少年事件に特化 初回相談無料 スピード対応

大切なお子様の
未来を守るために。

「警察から連絡が来た」「子どもが帰ってこない」
突然の出来事に動揺されるのは当然です。
文の風東京法律事務所では、少年事件に特化した弁護士が
お子様の更生と社会復帰を全力でサポートします。

こんなお悩みありませんか?

警察から「子どもを逮捕した」と連絡が来た
子どもが家に帰ってこず、連絡もつかない
学校や職場にバレて退学・解雇にならないか
前科がついて将来に影響するのではないか
少年院に入ることになってしまうのか
これからどうなるのか手続きが全く分からない
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ご都合に合わせて選べる
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じっくり話せる
【来所相談】

プライバシーが守られた個室で、資料などを確認しながら詳細にご相談いただけます。弁護士と直接対面することで、安心してお話しいただけます。

  • 完全個室で秘密厳守
  • 資料を見ながら詳細に確認
  • 対面の安心感

自宅から手軽に
【オンライン相談】

Zoom等を使用し、ご自宅や遠方からでもすぐに弁護士と繋がれます。移動時間がかからないため、お忙しい方や緊急時にも最適です。(30分程度)

  • 全国どこからでも対応
  • 移動時間ゼロで効率的
  • 緊急時もすぐに繋がる

※初回相談はいずれの方法でも無料です。
ご予約時にご希望をお伝えください。

当事務所の少年事件における強み

01

少年事件に特化

少年法独自のルールを熟知した弁護士が担当します。成人の刑事事件とは異なるアプローチで、お子様の更生を第一に考えた活動を行います。

02

スピード対応

逮捕直後の対応が結果を左右します。即日接見を原則とし、早期の身柄解放に向けて迅速に行動を開始します。

03

ご家族へのケア

ご家族の不安を取り除くため、こまめな連絡と丁寧な経過報告を徹底しています。今後の生活環境調整についてもアドバイスいたします。

少年事件の解決事例

事例1:窃盗(万引き)事件

【結果】審判不開始(保護観察なし)
被害店舗との示談を早期に成立させ、本人の反省文を提出。家庭環境の調整を行った結果、審判が開かれずに終了しました。

事例2:傷害事件

【結果】保護観察処分(少年院回避)
当初は少年院送致が懸念されましたが、学校や職場環境の調整を行い、社会内での更生が可能であることを主張し認められました。

SPECIAL COLUMN 刑事弁護・少年事件の解説記事はこちら

少年事件手続の一般的な流れ

事件発生
警察・検察
家庭裁判所 送致
【身柄事件】
観護措置(少年鑑別所)
【在宅事件】
在宅(調査官による調査)
審判不開始
(手続き終了)
審判(少年審判)
【保護処分など】
不処分
児童自立支援施設
等送致
保護観察
少年院送致
【刑事処分】
検察官送致
(逆送) 刑事裁判

弁護士費用

※すべて税込表示です。

捜査弁護活動(逮捕・勾留段階)

自白事件(事実関係を認める事件)
着手金 身柄事件:33万円~
在宅事件:33万円~
報酬金 釈放:11万円~
冤罪事件(無罪を主張する事件)
着手金 身柄事件:44万円~
在宅事件:33万円~
報酬金 釈放:11万円~
不送致:33万円~
【不送致について】 捜査が終わると、少年事件は原則として全件、家庭裁判所に送致されます。
例外として、捜査の結果、「犯罪の嫌疑がない」と認められる場合には、不送致(家庭裁判所に送致しない)とすることができます。
冤罪事件の場合は、まずはこの不送致処分を目指します。

付添人活動(家庭裁判所送致後)

自白事件
着手金 33万円~
報酬金 少年審判不開始:33万円~
不処分:33万円~
保護観察:22万円~
少年院送致:22万円~
送致回避(逆送回避):55万円~
冤罪事件(非行事実なし・不処分を主張)
着手金 44万円~
報酬金 少年審判不開始:44万円~
不処分:44万円~
  • 少年審判不開始となった場合:その時点で事件終了です。他の報酬は発生しません。
  • 不処分・保護観察・少年院送致・逆送回避の報酬:いずれか1つのみ発生します。

