新着情報
過剰防衛は無罪になりませんが、刑の減軽や免除の可能性がある重要な主張です。
まず正当防衛との違い、量的・質的過剰防衛の概念をご紹介します。
とくに複数の反撃行為が行われた場合には、行為の一連一体性が争点となり、結論が異なることがあります。
行為の一連一体性に関する最高裁判例も解説します。
喧嘩や自ら侵害を招いた事案では、正当防衛が成立するハードルが上がります。
もっとも、否定される根拠や判断枠組みは一様ではありません。
喧嘩や自招侵害といっても事情は様々で先例を踏まえた分析が必要です。
平成20年判例を中心に、自招侵害・喧嘩闘争と正当防衛の限界を刑事弁護士が実務目線で解説します。
正当防衛は「攻撃されたら反撃すれば成立」ではありません。
侵害の始期・侵害の終期がポイントになります。
積極的加害意思が認められた場合・正当防衛状況とは言えない場合には、刑法36条の急迫性が否定されることもあります。
昭和52年・平成29年最高裁判例を踏まえ、正当防衛が否定される実務上のポイントを解説します。
痴漢事件は、被害者の供述が有罪の唯一の証拠となることが多く、供述の信用性が有罪・無罪を分けます。 本記事では、電車内で起きた痴漢事件で、さいたま地裁が有罪とした判断を東京高裁が無罪とした逆転判決を分析します。 供述の変遷や物理的整合性など、地裁と高裁で判断が分かれた点を分析し、弁護活動のポイントを解説します。
那覇地裁で有罪、福岡高裁那覇支部で無罪となった、店舗内での痴漢事件を解説。
被害者供述から認定できる範囲と防犯カメラ映像の評価、被告人とされた方の主張の信用性に対する評価の分岐点など、供述の信用性をどう見極めるかを具体例で紹介します。
痴漢事件の対応・弁護方針を考えるうえで重要なポイントをわかりやすく解説。
任意取調べ中に弁護士との面会を妨害した検察官の対応を違法とした東京高裁判決(令和3年6月16日)。
被疑者が身体拘束されていなくても「接見の利益」が認められるとし、弁護人の固有の利益も認めました。
弁護人からの面会申出は原則速やかに告げなければならないと示しています。 刑事弁護における重要な裁判例を解説します。
警察による捜索中や採尿令状執行中に携帯電話の使用を止められたり取り上げられた場合、弁護士への連絡を妨害されたことにならないのでしょうか。
本記事では、福岡高裁平成24年判決をもとに、弁護人依頼権や憲法34条との関係、違法収集証拠排除法則の適用可能性を詳しく解説します。
警察に職務質問を受け、任意同行を求められた際、弁護士に電話はできるでしょうか?
東京地裁平成21年判決は、「弁護士に連絡したい」と申し出たのに警察官が妨害した行為を重大な違法と認定し、覚せい剤や尿検査結果を違法収集証拠として排除、無罪としました。
任意処分段階でも弁護人依頼権が保障されることを示した重要な裁判例です。
最高裁判所は令和7年8月14日、接見等の禁止を是認した準抗告審の判断を取り消し、差し戻しました。
本決定は、接見等を禁止すべき程度の罪証隠滅のおそれがあるとはうかがわれない事案であることから、最初の判断を是認するのであれば準抗告審は具体的事情を指摘する必要があるとしました。
実務にも影響があり得る判断と言えます。
「痴漢で勾留される基準は?」最高裁平成26年決定を基に、電車痴漢の疑いで逮捕された事案における「勾留の必要性」の判断を解説します。被害者への働きかけの可能性が低いとされる理由や、準抗告審が一度目の裁判官の判断を覆す際のルール(不合理性の具体的指摘)など、身柄拘束に関する重要な司法判断がわかります。















