債務者の自宅を突き止めたので、差押手続を執ろうとしたところ、自宅名義が妻に移っていました。

取引先(債権者)への支払いも滞っている中、個人資産を第三者名義にすることで、債権者からの追及をかわそうという魂胆が明らかです。
何とか手を打つことはできないのでしょうか?

債務者に信用不安が生じると、債務者も破産などの法的手続が頭に浮かぶのでしょう。
債務者も、必死で残せる財産を残すため、色々な手段を使うことがあります。

ご質問のケースは、典型的な財産隠し行為である疑いが極めて強く、要件を満たせば、詐害行為取消権を行使することで、妻への登記移転行為を取消せる可能性があります。

この詐害行為取消権が認められれば、自宅が債務者名義に戻り、債務者に対し強制執行を行うことが可能になります。

【詐害行為取消権の民法(債権法)改正】
改正前民法では、詐害行為取消権について3か条しか規定がありませんでした。
改正民法では、判例準則の明文化(一部修正)し、14か条の規定が置かれています。

この記事で、改正民法により詐害行為取消権がどのような規定となったのか、その中身を概観したいと思います。  

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第1 詐害行為取消権の要件

1 詐害行為取消権とは

詐害行為取消権とは、債務者の詐害行為を取消し、逸出した財産を回復することによって、債務者の財産を保全するための制度のことです。

典型的には、債務者が贈与を行った場合や、廉価売買を行った場合が挙げられます。

詐害行為取消権とは、債務者が受益者に対して、贈与や廉価売買を行った場合に、贈与の取消しをし、債務者から受益者への移転登記の抹消を請求することが典型的な場面での請求内容である。
詐害行為取消権の典型的場面

2 詐害行為取消権の要件とは?

①詐害行為(客観的要件)

詐害行為とは、債務者の財産を減少させ、債権者が債権回収できなくなる結果を導く行為をいいます。
詐害行為は、財産権を目的とするものに限られます(424条2項)。

本来、債務者は自分の財産をどのように処分するかの自由があります
それが法律によって大きな制約を受けることになりますので、単に財産を減少する行為を行っただけでは「詐害行為」に該当しません。

つまり、債務者が債権者に弁済できない状態であること、すなわち、債務者の無資力が必要と考えられています。

②詐害意思(主観的要件)

詐害行為取消権が認められるためには、債務者が債権者を害することを知ってその行為をしたことが必要とされます。

詐害行為の時点で、債務者が債権者を害することを認識していたことが必要になります。

この認識は、一般の債権者を害することについて認識していればよく、特定の債権者を害することまで認識する必要はありません。

ただ、債務者が財産減少行為を行っておきながら、債務者にその債権者を害する認識がなかったとされる場合は少ないものと思われます。

③債権者側の要件

債権者は、詐害行為前の原因に基づいて生じた債権を有していることが必要です(424条3項)。

詐害行為後に債権を取得した場合、その債権者は詐害行為により債権回収ができなくなったわけではなく、すでに減少した債務者の財産状態を前提にして取引を行ったためです。

「詐害行為前の原因」とは、債権の履行期(支払ってもらえる期日)が後に設定されていても、債権発生行為(契約行為等)が詐害行為より前に発生していれば、この要件を満たします。

具体的には、工事の契約締結後、工事作業(履行)を行っている最中に詐害行為がなされ、その後に工事代金の支払期日が到来したとしても、契約締結(原因)が詐害行為の前にある以上、「詐害行為前の原因」に該当します

また、詐害行為取消権は、債務者の財産を保全し、債権者が強制執行の準備をするための制度ですので、債権が執行可能なものであることが必要です(424条4項)。

④受益者の要件

詐害行為の時点において、受益者その行為が債権者を害することを知らなった時、詐害行為取消権の行使は認められません(424条1項但書)。

善意の立証責任は、受益者が負います

⑤権利行使

詐害行為の取消しは、裁判所に請求しなければなりません(424条1項)。

つまり、裁判手続において請求しないと認められない特徴があります。

第424条
 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
 債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。

