労災事故によくある誤解

common misconceptions
about work-related accidents

よくある誤解

  • 労災保険しか
    請求できない

  • 会社が
    労災対応
    してくれる

労災のポイント

  • 労災申請は
    労働者が行う

  • 労災保険の
    不足補償は
    会社に請求する

労災保険では不十分な補償しか得られない

労災事故に遭った場合、会社が労災対応(保険申請等)を行ってくれると考えていたり、労災保険で支払われる以上の補償を受けられないと誤解される方が多くいらっしゃいます。
しかし、実際には労災保険の申請は労働者が行うものとされています。また、労災保険は治療費などの支払いは受けられますが、後遺障害の補償を中心として、不十分な補償しか受けられません。
たとえば、慰謝料は、労災保険から支払われません。

弁護士に依頼するメリット

benefits of hiring a lawyer

弁護士ができること

適正な
賠償額の
獲得

適正な
後遺障害等級の
獲得

会社は、労働者の生命や身体を保護するように配慮し安全を確保しなければならない「安全配慮義務」を負っています。
会社に安全配慮義務違反が認められる場合、従業員(労働者)は、労災保険では支払われない適正額の補償を、会社に対して求めていくことができます。

労災事故と損害の関係

労災事故による損害

労災保険

会社負担

労災保険の不足分は、
会社に対して請求します。

会社に対して適正な損害賠償請求を行っていくためには、労災保険に対し適切な後遺障害等級を認定してもらう必要があります。
後遺障害等級は、1~14級までありますが、1等級異なると賠償額は数百万円の差異が生じ得ます。
そのため後遺障害等級の認定は賠償請求を行う上で極めて重要な要素となります。

弁護士ができる2つのサポート

労災保険の申請

弁護士が申請をサポートすることで、
適切な治療を受け、
適正な賠償を受けることができます。

会社への損害賠償請求

会社に対して責任を問えるかについては、
専門的な判断が伴いますので、
専門家へご相談されることを
お勧めいたします。

労災事故の
申請・請求の流れ

flow of application/claim
for industrial accident accident

  • 1

    被災直後・
    治療中

    immediately after the
    disaster / under treatment

  • 2

    労災保険
    の申請

    applying for workers'
    compensation insurance

  • 3

    後遺障害
    申請

    application for
    residual disability

  • 4

    会社への
    損害賠償請求

    claiming damages
    against the company

労災被害において適正な補償を受けるためには、労災保険を利用することはもちろん、症状に応じた適切な後遺障害等級の認定を受けることは不可欠といえます。
そして、労災保険だけでは不十分な補償しか受けられませんので、会社に対して損害賠償請求を行うことも必須です。

被災直後・治療中

immediately after the disaster / under treatment

被災直後や治療中に被害労働者が行うべきことは、3つあります。

01
労災保険の申請をすること
02
適切な治療を最後まで受けること
03
事故に関する証拠を集めること

労災事故に遭われた場合、必ず労災保険の申請をしてください。
労災保険は、被災労働者に過失(落度、ミス)があろうがなかろうが関係なく、一定の給付(治療費や休業補償などの支払い)を受けられます。
次に適切な治療を受けるためには、痛みがあるところはすべて必ず伝えましょう。
事故から時間が経ってから出現した痛みとされると、事故との因果関係を否定されることが多くあります。
3つ目として、事故に関する証拠資料などを集めておいてください。
たとえば、機械に巻き込まれてケガをしたような場合に、治療を終えていざ会社に対して損害賠償をしようとしたところ、会社ではその機械をもう使っておらず、手元にない場合があります。
これでは事故態様の説明ができなくなるだけでなく、会社に具体的にどのような安全配慮義務があったのか判然としなくなってしまう恐れがあります。

労災保険の申請

applying for workers' compensation insurance

労災保険の給付申請は、労働者が行う制度設計になっていますので、ご自身で行う必要があります。
会社が労災と認めてくれない、又は会社が労災申請に協力してくれない場合などにも、弁護士が申請をサポートすることで、適切な治療を受け、適正な賠償を受けることができます。

後遺障害申請

application for residual disability

労災で負った怪我や疾病の治療を続けたものの、完全に事故前の状態には戻らず、医師から症状の回復がこれ以上見込めないと判断されることがあります。
このように、これ以上の回復が見込めないという状態を「治ゆ(症状固定)」といい、そうなった場合には、労災保険に障害等級を認めてもらうための申請を行います。
認定された後遺障害等級(1~14級)に従って、労災保険から給付を受け、不足分は会社に対して請求を行います。

