については,他のそうでない相続人よりも優遇しようという制度です。共同相続人の内のある特定の相続人だけについて相続分を増加させるものになります。
(注2)被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けた人がいた場合に、他の相続人との間に生じる不公平を是正するための制度です。