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刑事訴訟法323条の概要、伝聞例外として証拠能力が認められる文書の範囲、公文書・業務記録・特信文書の要件を解説します。文書の性質上、該当すれば証拠能力が認められるのが原則です。 伝聞例外として規定された趣旨、具体例や裁判例を挙げつつ、どのような証拠が該当し得るか、どういった対応が必要か解説します。
刑事訴訟法326条は、伝聞証拠について「当事者の同意」により証拠能力を認め得る重要な規定です。
しかし、その効果には諸説あり、同意の判断には専門性と慎重さが求められます。
本記事では、同意の趣旨・効果、学説の対立、裁判員裁判時代の実務の動向、弁護活動上の留意点まで、刑事弁護の視点から解説します。
伝聞法則(刑事訴訟法320条)は、公判外でなされた供述の証拠能力を制限する、刑事裁判の重要な原則です。
供述は、見聞きする・記憶する・話をするという過程に誤りが入りやすいためです。
本記事では、伝聞法則の趣旨、伝聞証拠と非伝聞の区別、厳格な証明との関係などの基本的な事項を弁護士がわかりやすく解説します。
警察が令状を示さず家宅捜索した場合や、ポケットを勝手に調べられた場合、そこで得られた証拠は裁判で有罪の証拠になるのでしょうか。
本記事では「違法収集証拠排除法則」を最高裁判例を交えて解説し、証拠が排除されるかどうかの判断基準や考慮要素を分かりやすく説明します。









