少年の刑事(逆送)事件における弁護活動~成人事件や少年保護事件との相違点
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少年の刑事事件は、成人の刑事事件や少年保護事件(通常の少年手続)と比べてどのような違いがありますか?
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少年事件では、逆送されて起訴された後でも、少年法55条による家庭裁判所への移送の可能性があります(55条移送)。
少年法が保護主義という理念をかかげていることからすれば、少年の刑事事件では、まず55条移送の主張をするか否かが弁護方針を決めるスタートラインとなります。
一方、成人の刑事事件では、そもそも事件が家庭裁判所へ送致されることはありませんし、55条移送に相当する制度はありません。
そのため、起訴された成人の刑事事件では、公訴事実等を争って無罪主張をするか、量刑に絞って罰金刑や全部執行猶予付きの判決を狙うかとっいった弁護方針を決めていくことが中心になります。
少年事件では、家庭裁判所の少年審判で処分が下されますが、逆送されて起訴されたときには、成人と同じように刑事裁判を受けることになります。
少年審判は「保護処分」を下す手続きであるのに対し、刑事裁判は「刑事処罰」を決める手続きです。
起訴された少年の刑事裁判の弁護人には、刑事処分を避けられる見込みがあるのであれば、55条移送を目指した活動が求められます。
今回は、少年の刑事裁判と成人の刑事裁判、少年事件との違いを説明したうえで、少年の刑事裁判における弁護活動について解説します。
第1 少年の刑事事件と成人の刑事事件との違い
1 少年の刑事事件の手続
少年の刑事裁判では、事件の内容や被告人の情状だけでなく、家庭裁判所などによる科学的調査の結果も考慮したうえで手続きが進められます(少年法50条)。
そのため、少年の刑事裁判を進行するうえでは、少年法の保護主義の理念も取り入れたうえで、社会記録など家庭裁判所に送致されていたときに得られた科学的調査の証拠も活用されることになります。
弁護人が裁判所に対し、社会記録の取寄せを求めることもあります。
(調査の方針)
【参照】少年法|e-Gov法令検索
第9条 前条の調査は、なるべく、少年、保護者又は関係人の行状、経歴、素質、環境等について、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的智識特に少年鑑別所の鑑別の結果を活用して、これを行うように努めなければならない。
(審理の方針)
第50条 少年に対する刑事事件の審理は、第九条の趣旨に従つて、これを行わなければならない。
少年の刑事裁判では、成人の刑事裁判にはない終局処分がいくつかあります。
ここでは、不定期刑(少年法52条)と家庭裁判所への移送決定(同法55条)を紹介します。
2 不定期刑と家庭裁判所への移送決定
不定期刑とは、「懲役3年以上5年以下」のように、刑期を確定せずに言い渡す自由刑のことです。
不定期刑の刑期は、少年の収容施設における状況を考慮して決まります。
不定期刑の長期についても、成人が被告人となる場合と比較すると短くなるケースが多いでしょう。
ただし、特定少年については不定期刑の適用がありません。
家庭裁判所への移送決定は、逆送後に起訴され刑事裁判にかけられた事件を再び家庭裁判所に戻す手続きです(55条移送)。
55条移送が認められると刑事処分を避けることができるため、55条移送を狙える事案では、55条移送を目指した弁護活動が求められます。
(不定期刑)
【参照】少年法|e-Gov法令検索
第52条 少年に対して有期の懲役又は禁錮をもつて処断すべきときは、処断すべき刑の範囲内において、長期を定めるとともに、長期の二分の一(長期が十年を下回るときは、長期から五年を減じた期間。次項において同じ。)を下回らない範囲内において短期を定めて、これを言い渡す。この場合において、長期は十五年、短期は十年を超えることはできない。
