不動産が絡む相続に、
納得の解決策を。
分割困難な不動産こそ、
「不動産に強い」弁護士へ。
遺産分割・遺留分・不動産評価・売却換価。
複雑な権利関係を紐解き、資産価値を最大化する相続を実現します。
不動産相続に関する
こんなお悩みはありませんか?
相手方が提示してきた不動産の査定額が低すぎる(あるいは高すぎる)気がして納得がいかない。
空き家となる実家を誰が継ぐか、あるいは売却するのか意見がまとまらず、放置されそうになっている。
不動産を相続したいが、他の相続人に支払う代償金(ハンコ代)を用意できず困っている。
とりあえず「共有」で登記しようと提案されているが、将来トラブルになりそうで不安だ。
遺産である建物に特定の兄弟がタダで住み続けており、話し合いに応じようとしない。
親が所有していたアパートの家賃収入を、管理していた相続人が開示せず独り占めしている。
当事務所が選ばれる理由
不動産の価値は、路線価・固定資産税評価額・実勢価格など、どの指標を用いるかで大きく変わります。私たちは不動産評価のメカニズムを熟知しており、依頼者様の利益が最大化する評価方法を主張し、有利な遺産分割協議をリードします。
遺産分割協議が成立しても、不動産が売れなければ現金は手に入りません。当事務所は提携不動産業者と連携し、机上の権利調整だけでなく、実際の売却活動や現金化(換価分割)の手続きまでワンストップでサポートすることが可能です。
実家に居座る相続人に対する退去交渉や、借地権・底地権が絡む複雑な権利関係の整理もお任せください。交渉で解決しない場合は、速やかに法的措置(調停・訴訟・強制執行)へ移行し、問題を先送りせず抜本的に解決します。
取扱分野
解決までの流れ
まずは現状をお聞かせください。固定資産税納税通知書や不動産の登記簿等の資料があればご持参ください。不動産特有の問題点を整理します。
相続人調査に加え、対象不動産の詳細な調査(名寄せ、公図、現地確認等)を行います。必要に応じて提携業者による簡易査定を行い、適正な価値を把握します。
調査結果に基づき、「現物分割」「換価分割」「代償分割」いずれの方針が最適かをご提案します。方針と費用にご納得いただければ、正式にご契約となります。
弁護士が代理人として他の相続人と交渉します。話し合いがまとまらない場合は、遺産分割調停や審判を申し立て、法的解決を目指します。
合意内容に基づき、遺産分割協議書の作成を行います。不動産の名義変更(相続登記)や、売却による換金・分配まで、確実に実行をサポートします。
ご依頼の流れ
お問い合わせ・ご予約
お問い合わせフォームよりご連絡ください。事務局より日程調整のご連絡を差し上げます。
法律相談(60分)
オンラインまたはご来所にて弁護士が詳細を伺います。証拠資料(契約書、請求書、メール等)をご準備ください。回収の見込みと方針をご提案します。
委任契約の締結
方針と費用(着手金・報酬金)にご納得いただけましたら、電子契約等にて委任契約を締結します。
交渉・訴訟・執行
内容証明郵便の送付による交渉からスタートし、解決しない場合は速やかに訴訟提起、判決後の強制執行へと進みます。
解決・回収
相手方から回収した金銭から弁護士費用を精算し、残額をご指定口座へ送金して終了となります。
弁護士費用
| 区分 | 項目 | 費用 |
|---|---|---|
| 相談 | 初回相談料 | 1時間以内 1万6,500円(税込) |
| 調査 | 相続人・相続財産・公正証書調査パック | 手数料 22万円~ |
| 交渉 | 遺産分割交渉 |
着手金:33万円 報酬金:報酬金算定表に準じる |
| 遺留分侵害額請求交渉 |
【請求側】 着手金:無料 報酬金:77万円~ 【被請求側】 着手金:33万円 報酬金:55万円~ |
|
| 交渉から調停へ移行する場合 | 追加着手金 16.5万円 | |
| 調停 | 遺産分割調停からの場合 |
着手金:44万円 報酬金:報酬金算定表に準じる |
| 遺留分侵害額請求調停からの場合 |
【請求側】 着手金:22万円 報酬金:報酬金算定表に準じる 【被請求側】 着手金:44万円 報酬金:報酬金算定表に準じる |
|
| 調停から訴訟へ移行する場合 | 遺産分割・遺留分侵害額請求共に追加22万円 | |
| 訴訟 | 遺産分割調停に付随して遺産確認訴訟をする場合 | 着手金:55万円~ |
| 訴訟から遺留分侵害額請求を受任する場合 |
【請求側】 着手金:33万円 【被請求側】 着手金:55万円~ ※報酬金:報酬金算定表に準じる |
|
| その他 | 相続手続代行業務 | 27.5万円~ |
| 遺言書の作成 |
定型のもの:16.5万円 定型外(信託や遺産の種類が多数など):22万円~(別途見積) |
|
| 遺言執行費用 |
遺産金額が300万円以下の場合:55万円 遺産金額が300万円~3000万円以下の場合:遺産金額の2.2%+26.4万円 遺産金額が3000万円~3億円以下の場合:遺産金額の1.1%+59.4万円 遺産金額が3億円~:遺産金額の0.55%+224.4万円 |
|
(但し、最低額の定めがございます)
| 得られた経済的利益 | 報酬金の算定式 (税込) |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 経済的利益の 17.6% |
| 300万円を超える場合 | 経済的利益の 11% + 19.8万円 |
よくあるご質問
Q 不動産の評価額について、相手方の主張(固定資産税評価額)とこちらの主張(実勢価格)が食い違っています。
これは非常によくあるケースです。不動産は算定根拠によって価格が大きく異なります。当事務所では、提携不動産業者の査定書や路線価補正などを用い、依頼者様の利益が最大化(取得する場合は安く、手放す場合は高く評価)されるよう、論理的に主張・立証を行います。
Q 実家を物理的に分けることができません。どのように遺産分割すればよいですか?
