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警察による捜索中や採尿令状執行中に携帯電話の使用を止められたり取り上げられた場合、弁護士への連絡を妨害されたことにならないのでしょうか。
本記事では、福岡高裁平成24年判決をもとに、弁護人依頼権や憲法34条との関係、違法収集証拠排除法則の適用可能性を詳しく解説します。
警察に職務質問を受け、任意同行を求められた際、弁護士に電話はできるでしょうか?
東京地裁平成21年判決は、「弁護士に連絡したい」と申し出たのに警察官が妨害した行為を重大な違法と認定し、覚せい剤や尿検査結果を違法収集証拠として排除、無罪としました。
任意処分段階でも弁護人依頼権が保障されることを示した重要な裁判例です。
逮捕勾留されると、10日間、最大20日間の勾留が続いてしまう可能性もあります。
逮捕直後の接見から、勾留請求や勾留回避、準抗告・勾留取消請求まで、身体拘束を争う弁護士の活動を詳しく解説します。
早期の対応で釈放の可能性を高めるポイントのご紹介、弁護士に依頼するメリットもご説明します。
最高裁判所は令和7年8月14日、接見等の禁止を是認した準抗告審の判断を取り消し、差し戻しました。
本決定は、接見等を禁止すべき程度の罪証隠滅のおそれがあるとはうかがわれない事案であることから、最初の判断を是認するのであれば準抗告審は具体的事情を指摘する必要があるとしました。
実務にも影響があり得る判断と言えます。
警察署や拘置所で勾留されている家族と会うには「一般面会」の手続が必要です。本記事では、申込方法、面会時間や回数、差入れの可否、接見禁止処分との関係など、一般面会の流れと注意点を弁護士がわかりやすく解説します。
「痴漢で勾留される基準は?」最高裁平成26年決定を基に、電車痴漢の疑いで逮捕された事案における「勾留の必要性」の判断を解説します。被害者への働きかけの可能性が低いとされる理由や、準抗告審が一度目の裁判官の判断を覆す際のルール(不合理性の具体的指摘)など、身柄拘束に関する重要な司法判断がわかります。
逮捕後に勾留されるかどうかは裁判官が要件を満たすと判断した場合に決まります。
勾留されると10日間、延長されると20日間身体拘束されてしまうおそれもあります。
勾留の要件である、罪証隠滅や逃亡のおそれ、勾留の必要性など法律と実務のポイントをわかりやすく解説。
早めの弁護士へのご相談が重要です。
「家族や知人が突然逮捕されてしまった」「これからどうなってしまうのか。」
不安に感じることは当然です。
逮捕から勾留、起訴・不起訴までの刑事手続の流れをフローチャート付きでわかりやすく解説します。
初めての方でも理解できるよう、弁護士を呼ぶタイミング、取調べなどのポイントも紹介します。













