新着情報
最高裁判所は令和7年8月14日、接見等の禁止を是認した準抗告審の判断を取り消し、差し戻しました。
本決定は、接見等を禁止すべき程度の罪証隠滅のおそれがあるとはうかがわれない事案であることから、最初の判断を是認するのであれば準抗告審は具体的事情を指摘する必要があるとしました。
実務にも影響があり得る判断と言えます。
「痴漢で勾留される基準は?」最高裁平成26年決定を基に、電車痴漢の疑いで逮捕された事案における「勾留の必要性」の判断を解説します。被害者への働きかけの可能性が低いとされる理由や、準抗告審が一度目の裁判官の判断を覆す際のルール(不合理性の具体的指摘)など、身柄拘束に関する重要な司法判断がわかります。