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電子計算機使用詐欺罪とは?構成要件・具体例・詐欺罪との違いを解説

電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)は、インターネットバンキングの不正操作やクレジットカード情報の不正利用など、コンピュータによる自動処理を悪用して財産上の利益を得る行為を処罰する犯罪です。

もっとも、「他人のID・パスワードを使ったら電子計算機使用詐欺罪になるのか」「ATMから現金を引き出した場合は詐欺罪なのか窃盗罪なのか」など、具体的な行為がどの犯罪に当たるのかは、システムの仕組みや入力された情報の内容によって判断が分かれることがあります。

この記事では、電子計算機使用詐欺罪の構成要件を整理した上で、クレジットカードの不正利用、ID・パスワードの冒用、キセル乗車、不正送金などの具体例を紹介し、詐欺罪・窃盗罪との違いや、刑事弁護におけるポイントを弁護士が解説します。

※ 本記事は比較的一般的な理解を説明するものです。

※ また、公開日の情報を基に作成しています。

電子計算機使用詐欺罪の全体像を解説する概念説明図。従来の詐欺罪(人を騙す)と本罪(機械に不正入力)の対比、犯罪成立プロセス(作出型・供用型)、詐欺罪・窃盗罪との境界線、刑事弁護の争点(実行の着手、故意)を一枚にまとめている。アイコニックなフラットベクトルスタイル。
従来の詐欺罪と電子計算機使用詐欺罪の違い、犯罪の成立要件、他の財産犯との境界線をまとめた図解。
IDパスワード冒用が該当するかは議論があります。

1 電子計算機使用詐欺罪とは何か

(1) 条文の規定

刑法では以下のように定められています。

刑法第246条の2(電子計算機使用詐欺)
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。

本罪は、いわゆる「コンピュータ・フィッシング」やインターネットバンキングの不正操作などに対応するため、昭和62年の刑法改正により新設されました。

(2) 立法趣旨

  • 詐欺罪の補充
    • 従来の詐欺罪(246条)は、「人を欺いて」錯誤に陥らせることを前提としていました。
    • しかし、銀行のオンライン・システムなどのように、コンピュータが自動的に処理を行う場面では、「人を欺く」「財物の移転」というプロセスが存在しません。
    • そのため、機械を相手にした不正行為は従来の詐欺罪等で処罰することは困難とされていました。
  • (ア)機械を欺く行為の処罰
    • このように、人の判断を介さない自動処理プロセスにおいて、不正に財産上の利益を得る行為を、詐欺罪と同様の処罰に値するものとして補足するために本罪が設けられました。
  •  (イ)処罰の均衡
    • 本罪の法定刑は「十年以下の拘禁刑」とされており、これは通常の詐欺罪や窃盗罪と同じ重さです。
    • これは、社会のIT化に伴い、この種の行為が従来の財産犯と同等の反社会性を持つと評価されているともいえます。

(3) 保護法益

本罪が守ろうとしている利益(保護法益)は、「個人の財産権」です。

また、コンピュータを用いた事務処理の適正・円滑な運用に対する社会的な信頼も間接的に含まれているとも考えられますが、基本的には詐欺罪と同様の「利得罪」としての性質を持ちます。

2 本罪の構成要件|犯罪が成立する条件

本罪が成立するためには、以下の要素(構成要件)をすべて満たす必要があります。

(1) 人の事務処理に使用する電子計算機

ア 対象となる電子計算機

  • 「電子計算機」とは、それ自体が自動的に情報処理を行う電子装置として一定の独立性を有し、財産権の得喪、変更に係る電磁的記録の作出などを行いうるものなどとされます。
    • 「それ自体が自動的に情報処理を行う電子装置として一定の独立性を有」することが要求される点は、電子計算機損壊等業務妨害(刑法234条の2)における電子計算機と同義と考えて差し支えないように思います。
  • 具体的な例
    • 銀行のオンライン・システムのホストコンピュータ、クレジットカード決済端末、ETC車載器と通信する路側機、あるいはプリペイドカードの残高を管理する装置などがこれに該当し得ます。

