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電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)は、インターネットバンキングの不正操作やクレジットカード情報の不正利用など、コンピュータによる自動処理を悪用して財産上の利益を得る行為を処罰する犯罪です。
構成要件や具体例、詐欺罪・窃盗罪との違いや、刑事弁護のポイントを弁護士が解説します。
電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)は、インターネットバンキングの不正操作やクレジットカード情報の不正利用など、コンピュータによる自動処理を悪用して財産上の利益を得る行為を処罰する犯罪です。
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