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3 詐害行為取消件の要件のまとめ

以上の内容をまとめると、詐害行為取消権の要件は次の通りになります。

  • 債務者の詐害行為(財産減少行為)により無資力となったこと
  • 債務者が、債権者を害する(詐害行為)認識があったこと(悪意)
  • 詐害行為より前に債権の発生原因事実があること、かつ、債権が執行可能なものであること
  • 受益者が、債権者を害することを知っていたこと
  • 裁判所に請求すること

第2 詐害行為取消権の効果

1 詐害行為取消権の請求内容

最初の図と同じものになりますが、下記の図が典型的な詐害行為取消権の行使態様です。

 詐害行為取消権によって、
 ①債務者から受益者への法律行為(贈与等)を取消します。
 ②受益者→債務者へ財産の返還(移転登記の抹消等、土地の明渡し等)を請求できます。

詐害行為取消権行使の後は、債権者は、債務者の下に戻った財産について強制執行を行います。
下図であれば、債務者名義の土地に対して、不動産の強制競売の申立てを行います。

このように、債権者は、債務者から散逸していた財産を求めることで債権回収が可能となります。

詐害行為取消権とは、債務者が受益者に対して、贈与や廉価売買を行った場合に、贈与の取消しをし、債務者から受益者への移転登記の抹消を請求することが典型的な場面での請求内容である。
詐害行為取消権の典型的場面

判決の効力と債務者の手続保障

詐害行為取消しは、債権者が原告となり、受益者を被告として訴訟提起しますが、判決の効力については「債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する」(425条)とされ、債務者にも判決効が及ぶことになります。

そのため、債務者に判決効を及ぼすための手続保障として、取消債権者が訴訟を提起した場合には、債務者訴訟告知をすることが義務付けられています(424条の7第2項)。

第二目 詐害行為取消権の行使の方法等
(財産の返還又は価額の償還の請求)
第426条の6 
 債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。
 債権者は、転得者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、転得者が転得した財産の返還を請求することができる。転得者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。

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2 詐害行為の目的物が金銭や動産の場合

詐害行為の目的物が金銭動産の場合、また、価額償還が問題となる場合は、取消債権者は受益者に対して、直接、自己に対して支払又は引渡しを請求することができます。

金銭や動産等の場合には、取消債権者は直接自己に対して支払・引渡しを請求することができ、事実上の優先弁済が可能となります。
目的物が金銭や動産、価額償還が問題になる場合は、取消債権者は直接自己に対して支払・引渡しを請求できます。

事実上の優先弁済

取消債権者が受益者より金銭や動産を直接受領した場合、本来はこれを一旦は債務者に帰属するべきものですので、取消債権者は債務者への返還義務を負います。

ただ、債権者は債務者に対して債権を有していますので、この債権と返還義務を相殺することができ、これにより取消債権者は事実上の優先弁済を受けることが可能となります

(債権者への支払又は引渡し)
第424条の9
 債権者は、第四百二十四条の六第一項前段又は第二項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる。この場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、債務者に対してその支払又は引渡しをすることを要しない。
 債権者が第四百二十四条の六第一項後段又は第二項後段の規定により受益者又は転得者に対して価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。

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3 受益者の観点から

詐害行為取消しの請求が認められると、債務者⇔受益者の法律行為は取消されることとなります。

その後の法律関係は、受益者の債務者に対する反対給付請求権又は価額償還請求権が認められ(425条の2)、債務消滅行為が取消された場合には受益者の債務者に対する債権が復活します(425条の3)

ただ、債務者は無資力であるため、受益者は債務者に支払った対価について、取消債権者や他の債権者に劣後することになってしまうでしょう。

受益者には、この反対給付請求検討を根拠とした同時履行の抗弁権や、復活債権の相殺については認められないと考えられています。

詐害行為取消権が認められる場合とは、受益者が他の債権者を害することについて知っていたときであるため、受益者に他の債権者に優先するような特別な保護を与える必要はないと考えられているためです。

