全然支払いをしてくれない取引先があります。

しかし、社長や他取締役は優雅そうな生活をしていますので、彼らの個人財産から回収を図ることはできませんか?

 会社法429条1項は、役員の職務執行上、悪意・重過失のある任務懈怠により第三者に損害を被らせた場合に、役員個人が、第三者に対して責任を負うことを定めています。

 この規定は、特に中小規模の会社が破綻した場合に、会社財産から満足を得られなかった会社債権者が、役員の個人財産による債務の履行を期待して、役員個人の責任を追及する形で活用されています。

会社財産からだけでは、債権回収が必ずしもうまくいかない場合に、役員らの個人財産からの回収を狙います。
会社財産だけでなく、役員らの個人財産からの回収を可能としたい!!

(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
会社法第429条1項
役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

e-Gov会社法

 取引債権者を第三者とする任務懈怠責任が問題となる場合は、①正常時に負担した債務が事後的に履行できなくなる放漫経営等による破綻の場合、②債務負担自体の是非が問題となる履行見込みのない債務負担(経営悪化時の債務負担)の場合、③直接取引に関与していない役員に対しても、役員としての監視・監督義務違反を問う場合、が大きな分類として想定されます。

 また、労働事件などで不誠実な会社の役員等に対して請求したり、消費者事件で不正行為を行う会社の役員等に対して請求するときなどにも、積極的に活用されているイメージです。

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第1 会社法429条1項の活用で、債権回収を想定できそうな場合とは

1 放漫経営等による破綻の場合

 典型的なものは、事業の遂行にはっきりとした見通しも方針もないのに、事業の拡張により収益を増加し、借財の支払いが可能であると軽率に考え、自己の会社の資産・能力を考慮せず調査不十分の事業に多額の投資をするなどして会社の破綻を招く場合です。

 ただ、会社経営は、高度な経営戦略が求められるものであり、払えなくなってしまった結果責任を問うものではありません。
 そのため、具体的法令違反行為が取締役自身にも他の役職員にも介在しない場合の取締役の判断が問題となる場合には、当該判断の前提となった事実認識に不注意な誤りがなく、判断の内容に著しく不合理なものがない限り責任を問われないとする「経営判断の原則により、429条1項の責任が否定されることもあります。

事案の概要判決結論
英会話教室のNOVAが、前払いシステムでのポイント制の解約精算方法をめぐり、特定商取引法違反を指摘され、立入検査を受け、さらに業務停止処分を受けたことから倒産しました。
NOVAの受講生が役員を訴えました(大阪高判H26.2.27)。
【代表取締役】
東京都の指導を受けても何らの改善策も講じないどころか、むしろマニュアルや通達、指導により違法行為を指示して全社的に行わせていたと認められ、また、本件最高裁判決によって無効の判断が示されるまで本件解約清算方法を改めなかったのであり、したがって、同被控訴人は、故意又は重過失により上記注意義務を怠ったものといわざるを得ない。

【監査役】
監査役は、取締役が違法な業務執行を行っていることに疑いを抱かせる事実を知った場合には、調査権限を行使して違法な業務執行行為の存否につき積極的に調査すべき義務があると解されるが、そのような事実、すなわち調査の端緒となるべき事実もないのに、違法な業務執行の存否について積極的に調査すべき義務があるものとは認めがたい。
重大な過失による任務懈怠があるとまでは認められない。
取締役〇

監査役×
牧場を経営する会社との間で黒毛和種牛・飼育委託契約を締結して損害を被ったという顧客が原告となって同社またはその関連会社の取締役・監査役を被告として損害賠償を求めました(大阪高判H29.4.20)。当該取締役について、会社を代表して同契約を締結していた同社の代表取締役らの経営陣に対してその違法な勧誘をしないように会社の業務執行を管理、統制すべき職務上の義務を果たすことがきわめて困難であって、・・・業務監査はその対象でなく、会計監査については任務懈怠があったとは認められない。×
会社の取締役が、日経225オプションの売り建ての取引を継続し、その結果、会社が支払不能となり、当該会社と問屋契約等を締結していた証券会社の会社に対する立替金償還請求権の回収ができなくなりました(東京高判H29.1.26)。取引自体の危険性、会社の資産の許容限度を超える損失拡大の危険性や会社の債務超過および支払不能等超過の危険性を十分に考慮しない不合理な点があったことは否めないが、他方、会社と問屋営業の関係にあり、会社に対して費用等の償還請求を行うという関係にあった証券会社にもこのような危険性を考慮しなかった管理態勢の問題等があり、これらは表裏一体のものとして指摘することができるから、このような場合は、当該証券会社は、会社法429条1項により第三者を保護する必要がある場合には当たらないというべきであって、当該代表取締役の経営判断の問題における事情をもって、会社に対する悪意または重大な過失による任務懈怠があったと評価するのは相当でなく、また、その任務懈怠行為と証券会社の損害との間には、相当因果関係があるとはいえない。×
経営判断に関する任務懈怠を問題とする裁判例