労災でお亡くなりになられた場合は損害賠償請求へ

会社への損害賠償請求

claiming damages against the company

治療が終わり、後遺障害の等級認定の手続を終えたら、適正な賠償に不足する分を会社に対して請求します(この時点で労災保険からの一定程度の給付は受けています)。
会社に対する損害賠償請求では、他従業員の不注意によって労災事故が引き起こされた場合には、比較的容易に会社の責任が認められます。
これに対して、一人での作業中であったり、自身のミスによって事故が発生した場合には、会社は責任を争って請求を拒否したり、過失相殺として損害賠償の減額を求める対応が予想されます。
会社に対して責任を問えるか(安全配慮義務違反があるか)については、専門的な判断が伴いますので、ご自身だけで判断されずに、弁護士などの専門家へまずはご相談されることをお勧めいたします。
会社に責任が認められる可能性が高いにもかかわらず、支払を拒否される場合などは、裁判手続による解決を図ります。

適正な賠償を知る

understand appropriate compensation

A
会社の業務中の事故や、通勤中の事故の場合に、労災保険を利用することができます。
A
会社に労災申請を拒否された場合でも、被害労働者は労災申請をすることができます。
その場合、ご自身で手続を進める必要がありますので、提出先の労基署へご相談に行くのが簡便です。
A
まず労災保険については、故意による傷害等でなければ、過失があっても支給を受けられます。
次に、会社に対して損害賠償請求できるのは、会社が安全配慮義務に違反したことが必要となります。
ご自身にも過失がある場合には、その態様等によって請求が減額されることがあります。
A
労災保険は、雇用契約の態様によって区別していません。
そのため、パートやアルバイトであっても、正社員と同様に労災給付を受けることができます。

簡易労災診断

弁護士が労災請求できるか判定します

診断する

弁護士費用

attorney's fee

  • 初回相談料(30分)

  • 無 料

会社への損害賠償請求

  • 着手金

  • 報酬金

  • 交渉

  • 無 料

  • 22%(税込)

  • 訴訟

  • 無 料

  • 27.5%(税込)

労災被害者(外傷)は、完全成功報酬制にて承っております。
但し、事案に応じて、着手金を頂戴する場合があります。
なお、後遺障害が認定されなかった事案については、原則としてご依頼をお受けしておりません。

障害(補償)給付申請サポート

  • 着手金

  • 報酬金(1級〜7級)

  • 報酬金(8級〜14級)

  • 無 料

  • 年金5年分
    + 一時金
    の6.6%(税込)

  • 受給額
    の11%(税込)

報酬金は、最低11万円(税込)となります。

遺族年金・一時金請求サポート

  • 着手金

  • 遺族年金

  • 遺族一時金

  • 無 料

  • 年金3年分 +
    特別支給等
    の11%(税込)

  • 受給額
    の11%(税込)

お問い合わせから
解決までの流れ

flow from contact to resolution

01

お問い合わせ

来所相談だけでなく、お電話による相談や、Zoom・Google Meetによるオンライン相談も対応しておりますので、全国対応しております。
お問い合わせフォームLINEお電話にてご連絡ください。

02

ご相談前の準備

事前に以下のものをご準備いただくと、ご相談がスムーズに進みます。

  • ・ 相談内容の要点をまとめていたメモ
  • ・ ご相談に関する資料や書類

03

ご相談(初回30分:相談料無料)

法律上の問題点や採り得る手段などを専門家の見地よりお伝えします。
問題解決の見通し、今後の方針、解決までにかかる時間、弁護士費用等をご説明いたします。

※ご相談でお悩みが解決した場合は、ここで終了となります。

04

ご依頼

当事務所にご依頼いただく場合には、委任契約の内容をご確認いただき、委任契約書にご署名・ご捺印をいただきます。

05

問題解決

事件解決に向けて、必要な手続(和解交渉、調停、裁判)を進めていきます。
示談、調停、和解、判決などにより事件が解決に至れば終了となります。

06

終了

委任契約書の内容にしたがって、弁護士費用をお支払いいただきます。
お預かりした資料等はお返しいたします。

アクセス

access

〒101-0052
東京都千代田区神田小川町3-26-8
神田小川町三丁目ビル7階

JR「御茶ノ水駅」徒歩6分
東京メトロ「新御茶ノ水駅」B3出口徒歩3分
都営「神保町駅」徒歩6分
都営「小川町駅」徒歩6分

営業時間
平日 9:00~18:00 / 土日祝定休