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刑訴法321条における「供述不能」とは何か。
刑事裁判では、証人が法廷で直接証言するのが原則です。
しかし、証人が死亡したり、病気等で出廷できなかったりする場合、例外的に供述調書が証拠として用いられることがあります。
各要件、判例・裁判例、実務のポイントを弁護士がわかりやすく解説します。
刑事裁判における証人の証言の証明力・信用性は慎重に判断されるべきです。証言が矛盾・変遷していることもあります。
刑事訴訟法328条は弾劾証拠に関する規定です。
328条の適用範囲、自己矛盾供述の範囲・立証、平成18年最高裁判例、厳格な証明との関係をわかりやすく解説します。
所持品検査は拒否できるのか?
実は、所持品検査には明確な法律の条文があるわけではなく、判例・裁判例によって、許されるか否か事案ごとに判断が積み重ねられてきました。
警察官による持ち物チェックの法的根拠と限界を、判例・裁判例を紹介しながら、違法となるケースや適法判断の基準(必要性・緊急性・相当性)も詳しく説明します。
任意同行は本当に断れないのか?
あくまでも任意ですが、実際には断りづらい状況で行われることが多く、違法な身体拘束に発展するケースもあります。
本記事では警職法・刑訴法の観点から適法限界と違法となるケースを解説。
警察に同行を求められた際の対応や弁護士に相談すべき場面も分かります。
警察に呼び止められた場合、どこまで従う必要があるのか。
職務質問は原則任意ですが、実務上は一定の範囲で身体への働きかけ(実力行使)も許容されています。
停止の法的性質や実力行使の限界、違法となるケースを判例・実務をもとに弁護士が分かりやすく解説します。
街中で突然声をかけられる「職務質問」はどこまで適法なのか?
職務質問は任意であり、回答を強制されるものではありません。警察官職務執行法2条の質問の要件を解説しこの点を明らかにします。
違法となり得る例も過去の裁判例も交えながらわかりやすく解説します。
中止犯(中止未遂)が成立すると刑が軽くなる可能性が出てきます。
本記事では刑法の中止犯における「自己の意思により」という任意性の判断基準について解説します。
主観説・客観説・限定主観説の学説、判例・裁判例の傾向を整理し、実務で重要となる間接事実の考え方も紹介します。
刑法における中止犯(中止未遂)の成立要件について解説します。
結果防止との因果関係や「自己の意思による」任意性の意味を、判例・裁判例を踏まえて整理します。
中止犯が成立すると、刑が軽くなる可能性が出てきます。
刑事弁護の実務でも問題となる判断ポイントをわかりやすく説明します。
刑事裁判には正式な公判手続きを経ずに、簡易かつ迅速に裁判を終結させる略式手続(略式命令)という制度があります。
いわゆる「罰金で終わる」は略式手続のことを指していることがあります。
略式手続にすると言われたときにどうするべきか。
弁護士が制度の仕組み・メリットとリスクをわかりやすく解説します。