受益者の対抗手段【債権復活の場合】

受益者ができることとして、詐害行為取消しの請求認容判決が出される前に、受益者が債務者に対して有する返還請求権(復活債権)を被保全債権として、債務者の受益者に対する返還請求権を事前に仮差押えすることができると考えられています。

そのため、この限度において、受益者は強制執行に入ることができ、配当手続において取消債権者と平等の待遇を受けることができます。

裏返しでいえば、この限度においては、取消債権者相殺による事実上の優先弁済を受けることができなくなってしまいます

受益者は、復活債権を被保全債権として返還請求権を仮差押えすることで、取消債権者に対して、強制執行手続において平等の待遇となるよう持ち込むことができます。
受益者の仮差押えによる対抗手段

(債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利)
第425条の2
 債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く。)が取り消されたときは、受益者は、債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができる。債務者がその反対給付の返還をすることが困難であるときは、受益者は、その価額の償還を請求することができる。

(受益者の債権の回復)
第425条の3 
 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(第424条の4の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。

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第3 民法改正で規定された詐害行為取消権の類型

1 類型が創設された理由

今回の民法(債権法)改正では、2004年に改正された破産法における「否認権」との調整を図る意図がありました

否認権とは?

破産手続は、手続が開始すると、各債権者は個別に権利行使することができなくなり、債務者も財産管理・処分の自由が奪われ、破産管財人が債務者の財産の管理・処分を行うこととなります。

そして、破産者が破産手続開始前に無資力状態で財産・処分行為をした場合には、その行為は否定され、財産から逸出した財産を回復することで、破産債権者に公平な配当を行うことが要請されています。

これが、「否認権」であり、債務者の無資力状態で行使されるという点で、詐害行為取消権と共通性があります

本来は、破産法の否認権の方が、破産手続が開始されているという限定的な場面であり、債務者への取引自由への介入を認める要請が強いです。
ところが、財産管理権を失っていない債務者に対する詐害行為取消権の方が広く認められるという逆転現象が生じていました

今回の改正により、この逆転現象の解消を図るため、類型ごとに要件設定が行われるようになりました。
具体的な内容は次の表になります。

民法(債権法)改正により新設された詐害行為取消権の類型一覧と対応条文。
民法改正により創設された詐害行為取消権の類型

2 相当価格売却

改正民法424条の2は、相当の対価により取得した財産処分行為は、原則として詐害行為にあたらないとしました。

その理由は、相当価格処分行為を詐害行為取消しの対象とすると、取引の相手方を委縮させることになり、経済的窮状にある債務者の資金調達の機会を奪うことになるとされています。

また、破産法の否認権の対象とならないのに、詐害行為取消しの対象とすることは不適切とされました(逆転現象の解消)。

相当価格売却行為は、原則として詐害行為取消権の対象とならないが、債務者・受益者間で隠匿等があれば対象となる。

例外的に、債務者等に隠匿などのおそれがある場合(424条の2第1号~第3号)にのみ、詐害行為に該当するものと規定しています。

(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)
第424条の2 
 債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。
① その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者において隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
② 債務者が、その行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
③ 受益者が、その行為の当時、債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。

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3 弁済(担保の供与等)

債務者の弁済行為についても、法律上の義務を履行しただけであり、弁済の前後によっても債務者の財産に、実質的な変化はありません(債務者の財産減少はない)。

もっとも、履行期が到来した複数の債権者がいた場合には、債務者が一部の債権者のみに弁済をすることが常に許されることになりかねません

このような一部の債権者に抜け駆け的に弁済することを「偏頗行為(へんぱこうい)」と呼ばれます。

改正民法424条の3第1項は、弁済等の債務消滅行為について、原則として詐害行為にあたらないとしました。

弁済や担保の供与は、原則として詐害行為の対象とならないが、通謀等があれば、例外として抜け駆け的な弁済であり、対象とすることができる。

例外的に、債務者が支払不能のときに、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われた場合には、詐害行為取消権を認めています。

