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中止犯(中止未遂)が成立すると刑が軽くなる可能性が出てきます。
本記事では刑法の中止犯における「自己の意思により」という任意性の判断基準について解説します。
主観説・客観説・限定主観説の学説、判例・裁判例の傾向を整理し、実務で重要となる間接事実の考え方も紹介します。
刑法における中止犯(中止未遂)の成立要件について解説します。
結果防止との因果関係や「自己の意思による」任意性の意味を、判例・裁判例を踏まえて整理します。
中止犯が成立すると、刑が軽くなる可能性が出てきます。
刑事弁護の実務でも問題となる判断ポイントをわかりやすく説明します。
刑事裁判には正式な公判手続きを経ずに、簡易かつ迅速に裁判を終結させる略式手続(略式命令)という制度があります。
いわゆる「罰金で終わる」は略式手続のことを指していることがあります。
略式手続にすると言われたときにどうするべきか。
弁護士が制度の仕組み・メリットとリスクをわかりやすく解説します。
幇助犯(従犯)とは何か。
事件を手伝っただけでも共犯とされてしまうことがあります。 また、共同正犯として実行犯や首謀者と同等の責任を負わされてしまうこともあります。
本記事では、幇助犯の基本と共同正犯との違い、成立要件、判断基準、主要判例と弁護戦略を弁護士が詳しく解説します。
共犯関係が成立した場合、自身が行っていない行為でも責任を負うのが原則です。
では、共犯から途中で離脱した場合でも、犯罪が成立すれば処罰されてしまうのでしょうか。
共犯関係の解消が認められる条件を、判例・学説・実務の視点から弁護士が詳しく解説します。
過剰防衛は無罪になりませんが、刑の減軽や免除の可能性がある重要な主張です。
まず正当防衛との違い、量的・質的過剰防衛の概念をご紹介します。
とくに複数の反撃行為が行われた場合には、行為の一連一体性が争点となり、結論が異なることがあります。
行為の一連一体性に関する最高裁判例も解説します。
喧嘩や自ら侵害を招いた事案では、正当防衛が成立するハードルが上がります。
もっとも、否定される根拠や判断枠組みは一様ではありません。
喧嘩や自招侵害といっても事情は様々で先例を踏まえた分析が必要です。
平成20年判例を中心に、自招侵害・喧嘩闘争と正当防衛の限界を刑事弁護士が実務目線で解説します。
正当防衛は「攻撃されたら反撃すれば成立」ではありません。
侵害の始期・侵害の終期がポイントになります。
積極的加害意思が認められた場合・正当防衛状況とは言えない場合には、刑法36条の急迫性が否定されることもあります。
昭和52年・平成29年最高裁判例を踏まえ、正当防衛が否定される実務上のポイントを解説します。
緊急避難(刑法37条)は、命や身体の危険を避けるためにやむを得ず他人の利益を侵害した場合に成立し得る制度です。
「正 対 正」の関係にあり、不正の侵害に対する反撃を認める「不正 対 正」の正当防衛とは要件も性格も大きく異なります。
成立要件、正当防衛との違い、裁判例、実務のポイントを弁護士が解説します。
性的姿態撮影等処罰法では、撮影行為に加え、拡散行為となり得る性的姿態等提供罪・保管罪・送信罪等が処罰対象となっています。
画像や動画等の消去に関する手続も制定されました。
本記事では各罪の成立要件と、押収されたスマートフォン等のデータ消去手続の概要を解説します。















