刑法の中止犯とは?成立要件(因果関係・任意性)を判例・裁判例とともに解説
刑法43条ただし書は、犯罪の実行に着手した者が自己の意思により犯罪を中止した場合には、刑を減軽または免除すると定めています。
これがいわゆる「中止犯(中止未遂)」です。
中止犯が成立するためには、単に結果が発生しなかっただけでは足りず、いくつかの要件を満たす必要があります。特に実務上問題となるのは、結果防止行為と結果不発生との因果関係や、「自己の意思により」中止したといえるかという任意性の判断です。
この記事では、中止犯の成立要件について、判例や裁判例を踏まえて基本的な考え方を整理します。なお、任意性の判断基準については別の記事で詳しく解説します。
※ 本記事では一般的な見解をご紹介するもので、そのすべてに賛同するものではありません。
※ 公開日時点の情報を基にしています。

1 中止犯の意義と刑事政策的趣旨
犯罪の実行に着手したが、結果が発生しなかった場合を「未遂」と呼びます。 刑法第43条は、この未遂罪について次のように規定しています。
刑法第43条(未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
(1) 障害未遂と中止犯の峻別
未遂罪には、大きく分けて「障害未遂」と「中止犯(中止未遂)」の2種類が存在します。
- 障害未遂
- 外部的な事情(警察官の臨場や被害者の抵抗など)によって犯罪を完遂できなかった場合です。
- この場合、刑の減軽は裁判官の裁量に委ねられる「任意的減軽」にとどまります。
- 中止犯
- 自発的に犯罪を止めた場合です。
- この場合、裁判官は必ず刑を減軽するか、あるいは免除しなければならない「必要的減免」という強力な効果が与えられます。
(2) 中止犯規定の根拠(なぜ減免されるのか)
なぜ中止犯にはこれほど寛大な法的評価が与えられるのか、その根拠については主に以下の3つの学説が対立しています。
ア 刑事政策説(奨励説・黄金の架け橋説)
(ア) 予防的政策説
犯罪を途中で止めた者に恩賞を与えることで、既遂に至るのを防止しようとする政策的考慮に根拠を求める立場です。犯人に「後戻りのための黄金の架け橋」を架けるものと説明されます。
(イ) 回顧的政策説
中止行為を行った者には非難の必要性が減少し、一般予防や特別予防の必要性が減少したとして、責任に相応した刑を科せば足りるという立場もあります(回顕的政策説)。
イ 法律説|違法性減少と責任減少
犯罪を中止することによって、違法性や責任が事後的に減少することに根拠を求める立場です。
(ア) 違法性減少説
- 主に故意を主観的違法要素と捉えることを前提に、中止行為によって結果発生の客観的危険を消滅させた点に着目します。
- 「結果発生の客観的危険の消滅」は障害未遂と中止未遂で異ならないのに、刑の任意的減免と必要的減免の差がついている点の説明が難しい、既に行われた実行行為の違法性が事後的に減少するという説明が難しい等の難点があるとされています。
(イ) 責任減少説
- 主に故意を責任要素とすることを前提に、自発的に犯意を放棄したことで、非難可能性(責任)が減少した点に着目します。
- 既に行われた実行行為の違法性が事後的に減少するという説明が難しいという難点があるとされています。
ウ 併合説(総合説)
刑事政策的側面と法律的側面の両方を考慮する立場で、有力な見解とされています。
2 中止犯の成立要件
(1) 中止行為(「犯罪を中止した」こと)
犯罪の結果発生を防止するに足りる具体的な行動が必要です。
ア 作為と不作為の区別
かつては、実行行為の終了の有無によって求められる中止行為が異なると考えられていました。
(ア) 着手未遂(不作為型)
実行行為がまだ終わっていない段階(例:銃を構えたが撃つのを止めた)では、それ以上の行為をしないという「不作為」だけで中止行為となります。
(イ) 実行未遂(作為型)
すでに実行行為を終え、放置すれば結果が発生してしまう段階(例:毒を飲ませたが解毒剤を飲ませた)では、結果発生を防止するための積極的な「作為」が必要となります。
(ウ) 実行行為の終了時期の判断
行為者が計画していた作為が終了すれば実行行為は終了する主観説・結果発生の可能性がある行為が行われれば実行行為が終了する客観説とが対立していました。
