刑訴法321条「供述不能」とは?要件と判例・弁護実務をわかりやすく解説
刑訴法321条における「供述不能」とは何か。
刑事裁判では、証人が法廷で直接証言するのが原則です。
しかし、証人が死亡したり、病気等で出廷できなかったりする場合、例外的に供述調書が証拠として用いられることがあります。
各要件、判例・裁判例、実務のポイントを弁護士がわかりやすく解説します。
埋め込むにはこの URL をコピーして WordPress サイトに貼り付けてください
埋め込むにはこのコードをコピーしてサイトに貼り付けてください