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電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)は、インターネットバンキングの不正操作やクレジットカード情報の不正利用など、コンピュータによる自動処理を悪用して財産上の利益を得る行為を処罰する犯罪です。
構成要件や具体例、詐欺罪・窃盗罪との違いや、刑事弁護のポイントを弁護士が解説します。
現代の情報化社会では、コンピュータやプログラムへの攻撃が経済活動に重大な影響を及ぼします。
本記事では、電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法234条の2)を取り上げます。
成立要件、電子計算機・電磁的記録の意味、裁判例、刑事弁護のポイントを詳しく解説します。
「情状弁護アドバンスver.2」(現代人文社)が発刊されました。
当事務所の小川弘義弁護士が執筆者の一人として参加した本書は、具体的な事例をもとに情状弁護の実践的な活動を解説した刑事弁護の実務書です。
薬物事件では、違法薬物であるとの「故意(認識)」が犯罪成立の重要な要件となります。
CBDと誤信した大麻リキッド事件で無罪となった令和6年大阪地裁判決があります。
この裁判例を参考に、故意・未必の故意の考え方や供述調書、職務質問への対応について弁護士が解説します。





