刑法207条(同時傷害の特例)とは?要件・最高裁判例を解説
複数人による暴行事件では、「誰の暴行によって傷害が生じたのか」を特定できないことがあります。
このような場合に適用されるのが刑法207条の「同時傷害の特例」です。
同条は、因果関係の立証が困難な事案において例外的に共犯の例による処理を認める規定であり、被告人にとって極めて重要な意味を持ちます。
本記事では、刑法207条の要件や法的性質を確認した上で、最高裁平成28年決定・令和2年決定を中心に実務上のポイントを解説します。

1 刑法207条の趣旨と法的性質
(1) 条文の引用
刑法207条は、以下のように規定しています。
第207条(同時傷害の特例)
2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。
(2) 規定の趣旨(なぜこの特例があるのか)
ア 立証の困難の救済
複数人による暴行事案では、生じた傷害の原因となった暴行を特定することが困難な場合があります。もし原則どおり、因果関係が特定できないことを理由に全員を不可罰、あるいは暴行罪のみの成立にとどまることになります。
207条の背景には、このような結論は、処罰として軽きに失し、社会正義に反する結果を招きかねないという考えがあります。
イ 政策的規定としての側面
判例によれば、本条は「共犯関係が立証されない場合であっても、例外的に共犯の例によること」としたものであり、因果関係の立証困難に対処するための政策的規定であるという見解に親和的と理解されています。
(3) 法的性質
ア 挙証責任の転換
本条の法律的性格については、法律上の因果関係を推定する見解、挙証責任を転換する見解などもありますが、犯人の側に挙証責任を転換するとともに、意思の連絡について一種の法律上の擬制を用いて共犯の範囲を拡張する規定であるとするのが通説的見解とされています。
- 原則と例外
刑事裁判の原則は「疑わしきは被告人の利益に」ですが、207条が適用される場面では、被告人の側で「自己の暴行から傷害が生じていないこと」を証明できない限り、傷害の責任を負わされることになります。
イ 合憲性の議論
挙証責任の転換は被告人に著しく不利であるため、憲法上の適正手続(31条)や無罪推定の原則との関係で議論があります。しかし、①行為者が傷害の危険を有する暴行を行っていること、②検察官が行為者を特定することは困難であること、②被告人側からの証拠提出が比較的容易であることなどの条件から、合憲と解されているのが一般的です。
もっとも、「疑わしきは被告人の利益に」の原則の例外であることから、適用範囲を制限するべきという見解が有力です。
また、立法論としては廃止するべきという見解もあります。
2 刑法207条の適用要件と効果
(1) 適用要件(条文)
刑法207条が適用されるためには、検察官が以下の事実を証明する必要があります。
ア 2人以上の者による暴行
- 「2人以上の者」が、それぞれ同一人に対し、暴行(又は傷害)の故意で暴行を加えることが必要です。
- 個々の暴行者が態様を同じくする必要はないとされています(東京高判昭和47・12・22判タ298号442頁)。
- 「2人以上の者」の間に、共謀や意思連絡がないことも必要です(厳密には、不存在であることが積極要件ではなく、これらの存在が立証されないことが必要になります。)。
- これらがある場合、刑法60条の適用の問題となるためです。
イ 傷害の発生と原因の特定不能
- 傷害が生じたこと
- 暴行の結果として傷害(又は死亡)が生じていることが前提となります。
- 特定不能(2つのパターン)
- a それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができない場合
- 2人以上の者が同一の被害者に傷害を負わせたが、誰がどの程度の傷害を負わせたのか判明しない場合をいうとされています。
- b 傷害を生じさせた者が不明である場合
- 2人以上の者が同一の被害者に傷害を負わせたが、それが誰の暴行によるものであるか判明しない場合をいうとされています。
- a それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができない場合
(2) 適用要件(解釈・判例)
ア 各暴行に傷害発生の危険性があること
- 各暴行が、当該傷害を生じさせ得る危険性を有するものであることが必要とされています。
- 挙証責任を転換する根拠として、傷害がいずれかの行為者の暴行により生じたか可能性が認められることが必要とされていることから、導かれます。
- 各暴行が当該傷害を生じさせるに足りない暴行である場合にまで、適用を肯定することは、責任主義との関係で問題があると指摘されています。
- 各暴行により、当該傷害結果が生じないわけではないが、無関係ではない場合に、適用を否定した裁判例として、東京高判平成25年8月1日があります。
- 各暴行が当該傷害を生じさせるに足りない暴行である場合にまで、適用を肯定することは、責任主義との関係で問題があると指摘されています。
