大切なお子様の
未来を守るために。
「警察から連絡が来た」「子どもが帰ってこない」
突然の出来事に動揺されるのは当然です。
文の風東京法律事務所では、少年事件に特化した弁護士が
お子様の更生と社会復帰を全力でサポートします。
こんなお悩みありませんか?
一つでも当てはまる場合は、すぐにご連絡ください。
少年事件専門の弁護士がサポートします。
当事務所の少年事件における強み
少年事件に特化
少年法独自のルールを熟知した弁護士が担当します。成人の刑事事件とは異なるアプローチで、お子様の更生を第一に考えた活動を行います。
スピード対応
逮捕直後の対応が結果を左右します。即日接見を原則とし、早期の身柄解放に向けて迅速に行動を開始します。
ご家族へのケア
ご家族の不安を取り除くため、こまめな連絡と丁寧な経過報告を徹底しています。今後の生活環境調整についてもアドバイスいたします。
少年事件の解決事例
事例1:窃盗(万引き)事件
【結果】審判不開始(保護観察なし)
被害店舗との示談を早期に成立させ、本人の反省文を提出。家庭環境の調整を行った結果、審判が開かれずに終了しました。
事例2:傷害事件
【結果】保護観察処分(少年院回避)
当初は少年院送致が懸念されましたが、学校や職場環境の調整を行い、社会内での更生が可能であることを主張し認められました。
少年事件手続の一般的な流れ
(手続き終了)
等送致
(逆送) ▼ 刑事裁判
弁護士費用
※すべて税込表示です。
捜査弁護活動(逮捕・勾留段階)
| 自白事件(事実関係を認める事件) | |
| 着手金 |
身柄事件:33万円~ 在宅事件:33万円~ |
|---|---|
| 報酬金 | 釈放:11万円~ |
| 冤罪事件(無罪を主張する事件) | |
| 着手金 |
身柄事件:44万円~ 在宅事件:33万円~ |
|---|---|
| 報酬金 |
釈放:11万円~ 不送致:33万円~ |
例外として、捜査の結果、「犯罪の嫌疑がない」と認められる場合には、不送致(家庭裁判所に送致しない)とすることができます。
冤罪事件の場合は、まずはこの不送致処分を目指します。
付添人活動(家庭裁判所送致後)
| 自白事件 | |
| 着手金 | 33万円~ |
|---|---|
| 報酬金 |
少年審判不開始:33万円~ 不処分:33万円~ 保護観察:22万円~ 少年院送致:22万円~ 送致回避(逆送回避):55万円~ |
| 冤罪事件(非行事実なし・不処分を主張) | |
| 着手金 | 44万円~ |
|---|---|
| 報酬金 |
少年審判不開始:44万円~ 不処分:44万円~ |
- 少年審判不開始となった場合:その時点で事件終了です。他の報酬は発生しません。
- 不処分・保護観察・少年院送致・逆送回避の報酬:いずれか1つのみ発生します。
弁護士紹介
- 平成12年私立巣鴨高等学校 卒業
- 平成18年東京大学教育学部 卒業
- 平成20年東京都立大学法科大学院 卒業
- 平成21年弁護士登録・都内法律事務所勤務
- 令和06年文の風東京法律事務所 開設
- 平成16年神奈川県立横浜翠嵐高校 卒業
- 平成21年一橋大学法学部 卒業
- 平成23年東京都立大学法科大学 卒業
- 平成24年弁護士登録
弁護士法人北千住パブリック法律事務所 勤務 - 平成28年首都東京法律事務所 入所
- 令和06年文の風東京法律事務所 開設
- 『新・刑事弁護マニュアル ー手続の勘所と実践知』(ぎょうせい 共著)
- 『情状弁護アドバンス』(現代人文社 共著)
- 刑事弁護フォーラム 事務局
- 東京弁護士会裁判員制度センター 委員
- 東京弁護士会刑事弁護委員会 委員(副委員長)
- 東京三弁護士会裁判員制度協議会 協議員(令和06年度 座長)
- 日本弁護士連合会 国選弁護本部 事務局(~平成30年3月31日)
- 公益社団法人日本ローイング協会 コンプライアンス委員
よくあるご質問
しかし、長期間身柄を拘束されると「無断欠席」が続き、怪しまれるリスクが高まります。
当事務所では、早期釈放に向けた活動を行うとともに、万が一の場合は学校への対応方法も含めてアドバイスし、お子様の社会生活を守るよう尽力します。
ただし、重大な事件で「検察官送致(逆送)」となり、成人と同様の刑事裁判で有罪判決を受けた場合には前科がつきます。
将来への影響を最小限にするためにも、早期の弁護活動が重要です。
逮捕直後の72時間は、ご家族であっても面会が制限されることが一般的です。お子様は孤独で不安な状況にあります。すぐに弁護士を派遣し、取調べのアドバイスやご家族からのメッセージをお伝えすることをお勧めします。
少年事件の処分は、事件の内容だけでなく、「更生の可能性」や「家庭環境」が大きく影響します。
弁護士(付添人)が家庭環境の調整を行い、社会内での更生が可能であることを裁判所に主張することで、保護観察処分や不処分(おとがめなし)を目指します。
少年事件においても、被害者との示談成立は、反省の深さを示す重要な要素となります。
しかし、当事者同士での直接交渉はトラブルの元であり、連絡先を教えてもらえないことも多いです。弁護士が代理人となることで、スムーズに示談交渉を進めることが可能になります。
少年事件はスピードが命です。逮捕から勾留が決まるまでの短期間に適切な活動を行えば、早期に自宅へ帰れる可能性が高まります。
また、早い段階で弁護士が関わることで、不利な調書を取られることを防ぐことができます。
フットワーク軽く対応いたしますので、まずは一度お問い合わせください。
ご相談からの流れ
LINE、電話、
問合せフォームで相談予約
(相談方法は面談のみ)
法律相談
ご来所にて弁護士と面談
セカンドオピニオンや相見積もりも対応しております。
弁護活動を
依頼したい場合
ご依頼していただく場合は、委任契約書と付添人選任届を作成します。
※ご検討されている場合は、シャチハタ以外のご印鑑を準備してください。
弁護活動開始
警察署への接見や、被害者対応など、スピード感を持って対応します。
事務所情報・アクセス
| 事務所名 | 文の風東京法律事務所 |
|---|---|
| 所在地 |
〒112-0004 東京都文京区後楽2-3-11 ニューグローリビル3階 |
| 電話番号 | 03-3524-7281 |
| 営業時間 |
平日 9:00〜18:00 ※土日祝は事前予約にて対応可能な場合があります。 |
| 所属弁護士 |
岩﨑 孝太郎(東京弁護士会) 小川 弘義(東京弁護士会) |
- C3出口より 徒歩4分
- 東口より 徒歩6分
- A1出口より 徒歩6分