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通常逮捕は刑訴法199条に定められた手続です。
憲法33条の令状主義に基づき、裁判官が審査を経て発付される逮捕状によって執行されます。
もっとも、その要件は手続には細かい規定があり、諸説ある論点もあります。
実務上問題となる、逮捕の要件・必要性・手続などを弁護士が解説します。
緊急逮捕は令状主義の例外として行われる強制処分です。
その要件は厳格な要件と、手続が定められています。
要件や要件が満たされているかの確認は重要です。
刑訴法210条に基づく要件・手続・違法性判断を弁護士がわかりやすく解説します。
現行犯逮捕については様々な論点があります。 現行犯逮捕における「逮捕の必要性」は必要か。 現行犯・準現行犯の判断資料に供述証拠を用いてよいか。 共犯事件では何を現認する必要があるか。 実務上の扱いや裁判例を参照しつつ、弁護実務で問題となる論点を整理します。
現行犯逮捕は令状なしに行われる例外的な手続です。
刑事訴訟法上、厳格な要件が定められています。
本記事では、刑事訴訟法212条・213条をもとに、現行犯逮捕・準現行犯逮捕の趣旨、条文に書かれている要件を、判例や裁判例も参照しながら、わかりやすく解説します。
逮捕勾留されると、10日間、最大20日間の勾留が続いてしまう可能性もあります。
逮捕直後の接見から、勾留請求や勾留回避、準抗告・勾留取消請求まで、身体拘束を争う弁護士の活動を詳しく解説します。
早期の対応で釈放の可能性を高めるポイントのご紹介、弁護士に依頼するメリットもご説明します。
逮捕後に勾留されるかどうかは裁判官が要件を満たすと判断した場合に決まります。
勾留されると10日間、延長されると20日間身体拘束されてしまうおそれもあります。
勾留の要件である、罪証隠滅や逃亡のおそれ、勾留の必要性など法律と実務のポイントをわかりやすく解説。
早めの弁護士へのご相談が重要です。