イ 人の事務処理

  • 事務の主体
    • 事務の主体は自然人だけでなく、法人や団体も含まれます。
  • 事務処理の内容
    • 一般的には、他人の財産上、身分上その他の人の生活関係に影響を及ぼし得る事柄の処理をいい、業務として行われるか否か、法律的な事務か否かなどを問わないとされています。
    • もっとも、本罪の場合には、事柄の性質上、財産権の得喪、変更に係る事務に限定されると考えられています。

(2) 実行行為の態様

本罪には、大きく分けて「作出型」と「供用型」の2つの類型があります。

ア 虚偽の情報若しくは不正な指令を与える行為(作出型)

これは、他人のシステムに対して不正なデータを入力し、不当な記録を作らせる行為です。

  • (ア)「虚偽の情報」の意義
    • 「虚偽の情報」とは、その事務処理システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らし、内容が真実に反する情報とされています。
      • 典型例は金融機関のオンラインシステムを悪用した架空入金等の情報です。
    • a 判例の考え方
      • 最高裁は、窃取したクレジットカードの番号等を冒用して電子マネーを購入した事件において、
        「本件クレジットカードの名義人による電子マネーの購入の申込みがないにもかかわらず,本件電子計算機に同カードに係る番号等を入力送信して名義人本人が電子マネーの購入を申し込んだとする虚偽の情報を与え,名義人本人がこれを購入したとする財産権の得喪に係る不実の電磁的記録を作り,電子マネーの利用権を取得して財産上不法の利益を得た」(最決平成18・2・14刑集60巻2号165頁)と示し、同罪の成立を認めています。
      • システムが「名義人本人が申し込んだ」という情報を前提として処理を行っている以上、本人でない者が入力することは「虚偽の情報」にあたると判断していると評価できます。
    • b システムの目的との照合
      • 実務上は、単に入力されたデータが形式的に正しいかどうかではなく、そのシステムが何をチェックするためにその情報の入力を求めているか、という「事務処理の目的」から実質的に判断されています。
  • (イ)「不正な指令」の意義
    • 「不正な指令」とは、事務処理の目的に照らして、本来与えられるべきではない指令を指します。
    • a プログラムの改ざん
      • 例えば、コンピュータ・プログラム自体を不正に書き換えて、自分の預金残高を増やすような処理をさせる行為がこれにあたります。
    • b 特殊なプログラムの利用
      • 国際電信電話株式会社に対し、料金着信払(IODCサービス)の利用申込みを装う番号を送信して国際電話回線を接続し、その直後に、特殊ソフト「ブルーボックス」を使用して、回線制御を司る業務用信号を模した不正信号を送信して、当該サービスの申込みをシステム上で取り消させつつ、実際の通話は切断せずに継続して料金を免れた行為が、事務処理の目的に照らして本来与えられるべきではない「不正な指令」にあたると認定された事例があります(東京地判H7.12.13判時1529号158頁)。

イ 他人のID・パスワード入力は「虚偽の情報」か

  • 他人のID・パスワードを勝手に入力して有料サービスを利用する行為が「虚偽の情報」にあたるかについては、議論があります。
  • 否定的な見解(立法担当者等の考え)
    • 立法当時は、このような行為では「不実の記録」が作成されないとして、「虚偽の情報」には当たらないと解される傾向にありました。
  • 肯定的な見解
    • これに対し、以下の理由などから「虚偽の情報」にあたると評価すべきとする見解があります。
    • 本人識別の趣旨
      • ID・パスワードは本来、本人を識別するために与えられるものであり、他人が本人を装って入力することは、システムの事務処理目的に照らせば「虚偽」といえる。
    • クレジットカードとの類似性
      • 特にクレジットカード決済と紐付いたID利用の場合、他人になりすます行為は、クレジットカードそのものの名義を冒用する行為と実質的に変わらない。
    • 処罰の必要性
      • ID・パスワードによる有料サービスが拡大した現代社会において、これらの不正利用を処罰する必要性は格段に高まっている
  • 結論の方向性
    • 「虚偽の情報」を実質的に解釈する現在の裁判例の考え方(クレジットカード番号の冒用を虚偽の情報とした最決平成18年2月14日など)に照らせば、不正に入手した他人のパスワード等の利用を「虚偽の情報」に当たらないと解すべき理由は見当たらないという考えもあります。
    • したがって、他人のID・パスワードを利用して有料データベース等を利用し、利用代金の支払いを免れる行為は、本罪の成立が肯定される余地があると考えておくべきかもしれません。