弁護士紹介

弁護士 小川弘義
弁護士
小川 弘義 (東京弁護士会)
  • 平成16年神奈川県立横浜翠嵐高校 卒業
  • 平成21年一橋大学法学部 卒業
  • 平成23年東京都立大学法科大学 卒業
  • 平成24年弁護士登録
    弁護士法人北千住パブリック法律事務所 勤務
  • 平成28年首都東京法律事務所 入所
  • 令和06年文の風東京法律事務所 開設

「困った人の役に立ちたい」との思いから弁護士を志しました。被害者となってしまった方はもちろんのこと、加害者となってしまった方も本来は守られるべき権利が守られないのが現実です。

学校・職場・警察・検察・児童相談所・裁判所が、自分の話をちゃんと聞いてくれないことはよくあります。残念ながら、彼らは、今どういう状況なのか、これからどうなるのか、どうすればいいのか、丁寧に説明してくれません。

未成年の場合には、その立場は一層弱くなってしまうと感じます。進む道を考えるには、弁護士のサポートが大切です。

事件と向き合いこれからのことを考えていくには、事件が起きた背景や自分の環境を掘り下げ、解決策を探していかなければなりません。そこでも法律の専門家によるアドバイスが大切です。ときに法律以外の知識が必要になることもあります。

これまで多くの少年事件に携わってきましたが、医療機関などにも相談しながら取り組んできました。ぜひご相談ください。

論文・著作
  • 『新・刑事弁護マニュアル ー手続の勘所と実践知』(ぎょうせい 共著)
  • 『情状弁護アドバンス』(現代人文社 共著)
活動・所属団体等
  • 刑事弁護フォーラム 事務局
  • 東京弁護士会裁判員制度センター 委員
  • 東京弁護士会刑事弁護委員会 委員(副委員長)
  • 東京三弁護士会裁判員制度協議会 協議員(令和06年度 座長)
  • 日本弁護士連合会 国選弁護本部 事務局(~平成30年3月31日)
  • 公益社団法人日本ローイング協会 コンプライアンス委員
弁護士 岩﨑孝太郎
弁護士
岩﨑 孝太郎 (東京弁護士会)
  • 平成12年私立巣鴨高等学校 卒業
  • 平成18年東京大学教育学部 卒業
  • 平成20年東京都立大学法科大学院 卒業
  • 平成21年弁護士登録・都内法律事務所勤務
  • 令和06年文の風東京法律事務所 開設

弁護士というと、幼少期より優等生だったイメージをお持ちかもしれません。しかし、私は都内でも有数の校則が厳しい高校に入ってしまい、全く馴染むことができずに心は荒んでいました。

携帯(当時はPHS)を没収されたり、職員室で髪の毛を切られたり、毎朝校門で持物チェックをされたり、今でも高校時代だけは思い出したくありません。高校生の私は、「大人」という存在が自分を理解してもらえないものであり、私にとっても全く理解できない、共感できない存在でした。

少年事件は、学校環境、友人との関係、家庭生活など、日常のどこかで摩擦が生じ、それが原因となって起こしてしまうと感じています。未成年は、まだまだ肉体的にも精神的にも幼いです。自分という存在を、どこかで認めてくれる、受け入れてくれる大人がいなければ、再び悪い循環を生み出してしまいます。

特に逮捕されている状況では、警察をはじめとする「大人」に対して、昔の私と同じ気持ちを抱くのではないかと思います。私は、少しでもその気持ちを優しくできる、安心してもらえる、寄り添える「大人」でありたいと思っています。この思いをもって、少年事件に取り組んでいます。