イ 因果関係遮断説
- もっとも、実行行為概念を介在させて判断する必然性もないとされ、結果発生に向けた因果関係の進行を遮断するに足りる行為といえるかという観点から判断すれば足りると考えられるようになっています。
- 結果発生に向けて因果の流れが未だ進行を開始していない場合は、単に犯行を継続しないことで足りる一方(不作為型)、結果発生に向けて因果の流れが進行している場合には結果発生を防止するための積極的行為が必要という整理がなされます(作為型)。
ウ 真摯な努力(真剣な努力)
- 他人の助力を得て防止した場合
- 成立は否定されないとされています。
- ただし、「犯人自身が防止にあったと同視できる程度の努力が必要」と考えられており、この文脈から真摯な努力(真摯性)が必要とされるという考えがあります。
- この見解に対しては、中止行為を行うにあたって他人の手を借りるとき、(結果発生の阻止を保証できる行為ではない)他人の行為任せであってはならず、自ら結果不発生の確度の高い行為を行う必要があるという説明がされることもあります。
- 真撃性の要件については、これを結果発生回避のために当該状況下で要求きれる(具備されることの好ましい)行動の迅速性や回避活動の効率性・円滑性を高めるための情報提供等を含む行為者の態度・協力等を要求するものという説明がされることもあります。
- 他方、真摯性については、特に事例を第三者の助力を得た場合に限ることなく、中止行為一般について、真撃性が要求されるとする学説があり、議論が分かれています。
- また、裁判例の中には「真撃性」として、行為の能動性や懸命さ、誠実さ等のいわば倫理的・道徳的観点から見た属性をも要求するようにも読めるものがみられますが、真撃性を倫理道徳的観点の文脈で理解することに批判的な学説もあります。
- ただし、「犯人自身が防止にあったと同視できる程度の努力が必要」と考えられており、この文脈から真摯な努力(真摯性)が必要とされるという考えがあります。
- 裁判例
- 放火事案で、近隣住民に「放火したのでよろしく頼む」と声をかけただけでは中止行為に当たらないとされました(大判昭12.6.25刑集16巻998頁)。
- 被害者を殺害する意図のもと、青酸カリを胃腸薬と偽り被害者に渡した後、翻意して取り戻しに行ったところ、被害者から既に服用したと言われたため、放置したところ、数日後に被害者が服用して死亡した事例について、結果の発生を防止するために毒物であることを告白するなど真撃な態度に出ておらず、結果の発生を防止する行為をなしたとはいえないとして、中止未遂の成立を否定した事案があります(大判昭13.4.19刑集17巻336)。
- 無理心中の意図で養女の胸部を包丁で突き刺した上で自宅に放火した後、憐憫の情から屋外に連れ出したものの、たまたま通りかかった通行人による110番通報で養女とともに一命を取り止めたという事案につき、「この程度の行為が結果発生を自ら防止したと同視するに足りる積極的な行為を行った場合であるとまでは言い難」いとされた事案があります(東京地判平7・10・24判時1596号125頁)
- 成立は否定されないとされています。
- 妨害行為
- 自首の過程で警察官に救急措置を依頼したところ、被害者の携帯電話機を持ち去るなどの妨害行為をした事案では、中止犯の成立が否定されました(東京高判令和2.1.20)。
エ 結果発生防止行為と既遂結果不発生との因果関係の要否
- 具体例
- たとえば、放火事案において、犯人の消火活動を行ったが意味がなく、駆け付けた近所の人の消火活動によって結果不発生となった場合が考えられます。
- 毒薬を飲ませた後,死の結果を防止すべく病院に連れて行ったが、実は初めから毒薬が致死量に達しておらず、したがって、そもそも既遂結果発生回避のために特段の作為を必要としなかった、などという欠効未遂の場合があるとされます。
- 学説上は、因果関係を不要とする説が多数説とされています。
- 以下の理由から唱えられています。
- 結果発生を阻止するための真摯な努力がなされれば責任が減少する。