主に3つの方法があります。①特定の相続人が取得し、他へ現金を払う「代償分割」、②売却して現金を分ける「換価分割」、③共有名義にする「現物分割(共有)」です。共有は将来トラブルになりやすいため、当事務所では①か②による根本的な解決を推奨しています。
Q 他の相続人が実家に住み続けており、遺産分割の話が進みません。
居住している相続人が協力的でない場合、遺産分割調停を申し立てると同時に、分割成立までの「賃料相当損害金」を請求する交渉が可能です。不当な利益を得ている状態を指摘し、解決を促します。
Q 不動産を売却して現金を分けたいのですが、反対している相続人がいます。
不動産全体の売却には全員の同意が必要です。同意が得られない場合、ご自身の「共有持分」のみを第三者に売却するか、裁判所に対して「共有物分割請求訴訟」を起こし、競売等による換価を求める方法があります。
Q 「とりあえず法定相続分(1/2ずつ等)で共有登記しよう」と提案されていますが、問題ありませんか?
お勧めできません。一度共有にしてしまうと、将来売却や建て替えをする際に全員の同意が必要となり、次の世代(子供や孫)で権利関係が極めて複雑になります。今の段階で単独所有にするか、売却するかを決めるべきです。
Q 遠方の不動産で、正確な場所も価値もわかりません。
ご安心ください。名寄帳(なよせちょう)の取得により所有不動産を網羅的に調査し、現地の提携業者等を通じて概算価値を調査することが可能です。遠方であっても問題なく対応いたします。
Q 不動産にローン(住宅ローン)が残っています。どうなりますか?
不動産の価値からローン残高を差し引いた額が遺産価値となります。もしローン残高の方が高い(オーバーローン)場合は、「相続放棄」や「限定承認」を検討する必要があります。期限(3ヶ月)があるため、早急にご相談ください。
Q 正式な「不動産鑑定士」による鑑定は必須ですか?費用が心配です。
必ずしも必須ではありません。不動産鑑定士の鑑定は数十万円かかることが多いため、実務上は不動産業者の「無料査定書」を複数取得して主張の根拠とすることが一般的です。裁判等で厳密な評価が必要になった場合のみ検討します。
Q 相続した土地を活用(アパート建築や駐車場など)したい相談もできますか?
はい、可能です。当事務所は「紛争解決」だけでなく、その後の「資産活用」まで見据えています。信頼できる不動産会社や税理士と連携し、相続した不動産の有効活用や節税対策までワンストップでサポートいたします。
Q 相談方法はどのような形ですか?
事務所へお越しいただく「来所相談」と、Zoom等を用いた「オンライン相談」のいずれかをお選びいただけます。ご予約時にお希望をお伝えください。
Q 遠方に住んでいるのですが、対応してもらえますか?(全国対応)
はい、全国対応可能です。
オンライン相談(Zoom等)を活用することで、日本全国どこからでもご相談・ご依頼いただけます。不動産の所在地が遠方である場合や、ご依頼者様が海外にお住まいの場合でも多数の解決実績がございます。
弁護士紹介
- 1981年生まれ
- 1997年文京区立第十中学校卒業
- 2000年私立巣鴨高校卒業
- 2006年東京大学教育学部卒業
- 2008年東京都立大学法科大学院卒業
- 2009年弁護士登録
- 2024年文の風東京法律事務所を開設
- 1985年生まれ
- 2004年神奈川県立横浜翠嵐高校卒業
- 2009年一橋大学法学部卒業
- 2011年東京都立法科大学院卒業
- 2012年弁護士登録
- 2024年文の風東京法律事務所を開設
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文の風東京法律事務所
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