支払不能とは、無資力とは異なり、財産のみならず、信用等も含めて判断されますので、支払不能の方が無資力よりも狭い概念となります。

また、第2項では、非義務的行為(例:弁済期の到来していない債務など)について、1項の要件を拡大し、「支払不能になる前30日以内」にも詐害行為取消しの対象とすると定められました。

(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)
第424条の3 
 債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為について、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。
① その行為が、債務者が支払不能(債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。次項第一号において同じ。)の時に行われたものであること。
② その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。

 前項に規定する行為が、債務者の義務に属せず、又はその時期が債務者の義務に属しないものである場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、債権者は、同項の規定にかかわらず、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。
① その行為が、債務者が支払不能になる前三十日以内に行われたものであること。
② その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。

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4 代物弁済

改正民法424条の4は、424条の3の例外として、過大な代物弁済について規定しています。

過大な代物弁済は、債務者の財産を減少させる行為ですので、消滅する債務額を超える部分については、424条の要件を満たすときに、詐害行為取消請求を認められます。

代物弁済は、原則として詐害行為の対象とならないが、例外的に過大な部分があれば過大な部分については詐害行為取消権の対象になる。

(過大な代物弁済等の特則)
第424条の4
 債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、第四百二十四条に規定する要件に該当するときは、債権者は、前条第一項の規定にかかわらず、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については、詐害行為取消請求をすることができる

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5 転得者に対する詐害行為取消権

改正民法424条の5は、転得者に対する詐害行為取消請求は、受益者に対して請求することができる場合で、かつ、転得者が転得当時、債務者のした行為が債権者を害することを知っていたときに認められるとしました。

改正理由は、破産法上の否認権を参考に、転得者に対する詐害行為取消請求を、受益者に対する場合よりも限定することにより、取引の安全を図ることにあります。

受益者から転得者がいる場合においては、詐害行為取消権は転得者を対象として行うことになり、転得者の保護は、転得者が債務者に対して返還等請求権を行為することを可能にすることで図られます。

転得者に対する詐害行為取消請求が認められた場合の効果

詐害行為取消しの請求認容判決の効果は、取消債権者転得者債務者に及びます。
その結果、債務者⇔受益者の契約は取り消されますが、受益者に判決の効果は及びません

そのため、受益者⇔転得者の契約は、法律上は有効なままとして扱われます

その結果として、転得者は、受益者に対して、代金等の返還請求をすることはできません。

転得者の保護は、受益者が債務者に対して有していたであろう反対給付返還請求権・価額償還請求権(425条の4第1号)、復活債権の行使(同条2号)を、転得者が行使することを特別に認めることで、図ろうとしています

(転得者に対する詐害行為取消請求)
第424条の5
 債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、受益者に移転した財産を転得した者があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に限り、その転得者に対しても、詐害行為取消請求をすることができる。
① その転得者が受益者から転得した者である場合   その転得者が、転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。
② その転得者が他の転得者から転得した者である場合   その転得者及びその前に転得した全ての転得者が、それぞれの転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。

(詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)
第425条の4
 債務者がした行為が転得者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたときは、その転得者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。ただし、その転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。
① 第425条の2に規定する行為が取り消された場合 その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば同条の規定により生ずべき受益者の債務者に対する反対給付の返還請求権又はその価額の償還請求権
② 前条に規定する行為が取り消された場合(第424条の4の規定により取り消された場合を除く。) その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば前条の規定により回復すべき受益者の債務者に対する債権

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第4 債権回収における弁護士の役割

弁護士 岩崎孝太郎

財産隠しなどの債務逃れが行われた際に、詐害行為取消権は大きな債権者の武器となります。

このような法律上の武器を駆使して債権回収を図ることが、弁護士の最大の強みといえます。

当事務所は、全国対応にて債権回収のご相談、ご依頼を受けていますので、お問い合わせください。

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