まずはお気軽にご相談ください

よくあるご質問

Q 学校や職場に、事件のことが知られてしまわないか心配です。
A
警察から学校や職場へ連絡がいくことは、重大事件等の例外を除き、基本的にはありません。
しかし、長期間身柄を拘束されると「無断欠席」が続き、怪しまれるリスクが高まります。
当事務所では、早期釈放に向けた活動を行うとともに、万が一の場合は学校への対応方法も含めてアドバイスし、お子様の社会生活を守るよう尽力します。
Q 子どもに前科がついてしまうのでしょうか?
A
少年事件の手続き(家庭裁判所の審判)で保護処分(少年院や保護観察など)を受けたとしても、「前科」はつきません。
ただし、重大な事件で「検察官送致(逆送)」となり、成人と同様の刑事裁判で有罪判決を受けた場合には前科がつきます。
将来への影響を最小限にするためにも、早期の弁護活動が重要です。
Q 警察に逮捕されましたが、親でも面会できないと言われました。弁護士なら会えますか?
A
はい、弁護士であれば、逮捕直後であっても、警察官の立ち会いなしで面会(接見)が可能です。
逮捕直後の72時間は、ご家族であっても面会が制限されることが一般的です。お子様は孤独で不安な状況にあります。すぐに弁護士を派遣し、取調べのアドバイスやご家族からのメッセージをお伝えすることをお勧めします。
Q 少年院には必ず入らなければならないのでしょうか?
A
いいえ、必ず少年院に行くわけではありません。
少年事件の処分は、事件の内容だけでなく、「更生の可能性」や「家庭環境」が大きく影響します。
弁護士(付添人)が家庭環境の調整を行い、社会内での更生が可能であることを裁判所に主張することで、保護観察処分や不処分(おとがめなし)を目指します。
Q 被害者の方と示談をしたいのですが、どうすれば良いですか?
A
弁護士にお任せください。
少年事件においても、被害者との示談成立は、反省の深さを示す重要な要素となります。
しかし、当事者同士での直接交渉はトラブルの元であり、連絡先を教えてもらえないことも多いです。弁護士が代理人となることで、スムーズに示談交渉を進めることが可能になります。
Q 相談をするタイミングはいつが良いでしょうか?
A
できるだけ早く、今すぐにご相談ください。
少年事件はスピードが命です。逮捕から勾留が決まるまでの短期間に適切な活動を行えば、早期に自宅へ帰れる可能性が高まります。
また、早い段階で弁護士が関わることで、不利な調書を取られることを防ぐことができます。
Q 対応地域はどこまでですか?
A
東京都内を中心に、神奈川県、埼玉県、千葉県など、関東一円の警察署・裁判所に対応しております。
フットワーク軽く対応いたしますので、まずは一度お問い合わせください。
  • ご相談からの流れ

    STEP 1

    LINE、電話、
    問合せフォームで相談予約

    まずはご予約をお願いします。
    ご予約時に、「ご来所」または「オンライン相談(30分)」のご希望をお伝えください。
    STEP 2

    法律相談
    (ご来所 / オンライン)

    ご相談内容を伺い、今後の見通しや費用について具体的に説明いたします。

    ●オンラインの場合
    Teams等を利用した30分程度の相談となります。
    STEP 3

    弁護活動を
    依頼したい場合

    ご相談結果を踏まえて、依頼するかをご判断ください。
    ご依頼していただく場合は、委任契約書と付添人選任届を作成します。
    ※ご検討されている場合は、シャチハタ以外のご印鑑を準備してください。
    STEP 4

    弁護活動開始

    直ちに弁護活動を開始いたします。

    警察署への接見や、被害者対応など、スピード感を持って対応します。
  • 新着情報

    事務所情報・アクセス

    事務所名 文の風東京法律事務所
    所在地 〒112-0004
    東京都文京区後楽2-3-11 ニューグローリビル3階
    電話番号 03-3524-7281
    営業時間 平日 9:00〜18:00
    ※土日祝は事前予約にて対応可能な場合があります。
    所属弁護士 小川 弘義(東京弁護士会)
    岩﨑 孝太郎(東京弁護士会)
    最寄り駅
    都営大江戸線「飯田橋駅」
    • C3出口より 徒歩4分
    JR総武線「飯田橋駅」
    • 東口より 徒歩6分
    東京メトロ東西線・有楽町線・南北線「飯田橋駅」
    • A1出口より 徒歩6分
    Googleマップで開く >

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