2 履行見込みのない債務負担(経営悪化しているのに債務負担)の場合

 典型的なものは、取締役が何らかの加害行為を実行した場合が想定できます。

 具体的には、①決済見込みのない手形の振出し・引受け、②代金支払い見込みのない取引の実行、③返済見込みのない借入れ、④その他履行見込みのない取引の実行などが挙げられます。
 この場合、先ほどと異なり、裁判所は経営判断の原則の適用には慎重で、取締役の責任を認めやすい傾向にあります。

契約の履行見込みの有無についての判断要素

 各事業年度における損益状況、業界全体の動向、会社にとっての当該取引の必要性、その他の経営改善のための努力の有無等を総合的に検討して判断されます。

事案の概要判決結論
経営状態が悪化した会社が商品を購入してその代金が支払不能となった場合に、会社の代表取締役に429条1項に基づく損害賠償請求をしました(大阪高判H26.12.19)。遅くとも平成24年4月20日までには、経営改善のための抜本的な対策を講じない限り、従来どおり控訴人との取引を続けても赤字が増大して資金繰りがさらに逼迫し、控訴人との資材取引代金支払のために振り出した手形の決済が不可能となって控訴人等会社債権者に損害が発生、拡大することを容易に認識し得たというべきである。

・・・そうであれば、…取引の停止や倒産処理等を検討し、選択すべきであったのにこれを怠り、漫然と商品購入取引を継続させ、控訴人に後記の損害を与えたと認められる。
漁業を営む会社が破産したため、漁船整備代金が回収不能となった原告が、破産会社の取締役に対して損害賠償請求をしました(高知地判H26.9.10)。当該企業の業種業態、損益や資金繰りの状況、赤字解消や債務の弁済の見込みなどを総合的に考慮判断し、事業の継続または整理によるメリットとデメリットを慎重に比較検討し、企業経営者としての専門的、予測的、政策的な総合判断を行うことが要求される
ただ、このような判断は、将来予測も含んだ、いわゆる経営判断にほかならないから、取締役には一定の裁量判断が認められ、その裁量判断を逸脱した場合に善管注意義務違反が認められるが、その違反の有無については、その判断の過程(情報の収集、その分析・検討)と内容に著しく不合理な点があるかどうかという観点から、審査されるべきである。
本件において、・・・任務懈怠があったとは認められない。
×
経営悪化と債務負担に関する裁判例

3 監視・監督義務違反に基づく場合

 問題となる取引行為に直接かかわっていなくとも、監視監督義務違反を理由に会社法429条1項による責任を問えるケースはあります。

 以下で紹介する事例が典型的ではありますが、スポンサーとなり出資はするけれども、経営にはほとんど関与していないケースも相当あると思います。
 その場合に、役員として登記することのリスクを示す典型事例と思います。また、監視監督義務違反の他裁判例も紹介します。

✍ 登記された役員としてのリスクを知ろう!

【事案の概要】
 Yは、Aから「ラーメン店が売りに出ているのでこれを経営したいが自分にはお金がないので300万円を出資して欲しい。ただ、自分の名前は出せないから、Yの名義だけ借りるが経営には一切口を出さない欲しい。儲かったら利益を渡す。」と要請され、これに応じました。
 しかし、Aはリース会社であるXから借りたリース物件を約定に反して第三者に売却してしまったため、XはYに対し429条1項に基づき損害賠償を求めました。