2 前項の短期については、同項の規定にかかわらず、少年の改善更生の可能性その他の事情を考慮し特に必要があるときは、処断すべき刑の短期の二分の一を下回らず、かつ、長期の二分の一を下回らない範囲内において、これを定めることができる。この場合においては、刑法第十四条第二項の規定を準用する。
3 刑の執行猶予の言渡をする場合には、前二項の規定は、これを適用しない。
(家庭裁判所への移送)
第55条 裁判所は、事実審理の結果、少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認めるときは、決定をもつて、事件を家庭裁判所に移送しなければならない。
3 少年のプライバシー
少年の刑事裁判における公判では、成人の刑事裁判の場合よりも、少年のプライバシーへの配慮が重要となります。
少年の刑事裁判では、科学的調査の結果を反映するために社会記録など、プライバシー性の高い情報が多く記録された証拠が取り調べられます。
公開の刑事裁判で少年のプライバシーと密接に関わる証拠が口頭で読み上げられてしまえば、少年のプライバシーの侵害や情操への悪影響も懸念され、社会復帰がより一層難しくなる可能性もあるでしょう。
そのため、公判では、裁判の公開原則(憲法82条)のうえで、いかに少年のプライバシーに配慮するかが重要な問題となります。
第2 少年の刑事事件と少年保護事件(一般の事件)との違い
刑事事件は、刑事裁判で有罪か無罪かの審理を行い、有罪とされた被告人に刑罰が言い渡される手続です。
刑事裁判で禁固刑・懲役刑(法改正後は拘禁刑)の実刑判決を言い渡された少年は、少年刑務所に収容されることになります。
少年刑務所は、刑罰を執行するための刑事施設です。
そのため、少年刑務所の受刑者は、原則、刑務作業に服しながら、教育や職業訓練を受けることになります。
少年事件における少年審判は、少年に対する保護処分を決定する手続です。
保護処分として少年院送致となった場合には、少年院に収容されることになります。
少年院は、刑事施設ではなく少年の教育矯正や社会復帰支援を目的とした施設です。
少年院では刑務作業に従事することはなく、教育矯正のための指導を受けながら生活することになります。
刑事処罰を目的とした刑事事件と、少年の保護を目的とした少年事件とでは、制度の目的が全く異なります。
第3 少年が刑事裁判を受けるまでの流れ
少年が捜査機関の捜査等を受けた後、事件は全て家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。
事件の送致を受けた家庭裁判所では、観護措置をとって一定期間少年鑑別所で過ごしてもらうべきかといった判断をしつつ、調査を行い、事件を審判に付すか否かを決定します。
そして、審判で刑事処分が相当であると判断されるときには、事件を検察官に送致します。
これが逆送です。
検察官に逆送された少年は、原則起訴されて刑事裁判を受けることになります。
逆送されるケースは、次の3つです。
- 年齢超過による逆送(少年法19条2項)
- 刑事処分相当による逆送(少年法20条)
- 特定少年についての特例による逆送(少年法62条)
逆送について、詳しくは次の記事をご覧ください。
第4 少年の刑事事件における弁護活動
ここでは、少年の刑事事件における弁護活動の内容を具体的に解説します。
少年の刑事事件における主な弁護活動として、次のようなものが挙げられます。
- 55条移送の主張をする
- 55条移送の主張をしない場合
- 公判に向けての準備活動
- 公判における少年のプライバシーへの配慮
以下では、それぞれの内容について詳しく解説します。
1 55条移送の主張をする
事件の性質や、少年の状況などから55条移送が認められる余地があるときは、55条移送の主張をするか否かを検討します。
55条移送が認められると刑事処分を避けられます。
55条移送が認められなかったときには、判決で刑事罰が渡されるのが通常です。
55条移送の主張をした結果、こちらの主張がぼやけてしまい十分に伝わらず、かえって少年の不利益となる可能性もあります。
そのため、55条移送の主張をするか否かは慎重に判断すべきです。