ウ 虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供する行為(供用型)

  • これは、すでに作成された不正な記録(偽造プリペイドカードなど)を、他人の事務処理のために使用する行為です。
  • (ア)「供用」の具体例
    • (例は古いですが)残度数を増やして変造されたテレホンカードを公衆電話に挿入したり、残高を書き換えたプリペイドカードを精算機で使用したりする行為が典型です。
      • 拾ったり、窃取したプリペイドカードを利用して物を買うなどしても、使用により度数や残高等は減額するものの、「虚偽」の電磁的記録を人の事務処理の用に供したとはいえず、「虚偽」の情報又は不正の指令を電子計算機に与えたともいえないため、本罪には当たらないことになります。
    • 典型例は変造されたプリペイドカードの使用ですが、実際には「有価証券偽変造・同行使罪」や本罪の「前段(作出型)」で処理されることが多いため、後段が単独で適用される例は少ないとされています。
  • (イ)キセル乗車と供用(東京地判H24.6.25判タ1384号363頁)
    • 事案の概要
      • 往路:A駅(東京都内)で130円の乗車券を購入して入場し、B(東京都以外)で隣駅間(C駅―D駅)の回数券を使用して出場しました。この際、D駅が自動改札機未設置駅であることを突き、入場記録のない回数券での出場を可能にしました。
      • 復路:B駅(東京都以外)で180円の乗車券を購入して入場し、E駅(東京都内)にて往路の130円券を自動精算機に投入して精算券を入手し、出場しました。
    • 争点:不正に改変されていない乗車券は「虚偽」か
      • 本件で使用された乗車券や回数券自体には、物理的な不正改変(偽造・変造)はなされていませんでした。そのため、これらが「虚偽の電磁的記録」に該当するのかが大きな争点となりました。
    • 裁判所の判断:事務処理の目的に照らした実質的解釈
      • 裁判所(一審・控訴審ともに)は、以下の理由から本罪後段の成立を認めました。
      • 回数券の虚偽性
        • 入場情報のない回数券を自動改札に投入する行為は、システムに対し「改札機未設置駅から入場した」という情報を読み取らせることを意味します。
        • これが実際の乗車駅(A駅)と異なる以上、事務処理の目的に照らし「虚偽」であると判断されました。
      • 乗車券の虚偽性
        • E駅(東京都内)で投入した乗車券も、システム上はA駅(東京都内)から入場したことを示していますが、復路の実際の乗車駅(B駅(東京都以外))とは異なるため、これも「虚偽」にあたると認定されました。
    • この判決は、物理的な改ざんがなくても、システムの運用目的に反して実態と異なる情報を読み取らせる行為が本罪の対象となることを示した例と言えます。

