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触法少年とは?事件の流れと弁護士のかかわりについて(少年事件)

Q

14歳未満の少年が、家庭裁判所の少年審判を受けることはありますか?

A

14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年のことを触法少年といいます。

14歳未満の少年には、刑事責任能力がないため犯罪は成立しません。
そのため、14歳未満の少年が逮捕勾留されるなど刑事手続の対象となることはありません。

しかし、触法少年は、警察官の事件調査の結果によって児童相談所長に送致される場合があります。
児童相談所では、一時保護として身体を拘束される可能性もあります。

さらに、児童相談所が触法少年を家庭裁判所の審判に付するのが適当と判断した場合には、家庭裁判所に送致され、家庭裁判所少年審判を受けることになります。

つまり、14歳未満の少年でも、身体の拘束を受けたり、家庭裁判所の少年審判を受ける手続が用意されています。

今回は、触法少年の事件について、手続きの流れや手続きの各段階における弁護士のかかわりなどを解説します。

第1 触法少年とは

触法少年とは、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年のことです(少年法3条1項2号)。

要するに、14歳未満が犯罪を犯した場合に、触法少年としての手続が用意されています。

たとえば、14歳未満の少年が不同意わいせつ罪、傷害致死罪などの犯罪を犯した場合に触法少年として扱われます。

少年法では、家庭裁判所の少年審判に付される可能性がある少年として、特定少年を含めた犯罪少年触法少年虞犯少年の3つを規定しています。

触法少年は、刑罰法令に触れる行為をした点では犯罪少年と同じですが、14歳未満で刑事責任能力がないために犯罪は成立しません(刑法41条)。

触法少年の少年法における分類。
行為時を基準として、14歳までに犯罪を犯した場合は触法少年として、18歳までを犯罪少年、20歳までを特定少年とし、犯罪行為がない場合の虞犯少年を定めています。

また、虞犯少年は、刑罰法令に触れる行為をしていないので、行為自体は虞犯少年よりも触法少年の方が悪質です。

触法少年は刑事処罰の対象とならないものの、行為の悪質性や少年の要保護性の観点から、家庭裁判所の少年審判による保護処分の対象とされています。

少年法(審判に付すべき少年)第3条
次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
一 罪を犯した少年
二 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年
三 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年
 イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
 ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。
 ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。
 ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。
参照:🔗e-Gov法令検索

第2 触法少年の手続きの流れ

触法少年の手続きの流れは、大きく分けて次の3段階に分けられます。

  • 警察官による触法調査
  • 児童相談所による調査
  • 家庭裁判所送致後の手続き

ここでは、各段階の手続きの流れを詳しく解説します。

1 警察官による触法調査

触法少年は、14歳未満で刑事責任能力がないために警察官は触法少年の事件(以下「触法事件」といいます。)について捜査を行うことはできません。

つまり、触法少年が逮捕・勾留されることはありません。

しかし、2007年の少年法改正によって、警察官は触法事件について「調査」ができるようになりました(少年法6条の2)。

少年法が警察官に調査権限を与えたのは、悲惨な少年事件が起こり、世間から少年事件の厳罰化を求める声が上がったためです。

警察官による調査では、少年や保護者、参考人を呼び出して質問するだけでなく(少年法6条の4)、押収捜索検証鑑定嘱託などを行うこともできます(同条の5)。

触法少年の調査では、事件の内容はもちろんのこと、保護者や参考人に対する質問手続では少年の性格家庭環境についての聴き取り調査も行われます。

警察官は、調査の結果、触法少年が一定の刑罰法令に触れる行為(故意の死亡や短期2年以上の懲役・禁固等が定めてある罪)をしたと思料するとき、もしくは、触法少年を家庭裁判所の審判に付することが適当であると思料するときには、事件を児童相談所長に送致します(同条の6)。