55条移送の主張をする場合には、少年にとっては保護処分が相当である旨を主張立証することになります。
保護処分相当の主張立証のためには、逆送の判断をした家庭裁判所の誤りを指摘する、家庭裁判所の社会記録を精査することが重要です。
刑事処分が相当ではない事情として事件自体が重大ではない、共犯事件であれば役割が下位であったといった点を主張していくことも考えられます。
また、少年の資質、家庭環境、成育歴などから、要保護性が低いといった主張も検討する必要があります。
事案によって、家族などの情状証人のほか、教育、心理や福祉関係の専門家を証人として請求する、少年院と刑務所の処遇の違いを立証する、逆送の判断がされてからの少年の変化等を立証するといった活動も重要になってきます。
2 55条移送の主張をしない場合
55条移送の主張をせずに刑事裁判に臨む場合には、基本的に成人の刑事裁判における弁護活動と同じ活動をします。
公訴事実等を争って無罪主張をしていく場合には、それに応じた活動をしていくことになります。
ただし、逆送された事件では、家庭裁判所がすでに「非行事実あり」と認定しているので、家庭裁判所の判断についても反論を要する点で成人事件と異なる戦略が必要になってきます。
争点を量刑に絞り、全部執行猶予判決やできるだけ軽い刑罰を求めていく場合には、まず犯罪自体が必ずしも重くないといった犯情に関する立証、反省が深まっているといった一般情状に関する事情を立証していく必要があります。
量刑を軽くするべきというこれらの事情は、55条の移送を求める事情と重なる部分があり、弁護活動の内容は大きく異ならないといえるでしょう。
その他、たとえば、逆送の判断がされた少年審判の段階で被害者との示談交渉が成立していないときには、引き続き示談交渉を行って示談の成立を目指します。
示談が成立すれば示談書の証拠提出をするべきですし、示談が成立しなくとも裁判所に対して示談交渉の経過に関する報告書などの証拠提出が必要となる場面もあるでしょう。
もっとも、示談は刑事裁判の刑罰を軽くする事情であるとともに、55条移送の判断を求めるにあたっても少年の内省の深まりを表す事情、刑事処分の必要性を減ずる事情と評価され得ます。
55条移送を主張するにあたっても示談交渉は検討するべきでしょう。
証人請求を検討するべき点も55条移送を求める場合と異なりません。
55条移送を求めない場合でも、社会記録には量刑を決めるにあたって有利な事実が書かれていることもありますから、裁判所に取り寄せを求めることを検討するべきでしょう。
少年が勾留されている場合には接見も重要です。
逆送後の心情の変化は、55条移送を求める場合でもそうではなくても重要な事情です。
保釈が認められないケースでは、接見を重ねて公判に備える必要があります。
3 公判に向けての準備活動
公判に向けては、訴訟記録だけでなく社会記録も精査したうえで、少年にとって有利な事情を立証するための準備を進めます。
少年の刑事事件では、科学的調査の結果も反映されるため、少年が反省しているか、両親の監督ができるかといった要素も、成人の刑事裁判と比べて重要となります。
そのため、少年の反省文を準備する、両親の証人尋問に備えるといったことも必要となるでしょう。
4 公判における少年のプライバシーへの配慮
公判では、健全な育成や情操の観点から、少年のプライバシーに配慮した活動が求められます。
具体的には、裁判所に掲示される開廷表に少年の名前を記載しないよう裁判所に求める、法廷で少年の名前、住所、そのほか個人を特定させ得る情報を少年に口頭で答えさせない・それらの情報を裁判所や検察官にも口頭で話さないように求める、少年と傍聴席との間の遮蔽措置を求める、着席位置を工夫して傍聴席から少年の顔が見えないようにする、勾留されている事件では法廷の入退廷の手錠腰縄を掛けられている姿を傍聴席からみられないようにするといった活動が考えられるでしょう。
また、社会記録の取り調べについても、公判で全文朗読されると、少年自身の情操への悪影響、少年のプライバシーが大きく侵害される可能性があります。
弁護人としては、裁判所に対して、要旨の告知で済ませるよう要求するといった活動が考えられるでしょう。