医療の誇りと収益を、
正当な権利として守る。
診療報酬・自費診療費の
「未回収」問題を解決。
患者様の窓口未払い、自費診療の分割滞納、債権回収業務の負担。
医療法務に精通した弁護士が、貴院に代わり回収します。
クリニック・医療機関で
こんなお悩みはありませんか?
窓口負担金の未払い
「財布を忘れた」「次回払う」と言って帰宅した後、連絡が取れなくなる患者様が後を絶たず、少額の未収金が積み重なっている。
自費診療の分割滞納
矯正歯科や美容医療などで高額な自費診療を行ったが、分割払いが途中でストップし、督促しても反応がない。
治療への不満・支払い拒否
「効果が出ない」「痛みが残っている」など、治療結果への不満を理由に、正当な診療報酬の支払いを拒否されている。
督促業務によるスタッフ疲弊
受付スタッフが電話や手紙で何度も督促しているが暖簾に腕押し。通常業務を圧迫しており、精神的な負担も大きい。
医療機関の債権回収に強い
3つの解決力
「弁護士名義」による督促の心理的効果
未払いを続ける患者様の多くは、事務スタッフからの連絡を軽視しがちです。 しかし、法律事務所から弁護士名義の内容証明郵便や通知書が届くことで、「これ以上放置すれば法的措置(裁判・差押え)をとられる」という強い心理的圧力を与え、支払いの優先順位を劇的に上げさせます。
医療特有の「証拠」を熟知
契約書が不十分な場合でも諦める必要はありません。 カルテ(診療録)、問診票、同意書、レセプト、予約履歴などを法的な証拠として整理し、「診療行為が行われた事実」を立証することで、裁判所でも認められる強固な請求権を構成します。
事務負担ゼロ・クレーム対応の代行
未収金リストを弁護士に渡すだけで、督促業務を丸投げ可能です。 スタッフ様が電話や手紙の対応に追われる時間をゼロにします。また、「治療に不満があるから払わない」といった支払い拒否を伴うクレーム対応も弁護士が窓口となり、現場の精神的負担を取り除きます。
よくある「支払い拒否」への法的反論
医療契約(準委任契約)は、医師が適切な水準で治療を行う義務を負うものであり、完治などの「結果」を約束するものではありません。 標準的な医療行為が行われている限り、結果への不満を理由に診療報酬の支払いを拒否することは法的に認められません。毅然と請求可能です。
「お金がない」と言う患者様も、携帯代や家賃は支払っているケースがほとんどです。 弁護士名義で通知を送ることで、「支払わなければ給与差押え等の法的措置になる」という危機感を与え、支払いの優先順位を上げさせます。また、明確な期限付きの分割合意書を結び、回収を確実化します。
たとえ個別の同意書がなくても、当時の症状からして医学的に必要な検査・処置であり、医師の説明に対して異議を唱えずに受診していた事実があれば、「黙示の同意」があったとみなされます。 カルテ(診療録)の記載内容を根拠に、正当な医療行為であったことを主張し、費用を請求します。
ご相談時にご用意いただきたいもの
お手元にある資料が多いほど、回収の精度とスピードが上がります。
すべて揃っていなくても構いませんので、あるものをご持参ください。
- 診療申込書・問診票
- 入院誓約書・身元引受書
- 健康保険証のコピー
- 治療費に関する同意書・説明書
- カルテ(診療録)
- レセプト(診療報酬明細書)
- 検査結果・画像データ
- 手術・処置の同意書
- 請求書の控え・領収書控え
- 督促状の送付履歴(内容証明等)
- 電話・窓口対応の記録メモ
- 患者様からの手紙・メール
- 患者様の現住所・連絡先
- 勤務先情報(把握していれば)
- 連帯保証人の連絡先
- 相続人情報(患者様死亡時)
カルテの記録や、弁護士による調査(職務上請求)を駆使して、回収の道筋を立てます。
弁護士紹介
- 1981年生まれ
- 1997年文京区立第十中学校卒業
- 2000年私立巣鴨高校卒業
- 2006年東京大学教育学部卒業
- 2008年東京都立大学法科大学院卒業
- 2009年弁護士登録
- 2024年文の風東京法律事務所を開設
- 1985年生まれ
- 2004年神奈川県立横浜翠嵐高校卒業
- 2009年一橋大学法学部卒業
- 2011年東京都立法科大学院卒業
- 2012年弁護士登録
- 2024年文の風東京法律事務所を開設
弁護士費用
顧問プラン
日常的に依頼したい
- 社員数の目安 0~199名
- 月対応時間 3時間
- 月相談件数 月3案件
- 契約書チェック ●
- 書面作成 ●
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内容証明郵便
月1通無料
(弁護士名なし) - 弁護士費用割引 10% OFF
見てもらいたい
- 社員数の目安 制限なし
- 月対応時間 5時間
- 月相談件数 月5案件
- 契約書チェック ●
- 書面作成 ●
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内容証明郵便
月1通無料
(弁護士名あり) - 出張相談 ●
- 弁護士費用割引 20% OFF
手厚いサポート
- 社員数の目安 制限なし
- 月対応時間 12時間
- 月相談件数 月12案件
- 契約書チェック ●
- 書面作成 ●
-
内容証明郵便
月3通無料
(弁護士名あり) - 出張・直接交渉 ●
- 弁護士費用割引 30% OFF
診療報酬・未収金に関するFAQ
ただし、診療報酬債権のような「少額債権」が多数ある場合には、顧問契約を締結することで、コストパフォーマンス良く弁護士をご活用いただけるケースが多いです。
単発のご依頼(スポット対応)も可能ですが、数千円〜数万円単位の未収金を都度依頼すると費用倒れになる可能性があります。顧問契約であれば、「未収金リスト」を毎月共有いただき、範囲内でまとめて督促を行う等の柔軟な運用が可能です。
「法務部」をアウトソーシングするイメージでご活用ください。
カルテ(診療録)に診療の事実や経過が記載されていれば、医学的に必要な処置であったことを立証し、請求を行うことが可能です。
弁護士には「職務上請求」という権限があり、ご依頼を受けた案件の遂行に必要な範囲で、患者様の住民票や戸籍の附票を取得し、現在の住所(転居先)を調査することができます。
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東京都文京区後楽2-3-11 ニューグローリビル3階
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