(3) 不実・虚偽の電磁的記録の作成

  • 実行行為の結果として、「財産権の得喪若しくは変更に係る」不実(または虚偽)の記録が作成される必要があります。

ア 「財産権の得喪若しくは変更に係る」財産権への直接的な影響

  • 財産権の得喪、変更の事実又はその得喪、変更を生じさせるべき事実を記録した電磁的記録であって、一定の取引場面において、その作出(更新)により事実上当該財産権の得喪、変更が生じることとなるようなものと考えられています。
    • 「関する」ではなく「係る」と規定されていることから直接的・必然的な関連性が要求されると考えられています。
    • 預金残高の増減、電子マネーの付与、債務の消滅など、直接的に財産上の権利に影響を与える記録でなければならないと考えられています。
    • 一定の資格の証明に用いられるにとどまるキャッシュカードやクレジットカードの磁気ストライプ部分は、「財産権の得喪若しくは変更に係る」に該当しないため、当たらないと考えられています。
  • 本罪は、人の判断が介在しないために詐欺罪では処罰ができない事案を補足する規定であることから、詐欺罪における「欺罔行為に基づく財産処分行為」に代替するのが「、「財産権の得喪若しくは変更に係る電磁的記録の作成」であり、記録の作出と財産上の利益の移転との密接な関連性が要求されると考えられています。

イ 「不実」と「虚偽」

  • 一般に「虚偽」は行為者が直接的に真実に反する記録を作る場合(作為)、「不実」は間接的に真実に反する結果を生じさせる場合(不作為や間接的な関与)を指すとされています。
  • 本罪においては実質的に同義として扱われているように見えます。

ウ 作り

  • 記録媒体上に電磁的記録を存在するに至らしめることとされています。
  • 記録をはじめから作り出す場合、元の記録を改変、抹消することによって新たな電磁的記録を存在するに至らしめた場合も含むとされています。

(4) 財産上不法の利益の取得

  • 刑法246条2項の詐欺罪と同様、財物以外の財産上の利益を不法な手段、方法であることをいいます。
  • 具体例として以下のような例が挙げられています
    • 財産権の得喪、変更に係る不実又は虚偽の電磁的記録に基づき預金債権があるものとしてその引出し、振替を行うことができる地位を得るなど、事実上財産を自由に処分できるという利益を得ること
    • 不正に作ったプリペイドカードを利用して一定の役務の提供を受けること、機械的に料金の計算及び請求が行われることとなる課金ファイルの記録を改変して料金の請求を免れることなど債権者の追及が事実上不可能となりかねない状態を生じさせて債務を免れることなど
  • 必ずしも実際に権利又は義務の得喪、変更の効果を生じていることまでは要しないとされています。
  • 「自己または他人」とあるとおり、他人にこのような「財産上の利益」を得させることも含まれます。

(5) 故意・不法領得の意思

  • 故意に加え、不法領得の意思も要求されると考えられています。

(6) 未遂・既遂

  • 未遂罪も処罰されます(刑法250条)。
  • 財産上の利益を得又は得させた時に既遂となります。
    • 使用済みパッキーカードの磁気情報を改ざんし、カードユニットに挿入してパチンコ玉を払い出させ、カード会社から加盟店に支払われる金額を不正に増加させた事案では、カードユニットに入力された情報は、その後Tボックス等を経てホストコンピューターで自動処理される仕組みであったことから、ホストコンピューターへの送信前であっても、カードユニットに変造カードを挿入して虚偽情報を入力した時点で、電子計算機使用詐欺の実行の着手が認められるとした事例があります(長野地諏訪支判平成8.7.5(判時1595号154頁)参照)。
    • 上記の虚偽データに基づき元帳ファイルに財産権の得喪、変更に係る不実の記録がなされ、これにより、当該記録に示されている財産上の処分が事実上なし得るような状況が生じ、あるいはプリベイドカードによるサービスを受けるに至ったと認められる時に既遂になると考えられています。
    • また、財産権の得喪、変更に係る電磁的記録を改ざんして自己に対する債務額を減少しようとするような場合も、当該記録の改ざんに着手した時に実行の着手があり、改ざんの結果、債権者による請求が事実上不可能に近い状況が生じた時に既遂に達すると考えられています。

3 他の犯罪との関係など

(1) 短期間に繰り返した場合

  • 短期間に同様の手口で何度も不正送金を繰り返した場合などは、個別の犯行ではなく、全体として一つの犯罪(包括一罪)として扱われる場合があります(東京地裁八王子支部平成2.4.23判タ734号249頁)。