【判決】
 Yは、一人株主であり、かつ、唯一人の取締役であり、代表取締役であったから、会社の経営に関する権限を委ねていたAがX所有の本件リース物件を本件リース契約の約定に反して第三者に譲渡するという違法行為をしないようにすることは容易であったものと認められるところ、上記認定のとおり、Yは、月に一回程度Aに連絡して会社の経営状況を確認し、剰余金の配当見込みを尋ねていただけで、店舗に赴いて会社の会計帳簿またはこれに関する資料を閲覧したり、客の来店状況を実地に見分するなどしてAの報告の真偽を確かめることもなかったのであるから、Yが取締役としてその職務を行うについて重大な過失があり、その結果として、Aの上記違法行為を阻止することができず、Xに残リース料相当額の損害を与えたものと認めることができる(大阪高判H27.7.10)。

事案の概要判決結論
本件は、原告が、商品先物会社の従業員や代表取締役らに対し、会社法429条1項に基づく損害賠償を請求しました(名古屋高判R1.8.22)。投資可能資金額設定の適否に関するチェック体制の整備や、保護期間内の顧客が行う両建てに関する必要性、妥当性のチェック体制の整備は、先物会社において、容易に行うことが可能であったと推認される、・・・したがって、被告代表取締役らは、連帯して、会社法429条1項に基づく損害賠償責任を負う(同法430条)。
原告の経理部の役員ないし従業員が、適正な手続を経ずに取引先に対する不正な金融支援を行ったのは、監視義務違反等によるものであるとして、回収不能になった融資金相当額等の賠償を求めました(名古屋地判岡崎支部H28.3.25)。
(会社法429条1項ではありませんが、任務懈怠は同一に考えられます)
本件において、取締役らによる不正な金融支援の発覚後に、これを知った代表取締役が、再発防止のための措置を取らず、事実関係の調査もリスク状況の確認もせず、損害の回避または軽減のための措置も何ら講じなかった・・・善管注意義務違反に基づく損害賠償責任を負う。
      
取締役としての善管注意義務および忠実義務に違反する行動をとっており、・・・会社に対して善管注意義務違反に基づく損害賠償責任を負う。
監視・監督義務違反の裁判例

 

第2 会社法429条1項の要件、内容等の一般的な説明

1 会社法429条1項の趣旨

 判例は、株式会社が経済社会において重要な地位を占めていること、しかも株式会社の活動は、その機関である役員等の職務執行に依存するものであることにかんがみ、役員等に法定の特別責任を課して第三者の保護を図ったものと理解しています(最大判昭和44年11月26日)。

 そして、特別の法定責任との解釈から、以下のように考えられています。

  • この責任は、不法行為責任(民法709条)とは別個独立の責任であり、役員等が第三者に対し不法行為責任を負わないときでも、本規定による責任を負うことがあること、
  • 役員等が会社に対する任務を怠ったことについて、悪意または重過失があれば、たとえ第三者に対する加害行為について悪意または重過失がなくても、本規定の適用があること、
  • 役員等の悪意または重過失による任務懈怠と第三者の損害との間に相当因果関係がある限り、任務懈怠によって直接第三者に損害が生じた場合(これを「直接損害」と呼びます)だけでなく、会社に損害が生じ、ひいて第三者に損害を生じた場合(これを「間接損害」と呼びます)にも本規定の適用があります。

2 成立要件

 判例の理解によると、会社法429条1項の責任を追及して債権回収を図るには、以下の4つの要件を主張、立証する必要があります。

  • 役員等が株式会社に対する任務を懈怠したこと、
  • 当該任務懈怠について役員等に悪意または重過失があること、
  • 第三者に損害(間接損害又は直接損害)が生じたこと、
  • 当該損害と任務懈怠との間に相当因果関係があること。

3 間接損害事例

 前述したように、典型例は、役員等の悪意または重過失による任務懈怠により会社に損害が生じた結果、会社が債務超過に陥り、会社債権者が債権の回収不能による損害を被った場合に、役員等の会社債権者に対する429条1項の責任が認められます。

 最高裁の事例として、代表取締役が取締役会を開催せず、会社業務を独断専行している場合に、代表取締役の任務懈怠(第三者に対し融通手形を振出して事業拡張用の資金を調達しようとしたところ、第三者に騙され資金調達できず、手形禁止支払義務だけを負ってしまった)によって会社が倒産した場合に、他の取締役が、代表取締役の職務執行を監視する義務を悪意または重過失によって怠ったと認めて、会社債権者に対し429条1項の責任を負うとしました(最判昭48年5月22日)。

