CONSTRUCTION & DESIGN

汗と技術の対価を、
1円たりとも逃さない。

工事代金・請負代金の
「未払い」を解決。 元請の入金遅れ、追加工事の未払い、施主都合のキャンセル。
建設業法・取適法に強い弁護士が回収します。

建設・建築現場で
こんなお悩みはありませんか?

🏗️

元請からの入金遅れ

「施主からまだ入金がないから待ってくれ」と言われ、支払日が何度も延期されている。資金繰りが限界だ。

👷

追加工事の未払い

現場で急遽指示された追加工事を行ったが、「見積もりを出していない」「契約書がない」と言われ、請求を拒否された。

📉

一方的な減額・相殺

工事完了後になって「些細な傷(瑕疵)がある」と難癖をつけられ、補修費と称して請負代金から大幅に減額された。

📐

施主都合のキャンセル

設計業務を進めていたが、施主の都合でプロジェクトが中止に。成果報酬分の支払いを求めたら拒絶された。

建設・請負トラブルに強い
3つの法的武器

建設業法・取適法の熟知

建設業界には「建設業法」に加え、近年施行された「取適法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律:いわゆるフリーランス新法)」など、下請・受託者を守る強力な法律があります。 「契約書がない」「見積もりがない」場合でも、これらの法律を駆使して契約の成立や支払義務を立証し、元請の違法性を指摘して交渉を有利に進めます。

「現場」を知る証拠収集力

工事代金請求で最も重要なのは「指示があったこと」「工事を行ったこと」の立証です。 正式な契約書がなくても、作業日報、出面帳(でづらちょう)、現場監督とのLINE、納品書、現場写真などをパズルのように組み合わせ、裁判で通用する証拠として構成します。

留置権・仮差押えなどの強力な執行

話し合いで解決しない場合、完成した建物を引き渡さない「商事留置権」の行使や、元請が施主に対して持っている「請負代金債権」の仮差押えなど、現場を動かす強力な法的手段を躊躇なく検討します。

よくある「支払い拒否」への反論

「施主から入金がないから、まだ払えない」
法的に理由になりません。

元請・下請間の契約と、元請・施主間の契約は別物です。元請は、施主からの入金の有無にかかわらず、下請業者に対して支払義務があります。 建設業法の指針でも、このような支払保留は厳しく戒められています。直ちに支払うよう請求可能です。

「工事に不具合(瑕疵)があるから払わない」
全額の拒否は認められないケースが大半です。

仮に不具合があったとしても、元請が主張できるのは「補修にかかる相当額」の相殺のみです。 軽微な手直しレベルであるにも関わらず、請負代金全額の支払いを拒むことは権利の濫用です。過大な要求には断固反論します。

「追加工事の契約書を交わしていない」
指示があった事実を立証すれば請求できます。

契約書がないこと自体、元請の建設業法違反の可能性があります。 現場監督からの指示書、メール、LINE、あるいは黙示の指示(追加工事を知りながら止めなかった事実)などを証拠として、追加代金を請求します。

解決事例

内装工事 元請会社への訴訟提起と預金差押えによる満額回収
相談内容
依頼者(下請)は内装工事を完了させましたが、元請が「注文主から入金がない」として支払いを拒否。交渉が平行線をたどる中、元請の株式が第三者へ譲渡されました。
当方の活動
株式譲渡による経営者変更を契機に訴訟を提起。「債務は引き継いでいない」等の反論を法的に排斥し、勝訴判決を獲得。 それでも支払いを拒否されたため、独自の調査網でメインバンクを特定し、預金債権の差押えを断行しました。
解決結果 預金差押えにより、遅延損害金を含めた満額の回収に成功しました。
建築設計 オフィス移転中止に伴うキャンセル料(成果報酬)の回収
相談内容
依頼者(建築士)は、オフィス移転に伴う内装設計を進めていましたが、発注者都合(移転先変更)により契約解除の連絡を受けました。 契約に基づき、進捗に応じた成果報酬分のキャンセル料を請求したところ、「何も完成していないのに高額すぎる」として支払いを拒絶されました。
当方の活動
やむを得ず訴訟を提起。当方は、作成済みの図面、打ち合わせ議事録、作業時間などの証拠を提出し、委託の趣旨に従い着実に業務を遂行していた事実を丁寧に立証しました。 また、設計業務委託契約における「成果報酬」の法的性質を主張しました。
解決結果 裁判所が当方の主張を認め、請求額通りの金額を支払う内容での和解が成立し、回収に成功しました。

