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「捜査段階の供述調書」が、判決の結論を左右することがあります。
なかでも検面調書(検察官面前調書)は、刑事訴訟法321条1項2号により例外的に証拠能力が認められる重要な証拠です。
供述不能・相反供述の要件、相対的特信情況の判断基準、重要判例、328条との関係まで実務的に整理。
刑訴法321条における「供述不能」とは何か。
刑事裁判では、証人が法廷で直接証言するのが原則です。
しかし、証人が死亡したり、病気等で出廷できなかったりする場合、例外的に供述調書が証拠として用いられることがあります。
各要件、判例・裁判例、実務のポイントを弁護士がわかりやすく解説します。
刑事裁判における証人の証言の証明力・信用性は慎重に判断されるべきです。証言が矛盾・変遷していることもあります。
刑事訴訟法328条は弾劾証拠に関する規定です。
328条の適用範囲、自己矛盾供述の範囲・立証、平成18年最高裁判例、厳格な証明との関係をわかりやすく解説します。
所持品検査は拒否できるのか?
実は、所持品検査には明確な法律の条文があるわけではなく、判例・裁判例によって、許されるか否か事案ごとに判断が積み重ねられてきました。
警察官による持ち物チェックの法的根拠と限界を、判例・裁判例を紹介しながら、違法となるケースや適法判断の基準(必要性・緊急性・相当性)も詳しく説明します。