事案の概要判決結論
被告会社が破産者に対して有する債権について、弁済期より前に弁済を受けたために、破産管財人が同弁済等を否認し、代表取締役に対しては429条1項に基づき損害賠償請求をしました(東京地判R2.1.20)。否認権行使の対象となる行為をすることは、破産者の他の債権者との関係では、破産法の規律に違反する行為であるとの評価を否定することができないことに加え、原告の否認権行使により本件支払につき不当利得として返還を求められることとなれば、訴訟等の対応のための費用を要するだけでなく、前示のとおり、悪意の受益者として法定利息の支払をも余儀なくされるのであるから、被告会社の取締役である被告Y2としては、被告会社をして否認権行使の対象となる行為をさせないようにすべき善管注意義務を負っていたと解するのが相当である。
間接損害の裁判事例

4 直接損害事例

 たとえば、倒産に瀕した会社の取締役が、会社を代表して第三者との間で履行の見込みのない取引を行い、それにより第三者に債権の回収不能による損害を生じさせる事例があります。
 これは、会社は取引により債務を負担する代わりに第三者から給付を得ているため、取引自体は会社に損害を与えるとは必ずしもいえないことから、直接損害に分類されます。

 この直接損害の事例では、取締役が、悪意または重過失により業務執行の監視義務または内部統制システムの整備義務を怠った結果、違法な会社業務(従業員の職務上の不法行為等)が行われて第三者が被害を受けた場合などもあり、取締役は429条1項により第三者に生じた損害を賠償する義務を負います。

事案の概要判決結論
連鎖販売取引の一環として美顔機器付音響機器等の売買契約を、被告会社と締結した原告が、被告会社、被告代表取締役、元代表取締役を訴えました(名古屋地判H31.4.16)。本件で行われた連鎖販売取引自体は公序良俗に反しないものの、投資名目で行われた取引については、真実は連鎖販売取引(したがって、原告は新規会員を勧誘しなければ支出した金額を回収することができない)であるのに、これを被告会社に対する投資であるとして、あたかも毎月分配金が得られるかのように真実と異なる説明をし、原告を誤信させた点について違法であり、このような勧誘行為は会社ぐるみが行われていたとして、会社法429条1項の責任を認めました。
被告会社に委託して商品先物取引を行い多額の損害を被った原告が、被告会社、被告会社の担当従業員の他、被告会社の取締役らにも内部統制システムの構築義務違反等があるとして損害賠償請求をしました(名古屋高判H25.3.15)。被告会社の従業員が適合性原則違反などの違法行為をして委託者に損害を与える可能性があることを十分に認識しながら、法令遵守のための従業員教育、懲戒制度の活用等の適切な措置を執ることなく、また、従業員による違法行為を抑止し、再発を防止するための実効的な方策や、会社法及び同法施行規則所定の内部統制システムを適切に整備、運営することを怠り、業務の執行又はその管理を重過失により懈怠したものというべきである。
調理師として勤務していましたが、3ヵ月間連続で100時間以上の時間外労働に従事したことなどから過重な長時間労働によってうつ病を発症し、自殺しました。
相続人が会社だけでなく、役員への損害賠償も請求しました(大阪地判H30.3.1)。
代表取締役、取締役は、従業員の労務管理の業務を行うにつき、過重な長時間労働等により従業員が心身の健康を損なうことのないよう、適正に労働時間等の管理を行い、従業員に長時間労働が生じたときは直ちにこれを是正するための社内体制を構築する義務を負っていた。
そして、被告らは、F(調理師)が丙店の店長として勤務していたときに心身の健康を損ねることが明らかな長時間労働に従事していたにもかかわらず、これを是正する措置を執らなかったのであり、取締役としての職務を執行するにつき、前記義務を悪意又は重過失により懈怠し、Fを過重な業務に従事させたと認められる。
したがって、被告らはFに対してそれぞれ会社法429条1項の責任を負う。
直接損害の裁判事例

5 責任を追及できる役員等とは?(対象者)

名目的取締役

 取締役として登記されているものの、取締役としての職務を果たさなくてよいと約束されているような者を「名目的取締役」といいます。
 名目的取締役といえど、適法な手続(株主総会の選任決議と就任の承諾)を経て取締役に就任している限り、監視義務を含む取締役の義務を負うことは否定し得ません。

