過失犯とは何か|刑法上の構造・学説対立・裁判実務の考えを解説
過失犯とは、「不注意」によって他人の生命・身体などの法益を侵害した場合に成立する犯罪です。
故意犯とは異なり、意図しない結果が発生した場合に成立する犯罪類型です。
交通事故や医療事故など、日常のあらゆる場面に関係します。
一見すると明白に見える「不注意」も、刑事責任を問うためには非常に複雑な法的判断が必要です。
本記事では、刑法における過失犯の基本構造、学説の対立(旧過失論・新過失論)、予見可能性や結果回避義務の考え方、そして信頼の原則や裁判実務の位置づけまで、弁護士の視点から整理して解説します。
※ 本記事は、過失犯に関する一般的な考え方や運用等をご紹介するもので、全てに賛同するわけではありません。
※ また、公開日の情報を基に作成しています。
1 過失とは|故意犯との対比
(1) 故意処罰の原則と過失犯
過失犯とは、「不注意な行為」、すなわち「注意義務に違反」した行為によって法益侵害という結果を惹起する犯罪を指します。
刑法は、原則として、故意がなければ犯罪は成立しないという責任主義の原則を採用しています(刑法第38条第1項)。
(故意)
第三十八条
1項 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
違法有責な行為があってはじめて、刑罰を科することができるとすれば、犯罪事実を認識し行為に出て初めて、非難可能であり有責といいうるからです。
もっとも、法益を保護するという刑法の目的は、故意犯を処罰するだけでは十分とは限りません。
そのため、過失犯は、この故意処罰の原則に対する例外的な処罰として、刑法38条1項但書の「法律に特別の規定がある場合」に限り処罰されます。
(2) 過失犯の例
過失犯には、業務上過失致死傷罪(刑法第211条前段)や、重過失致死傷罪(刑法第211条後段)、および特定の法規(例:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)に基づく犯罪類型が存在します。
(3) 一般的な過失犯の成立要件
過失犯が成立するためには、一般的に以下の要素が求められます。
もっともその内容、特に過失、については、様々な議論があります。
- 過失≒注意義務違反(予見義務、結果回避義務)
- 実行行為(注意義務違反を内容とする行為)
- 結果発生(致死傷など)
- 因果関係(実行行為と結果の間の関連性)
2 過失犯をめぐる学説の議論|伝統的な見解と新しい見解
過失犯の構造をめぐっては、古くから学説上の対立が存在します。
(1) 伝統的過失論(旧過失論)
- 伝統的過失論(心理的過失論とも呼ばれます)は、過失を、結果発生(結果予見)を望まない不注意な心理状態そのものとして捉えました。
- その前提には、法益侵害は結果を予見できたにもかかわらず回避しなかった点で結果無価値論を基調としています。
- 過失は責任要素として扱われ、結果の予見可能性が認められれば過失責任が生じるとされていました。
(2) 新過失論と修正旧過失論
- これに対し、新過失論(規範的過失論)は、過失を、客観的な注意義務違反、すなわち結果回避義務を怠ったこと(規範的な過失)として捉え、客観的に結果の予見可能性と結果回避可能性があったにもかかわらず、その行為が法的に要求される客観的注意義務に違反した点に過失の本質を求めました。
- 過失は構成要件要素と位置づけられます。
- 旧過失論の再反論
- 旧過失論は、新過失論からの批判に対し、予見可能性は具体的・限定的に判断される結果発生の危険性があってはじめて過失の構成要件該当性が認められるので範囲が拡大することはないと応答しています。
- これを修正旧過失論と呼ぶこともあります。
(3) 判例・裁判例等
- 判例・裁判例は、どの立場に立っているかは明らかではないとされています。
- あくまでも当該事案において適切な結論を導くにあたり、結果予見可能性・結果回避可能性を検討し、過失の有無を認定しているということができます。
- 結果回避義務を中心に過失を認定しているという指摘もあります。
- まず発生した結果から、結果回避できる方法を想定し、そのような方法をとる義務を課すことができるかを検討する。
- 義務を課する前提として、その結果を予見できたか、予見できたとして結果を回避できたか等の観点から検討しているという指摘もあります。
3 過失の判断構造|予見と結果回避
過失犯の判断において重要とされるのが、予見可能性と、それに基づき行為者に課せられる結果回避義務(危険を減少させるための措置を講じる義務)です。
(1) 予見可能性|対象・程度・基準
予見可能性は、過失犯の成立において最も重要な要件であり、注意義務の根幹をなす要素と位置づけられています。
・ 予見可能性の対象
- 予見可能性の対象については、特定の構成要件的結果の発生と、結果に至る因果関係の「基本的部分」を予見の対象とし、(具体的な詳細)については予見の対象とする必要はないとされます(札幌高判昭和51.3.18高刑集29巻1号78頁参照)。
- たとえば、交通事故であれば、制限速度を時速〇km超過した速度で道路を運転し、前方不注意で、横断歩道を歩行している歩行者に衝突し、歩行者を負傷させた ということが考えられます。
・ 予見可能性の程度
- 予見可能性の程度については、漠然としたものでは足りず、具体的な予見可能性が必要とされています。
- 予見される危険の程度は、結果回避義務を発動させるに足る程度でなければならないとされます。
- 予見が可能であれば結果回避義務を動機づけることが許される程度に、結果が具体的である必要とされています。
- たとえば、「○○氏の負傷」という具体的な被害者の負傷結果ではなく、およそ「人が負傷する」程度で足りるとされています。
・ 予見可能性の基準
