任意段階での弁護士連絡妨害と無罪判決 ― 東京地裁判決の解説
警察に職務質問を受け、任意同行を求められた際、弁護士に電話はできるでしょうか?
東京地裁平成21年判決は、「弁護士に連絡したい」と申し出たのに警察官が妨害した行為を重大な違法と認定し、覚せい剤や尿検査結果を違法収集証拠として排除、無罪としました。
任意処分段階でも弁護人依頼権が保障されることを示した重要な裁判例です。
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