- もっとも、違法性減少説において結果発生(障害未遂の結果発生の危険性)を阻止した点を併せた違法性の減少を重視する見解からは、行為者の中止行為によっても結果発生の危険性は残っているので、因果関係が必要という帰結に結び付きやすいという指摘もあります。
- 中止行為と結果不発生との間の因果関係は事後的に明らかになるため、結果の防止の確度を上げるためには(任意になされた)中止行為だけで褒賞等を与えることが政策的に望ましい。
- 結果発生を阻止するための真摯な努力がなされれば責任が減少する。
- 毒薬の例のような欠効未遂の場合、因果関係がないことを理由に中止犯の成立を否定すると、毒薬が致死量に達していた場合に医師の治療を受けさせれば中止犯が成立する一方、致死量に達していないと(真摯な努力をしても結果不発生との因果関係がないことから)中止犯が成立しなくなる点の不均衡も指摘されています。
- 以下の理由から唱えられています。
(2) 任意性(「自己の意思により」)
- 中止犯が成立するためには、結果の発生を防止したことに加えて、その中止が「自己の意思により」行われたこと(任意性)が必要です。
- ここでいう任意性とは、犯行を続けようと思えば続けられる状況であるにもかかわらず、行為者が自らの意思で犯行を中止したといえるかという問題です。
- 典型的には、次のような事情が問題となります。
- 犯行を続けることが客観的に可能であったか
- 外部的事情(第三者の接近、警察のサイレン等)が強く影響していないか
- 行為者の心理状態(恐怖・驚愕・同情など)
- 例えば、被害者の出血を見て驚愕し犯行を中止した事案について、最高裁は犯罪の完成を妨げるに足りる事情があったとして任意性を否定しています(最三小決昭32・9・10刑集11巻9号2202頁)。
- もっとも、任意性の判断基準については、学説・裁判例の間でも議論があり、実務では行為者の内心を直接証明することが困難であることから、外部的事情や犯行中断後の行動などの間接事実を総合して判断されています。
- 任意性の判断基準や裁判例については、別の記事で詳しく解説します。
3 弁護士から見た課題と実務対応
(1) 捜査段階における供述調書への対応
中止犯では、中止行為の真摯性、任意性が問題となり得、本人の内心にかかわる以上、供述調書が重要な証拠となります。
捜査官が、「見つかりそうになったからやめたんだな?」「怖くなったんだろう?」と誘導し、障害未遂を前提とした調書を作成しようとすることが容易に想定されます。
- 取調べ対応の重要性
- 一度「怖くて逃げた」という趣旨の供述調書に署名してしまうと任意性・信用性を争うのは難しく、公判で「申し訳なくなって止めた(中止犯)」と主張しても、信用性が否定される危険が高いです。
- したがって、そもそも取調べに応ずるのか、応ずるとして話をするべきなのか、慎重な検討が必要です。
- 真実の動機の検討
- なぜ犯行を止めたのか、その時周囲に誰かいたか、継続は可能だったか等を詳細に検討する必要性があります。
(2) 裁判員裁判での説得
中止犯では殺人未遂罪などの裁判員裁判対象事件で争点となることがあり得ます。
- 用語の日常語化
- 裁判員に対しては、難解な法的用語を使用するのは避け、「やろうと思えばできたけれど、自分の心でブレーキをかけた」のか、「やろうとしても、外部の事情でブレーキをかけさせられた」のか、という平易な言葉に置き換えて説得する必要があります。
- また、プレゼンテーションの技術も必要であり、専門性が求められると言えるでしょう。
- 立証の工夫
- 被害者の負傷状況などの重要な事実を抽出し、当該事実を裏付ける現場写真や図面を用いて視覚的に訴え、「犯行を続けることに客観的な障害がなかったこと」を説得的に立証・論じることも重要です。
4 まとめ
中止犯が成立するためには、単に結果が発生しなかっただけでは足りません。行為者が結果発生を防止したこと、そしてその中止が「自己の意思による」ものであることが必要になります。
実務では、結果防止行為と結果不発生との因果関係や、行為者の中止が任意的なものであったかが重要な争点になります。特に任意性については、外部的事情や犯行中断後の行動など、さまざまな事情を総合して判断されます。
中止犯の任意性の判断基準や裁判例については、別の記事で詳しく解説します。