(2) 詐欺罪(246条)との関係

  • 条文に「前条に規定するもののほか」とある通り、本罪は詐欺罪に対して補充的な関係にあります。
  • 事務処理の過程に「人の判断」が介在し、その人を欺いたといえる場合には詐欺罪が成立します。
  • 一方で、機械による自動処理のみで完結する場合には本罪が成立します。
    • 窓口とATMの違い
      • 銀行の窓口で職員を騙して送金させるのは「詐欺罪」ですが、無人のATMやネットバンキングで不正操作を行うのは「電子計算機使用詐欺罪」となります。

(3) 窃盗罪(235条)との関係

  • 本罪の客体は「財産上の利益」であり、「財物(現金など)」ではありません。

ア キャッシュカードの不正利用

  • 他人のキャッシュカードを盗んでATMから現金を引き出す行為は、金という「財物」を窃取する行為として、「窃盗罪」が成立するとされています。

イ 利益か財物か

  • インターネットバンキングで自分の口座に「残高を移す」行為は、預金債権という利益を得る行為なので本罪となりますが、その後に「現金として引き出す」行為について、窃盗罪との関係には議論があります。
    • 前者が現金引き出しの手段に他ならないのであれば包括一罪、そうでない場合は併合罪という見解があります。

4 刑事弁護におけるポイント

  • 本罪で捜査の対象となった場合、以下のような点に着目する必要があります。

(1) 実行の着手と未遂

  • 本罪には未遂罪(250条)があります。
    • 実行の着手は、虚偽の情報を入力し始めた時点や、不正な記録を機械に挿入しようとした時点で認められる可能性があります。
  • 具体的な着手例
    • ネットバンキングのログインIDを入力し始めた、あるいは偽造カードをATMの挿入口に入れようとした、といった段階で「着手」があったとみなされる可能性があります。
  • 実行の着手が認められるか、認められるとして既遂に達しているのか、システムの内容を十分に検討する必要があります。

(2) 主観的要件(故意と不法領得の意思)

  • 故意の立証
    • 被告人が、その情報が「虚偽」であること、あるいは指令が「不正」であることを認識していたかどうかが問題となることがあります。
    • システムの仕組みを正確に理解していなくても、自分の行為によって不当な利益が生じることを認識していれば「未必の故意」が認められる可能性があります(東京地裁八王子支部平成2.4.23判タ734号249頁)。
    • 故意の認定では、供述が重要な証拠になります。
      • そもそも取調べに応ずるか、応ずるとして供述するか、供述するとして供述調書に署名や押印をするかといった取調べに対する対応も重要なポイントになります。

(3) 事務処理の目的の解釈

  • 「システムの目的に照らせば、その入力は許容されていた」あるいは「虚偽とはいえない」といった主張を行う余地があります。
  • 特に新しいWebサービスや複雑な決済システムでは、どういった情報の入力が予定されているのか、何が「正当な利用」か、十分な検討が必要です。

(3) 示談と被害回復

  • 本罪は財産犯であるため、被害者(銀行、カード会社、サービス運営者など)に対して被害額を弁償し、示談を成立させることが、起訴猶予(不起訴)や執行猶予付き判決を得るために重要になる事案もあります

5 まとめ|システムの仕組みを踏まえた検討が重要

  • その成否を判断するためには、単に「不正な操作をした」という事実だけではなく、どのような情報を入力したのか、その情報がシステム上どのような意味を持つのか、どのような電磁的記録が作成されたのか、そして財産上の利益がどのように生じたのかを具体的に検討する必要があります。
  • また、同じようにコンピュータやカードを利用した行為でも、事案によっては詐欺罪や窃盗罪など、別の犯罪が成立する可能性があります。
  • 電子計算機使用詐欺罪の捜査を受けている場合には、早い段階から証拠関係やシステムの仕組みを確認し、成立する犯罪や故意の有無、被害回復の可能性などを検討することが重要です。

警察から事情を聞かれている、逮捕・起訴される可能性がある、あるいは家族が電子計算機使用詐欺の疑いをかけられているといった場合には、できるだけ早い段階でご相談ください。

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7 用語解説など