(警察官の送致等)第6条の6
警察官は、調査の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、当該調査に係る書類とともに事件を児童相談所長に送致しなければならない。
一 第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件について、その少年の行為が次に掲げる罪に係る刑罰法令に触れるものであると思料するとき。
 イ 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪
 ロ イに掲げるもののほか、死刑又は無期若しくは短期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪
二 前号に掲げるもののほか、第3条第1項第2号に掲げる少年に係る事件について、家庭裁判所の審判に付することが適当であると思料するとき。
参照:e-Gov法令検索

2 児童相談所による調査

触法少年の事件が児童相談所に送致されると、児童相談所での調査が行われます。

児童相談所では、児童相談所の職員や心理士が少年の性格や家庭環境、交友関係などの要保護性についての調査を行います。

児童相談所の手続きでは、児童相談所長の判断により一時保護の手続きがとられる場合があります(児童福祉法33条)。

触法少年は逮捕・勾留されませんが、一時保護によって身体的拘束を受ける可能性がある点には注意が必要です。

一時保護がなされると、原則として最大2か月の間(必要があると認めるときは延長も可能)、児童相談所での身体的拘束を受ける可能性があります。

児童相談所による調査の結果、触法少年を家庭裁判所の審判に付すべきと認める場合や、一定の刑罰法令に触れる行為をした場合には、児童相談所は事件を家庭裁判所に送致します(少年法6条の7、児童福祉法27条1項4号)。

児童福祉法第27条
 都道府県は、前条第1項第1号の規定による報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
第4号 家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致すること。

第33条
 児童相談所長は、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。
参照:e-Gov法令検索

故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪死刑又は無期若しくは短期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪に触れたと思料される触法少年について、警察官は、必ず児童相談所に送致しなければなりませんでした。

一方、児童相談所長は、重大な刑罰法令に触れる行為をしたと思料される触法少年についても、調査の結果必要がないと認めるときは、家庭裁判所に送致しないことも可能です(少年法6条の7第1項)。

(都道府県知事又は児童相談所長の送致)第6条の7
 都道府県知事又は児童相談所長は、前条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により送致を受けた事件については、児童福祉法第27条第1項第4号の措置をとらなければならない。
ただし、調査の結果、その必要がないと認められるときは、この限りでない。
参照:e-Gov法令検索

3 家庭裁判所送致後の手続き

家庭裁判所送致後の手続きは、犯罪少年の事件と変わりません。

家庭裁判所に事件が送致されると、観護措置決定が下される可能性があります。
観護措置決定がされると、少年鑑別所に収容されて原則として4週間の身体的拘束を受けることになります。

警察官や児童相談所の調査を経て家庭裁判所に送致された触法事件は、少年審判が開かれる可能性が高いです。

少年審判では、14歳未満の触法少年であっても少年院送致となる可能性もありますが、施設送致の場合には児童自立支援施設送致が選択されるケースが多いです。

第3 各手続きの段階における弁護士のかかわり

触法事件については、少年が14歳未満ということもあり、重い処分にはならないと甘い考えを持つ保護者の方も少なくありません。

しかし、触法事件の手続きでは、一時保護や観護措置によって長期間身体的拘束を受けることもありますし、少年審判で施設送致となる可能性もあります。

そのため、触法事件についても弁護士に相談し、早い段階から適切な対処をすべきです。

1 警察官による触法調査の段階

警察官による触法調査では、少年や保護者への質問手続きがあります。

警察官による調査の段階から、家庭環境や交友関係の調整や、被害者のある事件での示談交渉を進めておくことは重要といえます。

2 児童相談所による調査、一時保護の段階

児童相談所による調査の段階では、早期の解放を目指して活動します。

少年の環境調整、特に家庭環境の調整の内容は、一時保護となるかどうかの結論に大きく影響を与えます。

3 家庭裁判所による観護措置、少年審判の段階

観護措置や少年審判の段階でも、家庭裁判所の裁判官や調査官に対して、引き続き環境調整の状況を説明します。

また、被害者のある事件では、示談交渉を進めるとともに、その経過を裁判所に報告します。

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