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「1対1なら、名誉毀損罪にはならないのでは?」
本記事では「公然性」と「伝播性の理論」を解説します。
不特定又は多数人が認識できる状態とは何か。
1対1の会話やLINE・DM、SNSへの投稿でも名誉毀損罪は成立するのか。
特定少数人への発言が問題となる場合の判断基準を、最高裁判例や裁判例、実務を踏まえて解説します。
名誉毀損罪は、インターネットやSNS上の投稿だけでなく、口頭での発言、文書、出版物など、さまざまな表現行為について問題となる犯罪です。
本記事では、名誉毀損罪(刑法230条)について、構成要件や「名誉」の法的意味、外部的名誉・名誉感情、法人・団体の名誉、侮辱罪・信用毀損罪との違いなどを解説します。
電磁的記録不正作出及び供用罪(刑法161条の2)は、文書偽造罪の電磁的記録版です。
本記事では電磁的記録の意義、私電磁的記録・公電磁的記録の違い、「不正に作った」の意味、人の事務処理を誤らせる目的、供用罪・未遂罪の構成要件を弁護士が解説します。
マルウェア等による犯罪を規制する不正指令電磁的録に関する罪は情報化社会においてその存在感を増しています。
本記事では刑法168条の2・168条の3の各罪の構成要件を解説。
反意図性・不正性、「作成」「提供」「供用」「取得」「保管」の意味や、コインハイブ事件の最高裁判例にも触れつつ説明します。
マルウェア等による犯罪を規制する不正指令電磁的録に関する罪は情報化社会においてその存在感を増しています。
コインハイブ事件を中心に、核心的な要件「反意図性」と「不正性」を解説します。
最高裁令和4年1月20日判決が示した判断基準や、マイニングをめぐる一審・控訴審・最高裁の判断、刑事弁護のポイントに触れます。
電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)は、インターネットバンキングの不正操作やクレジットカード情報の不正利用など、コンピュータによる自動処理を悪用して財産上の利益を得る行為を処罰する犯罪です。
構成要件や具体例、詐欺罪・窃盗罪との違いや、刑事弁護のポイントを弁護士が解説します。
現代の情報化社会では、コンピュータやプログラムへの攻撃が経済活動に重大な影響を及ぼします。
本記事では、電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法234条の2)を取り上げます。
成立要件、電子計算機・電磁的記録の意味、裁判例、刑事弁護のポイントを詳しく解説します。
「情状弁護アドバンスver.2」(現代人文社)が発刊されました。
当事務所の小川弘義弁護士が執筆者の一人として参加した本書は、具体的な事例をもとに情状弁護の実践的な活動を解説した刑事弁護の実務書です。
複数人による暴行事件で「誰の暴行によって結果が生じたのか」を特定できない場合、刑法207条の「同時傷害の特例」が適用されることがあります。
その要件・法的性質・最高裁平成28年決定、令和2年決定の内容を分かりやすく解説。
同一の機会、危険性要件、共謀加担事案への適用などを詳しく説明します。
中止犯(中止未遂)が成立すると刑が軽くなる可能性が出てきます。
本記事では刑法の中止犯における「自己の意思により」という任意性の判断基準について解説します。
主観説・客観説・限定主観説の学説、判例・裁判例の傾向を整理し、実務で重要となる間接事実の考え方も紹介します。