- 判例でも要件として必要とされ(最決平成28・3・24刑集70巻3号1頁)、その後の最高裁判例(令和2年決定)にも影響しています。
イ 同一の機会に行われたこと(機会の同一性)
- 各暴行が外形的には共同実行に等しいと評価できるような状況、すなわち「同一の機会」に行われたものであることが必要とされています。
- 「2人以上で暴行を加え…共同して実行した者でなくとも共犯の例による」という規定ぶりや、利益原則の例外である点で適用範囲は限定されるべきという考え等から、必要とされています。
- 判例によれば、時間的・場所的に近接していることが求められます(最決平成28・3・24刑集70巻3号1頁)。
- 厳密な意味での機会の同時性までを要求しているものではなく、外形的には共同実行に等しいと評価できる情況と考えられています。
- このほか、動機・経緯の共通性、相互の暴行の予期・認識なども考慮され得ると考えられています。
(3) 適用の効果
ア 共犯の例による
本条が適用されると、「共同して実行した者でなくても(=共謀がなくても)」、傷害罪の共同正犯(刑法60条)として処断されます。
イ 各行為者が免責される要件
- 最決平成28年3月24日によれば、「各行為者において,自己の関与した暴行が傷害を生じさせていないことを立証しない限り,傷害についての責任を免れない」とされています。
- 立証責任が被告人側に転換していることが明らかになっています。
- もっとも、被告人側の立証の程度は、検察官と同様「合理的な疑いを超える証明」まで必要とされるかには議論があります。
- 差戻後の1審判決(名古屋地判平成30・11・26)は、被告人側が負う立証の程度は証拠の優越の程度で足りると判断しました。
ウ 傷害致死罪への適用
- 本条は傷害罪だけでなく、傷害致死罪にも適用されると解されています(最判昭和26・9・20刑集5巻10号1937頁)。
- つまり、誰の暴行で死亡したか分からなくても、207条の要件を満たせば全員が傷害致死罪の責任を負う可能性があるということになります。
3 死亡に関して因果関係を肯定できる暴行を認定できる場合
(1) 最決平成28年3月24日の第1審
- 何れかの暴行により死亡との因果関係が証明できる場合には、責任を負うべき者がいなくなる不都合を回避するための特例である同時傷害等の規定を適用する前提を欠くのではないかという問題意識があります。
- 「仮に第1暴行で既に被害者の急性硬膜下血腫の傷害が発生していたとしても,第2暴行は,同傷害を更に悪化させたと推認できるから,いずれにしても,被害者の死亡との間に因果関係が認められることとなり,「死亡させた結果について,責任を負うべき者がいなくなる不都合を回避するための特例である同時傷害致死罪の規定(刑法207条)を適用する前提が欠ける」として、第2暴行関与者のみに傷害致死罪を認定し、第1暴行関与者には傷害罪を認定しました。
(2) 最高裁の判断
- 最決平成28年3月24日は、「このような事実関係が証明された場合においては,本件のようにいずれかの暴行と死亡との間の因果関係が肯定されるときであっても,別異に解すべき理由はなく,同条の適用は妨げられないというべきである。」として、第1審の判断を否定しました。
- 主に以下のような事情が背景にあるのではないかとされています(担当調査官の解説)。
- 刑法207条は、2人以上の暴行と傷害との間の因果関係が不明の場合の規定であるから、死因となった傷害が誰の暴行によるか不明なときであれば、死亡結果に対して因果関係を有する暴行が認定できる場合であっても、適用されるのが自然
- 1審判決によれば、本条は結果について責任を負うべき者がいなくなる不都合を回避するための規定であり、…第2暴行が傷害を悪化させていれば、本条の適用が否定されることになるはずで。しかし、本条の適用が問題となるような事案では、…第2暴行によって傷害を悪化させないということは考え難い。第1審判決の見解によると、本条が適用される場面が極端に少なくなる。
- 第1審判決の解釈によると、第2暴行と死亡との間に因果関係が認められれば…、第1暴行もそれ単独で最終的な結果を生じさせ得るものであるような激しい程度のものであるにもかかわらず、第1暴行については常に傷害罪にとどまることになるが、そのような結論が妥当性を有しているとは言い難い。
- 刑法207条は、複数の暴行のうち傷害原因となったものを特定できない場合…における因果関係の立証の困難を救済するために設けられたものであるが、「いずれかの暴行が当該傷害を発生させたか、又は、少なくとも当該傷害を悪化させたといえる。」という程度の特定で本条の適用を排除することは立法趣旨にそぐわない。…その立法趣旨からすれば、各暴行に先後関係がある事案では、時的に後行する暴行が当初の傷害を悪化させること、傷害結果に何らかの寄与をする場合があることをも織り込んだ規定。
- 主に以下のような事情が背景にあるのではないかとされています(担当調査官の解説)。
