正当防衛が認められない場合とは|「急迫性」と積極的加害意思・正当防衛状況
正当防衛は「攻撃されたら反撃すれば成立」ではありません。
侵害の始期・侵害の終期がポイントになります。
積極的加害意思が認められた場合・正当防衛状況とは言えない場合には、刑法36条の急迫性が否定されることもあります。
昭和52年・平成29年最高裁判例を踏まえ、正当防衛が否定される実務上のポイントを解説します。
埋め込むにはこの URL をコピーして WordPress サイトに貼り付けてください
埋め込むにはこのコードをコピーしてサイトに貼り付けてください