 名目的取締役は、何も職務をしていないので、任務懈怠は容易に認められることになりやすいです。
 もっとも、名目的取締役は会社経営に対する影響力を持たないため、代表取締役等の違法な業務執行を止めようとしたとしてもそれができたとは認められないから、名目的取締役の任務懈怠と第三者の損害との間には相当因果関係がないとして、責任を否定する裁判例も少なくありません。
 これは、名目的取締役は無報酬であることが多く、その責任を厳格に問うことが酷であるといった配慮がなされていると指摘されることがあります。

 これは、以前の商法において取締役が3人必要だったため、その人数合わせに名目的取締役を置く必要があった背景事情もあります。
 しかし、現在は会社法第326条により、取締役は1人でも良いことになりましたので、この裁判例の傾向も続いていくのかは注視する必要があります。

事案の概要判決結論
金融商品まがいの詐欺的取引の勧誘を行ったという不法行為事案で、名目的取締役であるY4に対して損害賠償請求がなされました(東京高判H23.12.7)。名目的取締役であっても、取締役である以上、対外的には、代表取締役が行う業務執行につきこれを監視し、必要があれば、取締役会を通じて代表取締役であるによる業務の執行が適正に行われるように監視する職責は免れないというべきである。
 
そして、Y4は、証券会社での営業経験があって一種の証券外務員の資格も有しており、投資勧誘業務の執行の適正さについて判断する能力を備えていたと認めることができ、・・・本件ファンドの投機性の高さ、顧客に高齢者が多く、Y4において、これを認識していたこと、Y4による監視義務が尽くされていれば、原告の損害を防止することができたというべき、・・・よって、Y4は、会社法429条1項に基づく損害賠償責任を負う。
名目的取締役に責任が認められた裁判例

登記簿上の取締役

 法律上は取締役ではないが、取締役として登記されている者を、いわゆる「登記簿上の取締役」といいます。

  • 取締役の就任を承諾したが、株主総会の選任決議を得ておらず、適法に取締役に選任したとはいえない場合
     判例において、取締役への就任を承諾することにより、不実の登記の出現に加功した者として、会社法908条2項の類推適用により、登記が不実であることを善意の第三者に主張することができず、登記簿上の取締役も429条1項責任を負うことになります(最判昭47年6月15日)。
  • 退任登記未了の取締役の場合
     判例は、退任取締役が、会社が退任登記を申請しないで不実の登記を残存させることについて明示的に承諾を与えていたなどの特段の事情がある場合は、会社法908条2項の類推適用により、退任取締役は、自己がもはや取締役ではないことを善意の第三者に対抗できない結果、当該第三者に対し429条1項の責任を負うとしました(最判昭62年4月16日)。
     これに対して、単に退任取締役が不実の登記の残存を知りながら、または過失により知らずにこれを放置していたにすぎない場合には、「特段の事情」があるとはいえず、退任取締役は責任を負わないと判断されました。これは、会社が登記申請を怠っている場合に、積極的にそれを是正することを退任取締役に求めるのは酷であるとの実質的判断があると推測されます。

事実上の取締役

 取締役に就任しておらず、登記もされていないのに、事実上、取締役として株式会社の業務執行を行っているといえる者を「事実上の取締役」といいます。

 現に会社の業務執行をしていながら、適法な就任手続を経ていないというだけで取締役の責任を免れるというのでは、会社業務の適正を図るという責任既定の趣旨が没却されてしまいますので、この事実上の取締役も第三者に対して429条1項の責任を負うことが裁判例によって認められています

第3 会社法429条1項の可能性

 債務者の財産からの回収が見込めない場合に、以上のように役員個人の財産から回収を狙うことを積極的に検討しましょう。

 ただ、債務者の財産状態が悪い場合には、すでに役員の個人財産が散逸している場合や行方すら知れない場合もあり、現実的には回収可能性が見込めない場合もあるでしょう。
 また、債権者があらかじめ担保を取る等の債権回収措置を講じていなかったことを一事由として過失相殺されたり、裁判において請求が認められなかったりと、債権者にとって厳しい面も否定できません。

 とはいえ、この個人責任を嫌がり、債権の回収に成功する例も数多くありますので、二次的手段ではありますが、債権回収の一方策として頭の片隅に入れていただければと思います。

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