4 共謀加担と207条の適否
(1) 問題の所在
先行者が暴行を加え、途中から後行者が「共謀」して加担した場合、207条を適用できるかという点が学説上争いがありました。
共謀があれば本来は60条(共同正犯)の問題であり、207条の「共同して実行した者でなくても」という文言に反するように見えるためです。
(2) 積極説(適用肯定派)の根拠
- 不均衡の是正
- 共謀がない同時犯であれば207条で傷害罪になるのに、共謀という「より強い結びつき」がある場合に因果関係不明を理由に暴行罪にしかならないのは、不合理
- 条文解釈の柔軟性
- 「共同して実行した者でなくても」とは、「当初から全て共同して実行した者でなくても」という意味に解すべき
- 攻防の逆転
- 後行行為者にとっては途中から共謀が成立していた場合の方が有利(共謀がなければ刑法207条が適用され結果が帰責され得る)な結論となるため、被告人側が共謀を主張し、検察官が共謀の不存在を主張するという事態になりかねない
(3) 消極説(適用否定派)の根拠
- 例外規定の厳格解釈
- 207条は個人責任主義の例外であるため、極めて限定的に解釈すべきであり、先行者が責任を負うことが明らかな共謀事案では、刑法207条を持ち出す必要はない(不都合は生じない)
- 刑法207条の読み方
- 「その傷害を生じさせた者を知ることができない」とは,傷害結果を帰責できる者がいない場合という意味に,又は「共同して実行した者でなくても」とは,共同実行者でない場合に限るという意味に解すべき
- 均衡
- 不均衡は刑法207条という例外規定が生じさせたものであるのに,その例外に合わせて不均衡の解消を図ることは正当化できない
- 共同正犯では各行為者の因果的寄与は単独犯のそれよりも小さくて済むことがあるから,共同正犯として関与した後行者の方が常に当罰性が高いとは限らない。
- 類推解釈
- 共謀の成立前後で区分された各暴行の関係に着目す る考え方に対しては,刑法207条の「者」は自然人を想定した文言であり, 「傷害を生じさせた者を知ることができないとき」に,先行者の単独犯と先 行者及び後行者の共同正犯という法概念や,単独犯の暴行と共同正犯の暴行 という「行為」が含まれるという理解には無理があり,被告人に不利益な類推解釈に当たる
- 攻防の逆転
- 「共同して実行した者(共犯者)」に該当する者に207条を適用するのは、被告人に不利益な類推解釈であり、罪刑法定主義に反する。
5 判例①|最高裁平成28年3月24日決定
(1) 事案の概要
繁華街のバーで、従業員A・Bが代金支払を巡り被害者とトラブルになり、共謀して暴行を加えました(第1暴行)。その約40分後、逃走した被害者を追いかけた客の被告人が、別の場所で暴行を加えました(第2暴行)。第1暴行と第2暴行の間に共謀はありませんでした。被害者は急性硬膜下血腫により死亡しましたが、第1・第2のどちらの暴行でこの傷害が生じたかは不明でした。
(2) 判旨(概要)
最高裁は、以下のように判示して、207条の適用範囲を明確にしました。「刑法207条は、検察官が、①各暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有するものであること及び②各暴行が同一の機会に行われたものであることの証明をした場合、各行為者において、自己の関与した暴行が傷害を生じさせていないことを立証しない限り、傷害についての責任を免れないとしたものである。」また、いずれかの暴行と死亡との間の因果関係が肯定される場合(例:先行者の暴行で死んだことが確実であっても、後行者が207条の要件を満たす場合)であっても、同条の適用は妨げられないと結論づけました。
(3) 意義
本決定は、207条の適用の前提として検察官が証明すべき事項(危険性と機会の同一性)を明文化し、実務上の指針を確立した点に大きな意義があります。
6 判例②|最高裁令和2年9月30日決定
(1) 事案の概要
- 犯行の経緯
- Aらがマンションの部屋で被害者に対し、カッターナイフで切り付けるなどの激しい暴行を加えていました。被告人はその約5分後に現場に突入し、血まみれの被害者を見てAらに加勢することを決意(現場共謀の成立)。その後、被告人とAらは共同して被害者を殴り、蹴り、はさみで切り付けるなどの暴行を加えました。
- 傷害の内容と不明点
- 被害者は「右第六肋骨骨折」や「上口唇切創」などの傷害を負いました。しかし、これらが「被告人の加担前(Aらのみ)」によるものか、「加担後(被告人ら全員)」によるものか、いずれの段階で生じたかを知ることができませんでした。
- 各暴行の危険性
- 被告人が加えた暴行には「右第六肋骨骨折」を生じさせる危険性はありましたが、「上口唇切創」を生じさせる危険性はありませんでした。
(2) 判旨(要旨)
最高裁は以下の判断を下しました。
- 共謀加担後の207条適用(論点①)