ご相談時にご用意いただきたいもの

お手元にある資料が多いほど、回収の精度とスピードが上がります。
すべて揃っていなくても構いませんので、あるものをご持参ください。

📄 契約関係書類
  • 工事請負契約書
  • 発注書・注文書・請書
  • 見積書(変更分含む)
  • 設計図面・仕様書
📷 施工の証拠(重要)
  • 作業日報・出面帳(でづらちょう)
  • 現場の写真(施工前・中・後)
  • 納品書・受領書
  • 完了報告書
💬 交渉の記録
  • メール・LINEの履歴
  • FAXの送信控え
  • 打ち合わせ議事録・メモ
  • 元請との過去の取引台帳
🏢 相手方情報
  • 相手の名刺
  • 会社登記簿(あれば)
  • 相手の振込先口座情報
※「契約書がない」「LINEしかない」という場合でも、まずは諦めずにご相談ください。
複数の資料を組み合わせることで、契約の成立を立証できるケースが多々あります。

弁護士紹介

弁護士 岩﨑孝太郎
弁護士
岩﨑 孝太郎
  • 1981年生まれ
  • 1997年文京区立第十中学校卒業
  • 2000年私立巣鴨高校卒業
  • 2006年東京大学教育学部卒業
  • 2008年東京都立大学法科大学院卒業
  • 2009年弁護士登録
  • 2024年文の風東京法律事務所を開設
弁護士 小川弘義
弁護士
小川 弘義
  • 1985年生まれ
  • 2004年神奈川県立横浜翠嵐高校卒業
  • 2009年一橋大学法学部卒業
  • 2011年東京都立法科大学院卒業
  • 2012年弁護士登録
  • 2024年文の風東京法律事務所を開設

弁護士費用

初回法律相談料
60分 1万1,000円(税込)

交渉・訴訟の費用(目安)

経済的利益 着手金 報酬金
300万円 以下 33万円 17.6%
300万円超 ~ 3000万円 以下 5.5% + 9.9万円 11% + 19.8万円
3000万円超 ~ 3億円 以下 3.3% + 75.9万円 6.6% + 151.8万円
3億円 超 2.2% + 405.9万円 4.4% + 811.8万円

※報酬金の最低額は 11万円(税込)となります。
※総額の下限は、交渉44万円~法的手続66万円~、となります。

顧問プラン

アドバンス
大部の書面なども
見てもらいたい
11万円 (税込) / 月
  • 社員数の目安 制限なし
  • 月対応時間 5時間
  • 月相談件数 月5案件
  • 契約書チェック
  • 書面作成
  • 内容証明郵便 月1通無料
    (弁護士名あり)
  • 出張相談
  • 弁護士費用割引 20% OFF
プレミアム
自社に法務部が欲しい
手厚いサポート
22万円 (税込) / 月
  • 社員数の目安 制限なし
  • 月対応時間 12時間
  • 月相談件数 月12案件
  • 契約書チェック
  • 書面作成
  • 内容証明郵便 月3通無料
    (弁護士名あり)
  • 出張・直接交渉
  • 弁護士費用割引 30% OFF
セカンドオピニオン
顧問弁護士以外に気軽に相談したい方へ
3.3万円(税込)/月
社員目安: 10名まで
月1時間 / 月1案件
契約書チェック: ○

建設工事代金に関するFAQ

契約書も発注書もありませんが、回収できますか?
可能です。建設業法上、契約書の作成義務はありますが、未作成だからといって代金請求権が消滅するわけではありません。 現場での指示メール、図面のやり取り、作業日報、仕入れ伝票などを積み重ねることで、実質的な契約関係を立証し、請求を行います。
相手(元請)が倒産しそうなのですが、どうすればいいですか?
一刻も早い対応が必要です。倒産されてしまうと回収率は著しく下がります。 相手が破産申立てをする前に、仮差押えで資産を保全したり、あるいは元請の施主に対する債権(請負代金)を差し押さえるなど、緊急の措置を検討する必要があります。
工事が途中で止まっていますが、そこまでの分は請求できますか?
はい、「出来高」部分の請求が可能です。 契約が解除された場合でも、既施工部分が発注者の利益になる場合は、その出来高に応じた報酬を請求できるのが原則(民法634条)です。どこまで施工したかの証拠保全が重要になります。
一人親方ですが、少額でも相談に乗ってもらえますか?
もちろんです。一人親方や個人事業主の方からのご相談も多数承っております。 ただし、数十万円程度の債権の場合、弁護士費用の方が高くなるリスクもありますので、初回相談時に費用対効果を正直にお伝えした上で、ベストな方法(本人訴訟の支援など)をご提案します。

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