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新着情報

証人が出廷できない状況をイメージした法廷の様子

刑訴法321条における「供述不能」とは何か。
刑事裁判では、証人が法廷で直接証言するのが原則です。
しかし、証人が死亡したり、病気等で出廷できなかったりする場合、例外的に供述調書が証拠として用いられることがあります。
各要件、判例・裁判例、実務のポイントを弁護士がわかりやすく解説します。

2026年5月2日から5月6日までの間は、新規のご相談の受付をお休みしております。5月7日以降、順次対応いたします。どうぞよろしくお願いいたします。

2つの文書を持ち比較する様子(供述の矛盾・自己矛盾供述のイメージ)

刑事裁判における証人の証言の証明力・信用性は慎重に判断されるべきです。証言が矛盾・変遷していることもあります。

刑事訴訟法328条は弾劾証拠に関する規定です。

328条の適用範囲、自己矛盾供述の範囲・立証、平成18年最高裁判例、厳格な証明との関係をわかりやすく解説します。

所持品の確認をしている様子

所持品検査は拒否できるのか?
実は、所持品検査には明確な法律の条文があるわけではなく、判例・裁判例によって、許されるか否か事案ごとに判断が積み重ねられてきました。
警察官による持ち物チェックの法的根拠と限界を、判例・裁判例を紹介しながら、違法となるケースや適法判断の基準(必要性・緊急性・相当性)も詳しく説明します。

警察官が路上で市民に職務質問し同行を求めている様子

任意同行は本当に断れないのか?

あくまでも任意ですが、実際には断りづらい状況で行われることが多く、違法な身体拘束に発展するケースもあります。
本記事では警職法・刑訴法の観点から適法限界と違法となるケースを解説。
警察に同行を求められた際の対応や弁護士に相談すべき場面も分かります。

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