- 「他の者が先行して被害者に暴行を加え、これと同一の機会に、後行者が途中から共謀加担したが、被害者の負った傷害が共謀成立後の暴行により生じたものとまでは認められない場合であっても、その傷害を生じさせた者を知ることができないときは、同条の適用により後行者は当該傷害についての責任を免れない。」つまり、途中から共謀が成立した場合であっても、207条は適用される(積極説の採用)と明示しました。
- 適用の限界|危険性の必要性(論点②)
- 「後行者に対して当該傷害についての責任を問い得るのは、後行者の加えた暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有するものであるときに限られる。」本件では、被告人の暴行には肋骨骨折の危険性はあったため、その責任は負う。しかし、上口唇切創については危険性がなかったため、207条を適用して被告人を罰することはできないと判断しました。
(3) 意義
ア 適用肯定説に立ちつつ範囲を制限
本決定は、共謀加担事案における207条の適用を認めつつ、207条が利益原則の例外であることから、適用に慎重を要するといった点を考慮し、「後行者自身の暴行の危険性」という厳格なフィルターを設けという評価し得るということになります。
下級審判例である東京高判平成27・11・10は、後行者が共謀共同正犯として関わったケースで、暴行行為を実際に行っていたのは先行者のみという事案で、後行者に刑法207条の適用を肯定しましたが、後行者が暴行を行っていないこのような事案では刑法207条の適用ができないと考えられています。
イ 後行者が複数人いる場合
令和2年決定は、共謀に加担した後行者が1名の事案です。仮に、共謀加担した後行者が複数人いて、その中に、傷害を生じさせる危険性のある暴行を加えたものと、そうではないものがいた場合に刑法207条が適用されるかは、(複数人の後行者の暴行を一体として危険性を要求するか、後行者のそれぞれの暴行に危険性を要求するか)射程外と考えられています。
7 弁護士から見た課題と実務対応
(1) 弁護方針の策定
ア 因果関係の遮断(自己の行為が原因ではないと証明)
207条が適用される状況では、被告人側が「自分の暴行では傷害は生じていない」ことを立証しなければなりません(挙証責任の転換)。
ただし、その立証の程度は、合理的疑いを超える証明まで要求されているかは、判例は明言しておらず、十分検討する余地があります。
- 医学的・法医学的検討
- 傷害の態様(傷の深さ、角度、部位)と、被告人が行った暴行の態様が一致しないことを専門家の意見等を用いて主張することが考えられます。
- 例えば、被告人が素手で殴ったのに対し、傷害が鋭利な刃物によるものであれば、因果関係を否定できる可能性が高まります。
- 時系列の特定
- 防犯カメラ映像や目撃証言を精査し、被告人が関与する前に既にその傷害が生じていたことを立証することが考えられます。
イ 「危険性」の争い(令和2年判例)
令和2年判例に基づき、被告人が行った具体的な暴行の内容を特定した上で、それが当該傷害を生じさせる「具体的危険性」がない軽微なものであったことを強調します。
共謀してその場にいたとしても、自分が行ったのが単なる威嚇や軽い接触にすぎなければ、重い傷害の責任を免れる道が開かれます。
(2) 実務上の課題
ア 攻防の逆転現象
刑法207条の適用を巡っては、被告人が「共謀があった」と主張し、検察官が「共謀はなかった」と主張するという、通常とは逆の現象が起きることがあり得ます。被告人としては、先行者の暴行結果についても責任を負わされるリスクはあるものの、共謀があった方が207条の適用(因果関係の擬制)を回避できる可能性があると考えるためです。
しかし、令和2年判例によれば、後行行為について、先行行為者と後行から参加した行為者との間に共謀があった場合でも刑法207条が適用される可能性があるため、この戦略も変化を迫られています。
イ 量刑上の考慮
たとえ207条で傷害罪が成立したとしても、実際に誰が決定打を与えたかが不明である以上、量刑上は「疑わしき」事情として考慮されるべきと主張することが考えられます。被告人の寄与度が低いことを最大限主張し、執行猶予や減刑を勝ち取るための活動が重要となります。
ウ 争点顕在化の重要性
公判前整理手続等において、検察官が最初から207条の適用を想定しているのか、それとも60条(共同正犯)を主位的に主張しているのかを明確にさせる必要があります。不意打ち的な適用を防ぐため、弁護側からの釈明要求や争点顕在化措置の申し立てが不可欠です。
8 まとめ
刑法207条は、複数人による暴行と傷害結果との因果関係を個別に特定できない場合に適用される例外的な規定です。
もっとも、近年の最高裁判例は、「各暴行が傷害を生じさせ得る危険性を有すること」や「同一の機会に行われたこと」といった要件を明確に示し、適用範囲に一定の歯止めを設けています。
特に令和2年決定は、共謀加担事案における適用関係を整理した重要判例として実務上の意義を有します。
刑事弁護においては、同一の機会と言えるか、危険性の有無や傷害発生時期の立証を通じて207条の適用を争うことが重要になります。