- 予見可能性の「基準」については、当該行為者が置かれた具体的状況と同様の状況に置かれた通常人の立場から、当時の状況に基づき認識可能であったことが必要とされています。
- たとえば、社会一般の通常人ではなく、自動車運転者であれば通常の運転者、医師であれば専門的な知識を有する医師などとされています。
(2) 結果回避義務違反の内容・程度
結果回避義務違反は、予見された危険な結果を回避するための注意義務に違反したことを意味します。
・ 具体的な回避措置の義務
- 結果回避義務の内容は、予見された結果を回避するために、行為者が当時実際に取りうるべき具体的な措置を講じる義務です。
- この義務は、法益侵害の危険性を減少させるための行為(結果回避措置)であり、行為の前に適切な措置を講じることが可能であったかどうかが検討されます。
・ 結果回避可能性|履行可能性・有効性
- 結果回避義務違反が認められるためには、回避措置を講じることによって、結果の発生を回避することができたこと、結果回避可能性があったことが必要です。
- 結果回避可能性には、二つの側面があるとされています。
- 行為者が物理的・時間的に回避措置を採る能力(履行可能性)
- その措置が結果を回避する効果・有効性(事後結果回避可能性)
- 結果回避可能性には、二つの側面があるとされています。
- 結果回避措置を講じても結果を回避できなかった場合、結果回避義務違反は認められません。
・ 判例・裁判例
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)事件(大阪地方裁判所判決平成17年2月9日判時1896号157頁)
- 運転者が、睡眠時無呼吸症候群の影響で急な眠気に襲われ、前方注視義務を履行することが不可能であったと判断された結果、結果回避可能性が否定されました
- 履行可能性を否定したケースと評価できます。
- 黄点滅信号事件(最高裁判所判決 平成15年1月24日 刑集57巻1号180頁)
- 交差点に時速約30kmで進入した被告人が、時速10kmないし15kmに減速し、交差点に進入しても、急制動等までの時間を考えると、衝突地点の手前で停止し、衝突を回避したと断定することは困難である等判断され、業務上過失致死罪の成立が否定されました。
- 結果回避の有効性を否定したケースと評価できます。
4 信頼の原則
信頼の原則は、主に交通や医療といった、共同作業や分業体制が存在する分野で、行為者(被告人)が、第三者が適切な行動をとることを信頼することが許されるか否かを判断する際に適用される原則です。
(1) 位置づけ
- 信頼の原則は、結果回避義務の存否またはその程度を判断する際の判断要素として機能し、行為者が第三者の不適切な行動まで予見し、これに対応する結果回避措置を講じる義務を負うのか、という問題になります。
- 信頼が正当であれば、過失犯の成立が否定されます。
(2) 適用の限界
この原則は、以下のような場合には適用されないとされています。
- 相手方の法規違反が明らかな場合、または不適切な行動が予測できた場合
- 行為者自身に法規違反がある場合
- 相手方が適切な行動をとることが期待できない状況にある場合(例:幼児や泥酔者)
(3) 判例・裁判例
- 原動機付自転車右折事件(最高裁判所判決 昭和42年10月13日 刑集21巻8号1097頁)
- 被告人とされた人が右折をする際に、右後方を走行してきた相手方と接触し、相手方を死亡させた事案において、相手方自身にも交通法規を無視した点があり、過失犯の成立を否定しました。
5 管理監督過失
管理監督過失は、企業や組織の管理者や監督者といった地位にある者が、組織全体の安全確保義務や管理体制上の注意義務を怠った結果、事故が発生した場合の過失責任の有無に関する議論です。
(1) 過失の構造
- 管理監督過失は、個々の実行行為者の過失とは区別され、通常は、、組織体全体に内在する危険源に対する安全管理義務(組織的安全確保義務)の違反が問われます。
- 管理監督者は、業務執行上の注意義務として、システム的な欠陥の是正や、部下への適切な指導・監督を行う義務を負うかが問われます。
(2) 予見可能性の特殊性
- この種の過失では、特定の個別の事故の予見ではなく、大規模な事故(火災、災害など)の発生という危険が予見可能であったか、という点が問題となります。
- また、組織の役員等にどこまで結果が予見できるか、どこまでの措置が求められるのかという点も問題になりやすくなります。
- 役職に応じた個別具体的な検討が求められるといえます。
(3) 判例・裁判例
- 大洋デパート火災事件(最高裁判所判決平成3年11月14日 刑集45巻8号221頁)
- デパートで発生した火災について、デパートの取締役人事部長・売り場課長・営繕課員の業務上過失致死傷罪の成立が否定されました。
6 刑事弁護における過失犯の重要性
過失犯においては、単に「不注意があったかどうか」と争うのではなく、結果の予見可能性、結果回避義務の具体的な内容、そして義務を果たしたとしても結果が回避できたかという結果回避可能性などの要素について、(ときに科学的・医学的・工学的な知見を用い)証拠に基づいて主張立証することが不可欠となります。
その判断構造は、
・前提として、予見可能性・結果回避義務を基礎づける事実のそもそもあるのか
・あるとしてその事実が予見可能性・結果回避義務を基礎づけると評価できるのか
・結果回避措置を課したとして結果回避可能であったのか
など事実認定も相まって非常に複雑になります。
弁護人は、
・そもそも行為者が注意義務を負いうるのか。
・行為者に課せられていた注意義務が具体的に何であったか。
・結果が発生する危険を予見できたといえるか(予見可能性の限界)。
・要求された措置を講じていれば、結果を回避できたか(結果回避可能性)。
といった点を綿密に検討し、刑事責任の範囲が不当に拡大されないよう争う必要があります。
過失犯で刑事責任を問われ、お悩みの方は、ぜひご相談ください。