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性的姿態等提供罪・保管罪等とは|拡散行為に関する罪の各要件と消去手続の概要

性的姿態撮影等処罰法1に関する法律の特徴は、撮影行為だけでなく、その後の「提供」「保管」「送信」といった行為まで処罰対象としている点にあります。

さらに本法は、被害者保護の観点から、押収されたスマートフォン等に記録された性的影像データの消去という新しい手続きを導入しました。

本記事(第2弾)では、各犯罪類型の構成要件とともに、実務上重要となる押収物データ消去制度の概要を解説します。

※ 本記事では一般的な見解をご紹介するもので、そのすべてに賛同するものではありません。

※ 公開日時点の情報を基にしています。

1 性的姿態等提供罪(第3条)

(1) 1項 提供

ア 趣旨など

  • 1項は、撮影行為によって生じた記録等(性的な姿態の影像が記録されたもの)(性的影像記録)を提供した行為を処罰対象とする規定です。
  • 撮影行為等により生成された記録等が他に提供され、さらに拡散し、被害が拡大することを防ぐ点にその趣旨があるとされています。

イ 客体

  • 性的影像記録
    • 定義は、3条に規定されていますが、長文であるため割愛します。
    • 撮影行為者が任意に自身の性的な部位を撮影したとしても、2条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録に該当しないため、客体にならないとされています
    • 「電磁的記録」とは、刑法7条の2の電磁的記録と同義とされます。
      • 電子方式・磁気方式・その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの とされます。
    • 「その他の記録」とは、電磁的記録を紙媒体に印刷したもの等があり得ます
    • 複写物も含まれます
    • 背景など、対象性的姿態等の映像ではない部分は除外されます。
  • 加工された場合
    • 映像の同一性が失われたかによって、判断がされるとされています。
  • 2条(撮影罪)との関係
    • 必ずしも、2条の罪が訴追・処罰されている必要はないとされています。
    • 2条の罪等の犯行日時・場所等が特定されている必要もないとされています。
    • 2条の罪等について、訴訟条件が欠けていても、客体になり得るとされています。
      • 例えば、2条のt三党について公訴時効の期間が経過している場合。

ウ 行為

  • 提供
    • 性的影像記録を事実上相手方が利用できる状態に置くこととされます。
    • 方法のいかん、有償・無償は問われないとされています。
    • 必ずしも、相手方が実際に閲覧利用したり、物理的に受け取ることを要しないとされています。
      • 性的影像記録をメール添付して、相手方のメールサーバーのメールボックスに記録させることも該当し得ます。
      • 艇的影像記録である電磁的記録を保存したUSBメモリを相手方自宅の郵便ポストに投函することも該当し得ます。
  • 提供の主体は、性的影像記録を撮影するなどして生成した者に限定されていません
    • 性的影像記録を取得した者が、さらに別の者に提供する、二次的な提供行為も含まれます
  • 2条1項各号の行為が行われた後、提供行為が行われる前に、撮影対象者が提供を承諾した場合には、保護法益が放棄されているとして、罪は成立しないとされます。
    • 16歳未満の者(13歳以上16歳未満の者は年齢差要件を満たす者)は、性的な行為に関する自由な意思決定をする能力に欠けるため、外形的に承諾があったとしても、罪が成立するとされます。

(2) 2項 不特定多数の者に対する提供等

  • 2項は、性的影像記録を、不特定若しくは多数の者に提供又は公然と陳列する行為を処罰対象とした規定です。
  • 「不特定」
    • 相手方が特殊の関係によって限定されていないこと とされます。
  • 「多数」
    • 少なくとも2人以上であることとされます。
  • 「公然」
    • 不特定多数又は多数の者が認識することのできる状態とされます。
  • 「陳列」
    • 人が性的影像姿態の内容を認識できる状態に置くこととされます。
    • 性的影像記録である電磁的記録を、サーバーコンピュータのハードディスク上に記憶・蔵置させ、不特定又は多数のインターネット利用者が、閲覧可能な状態を設定する行為などが挙げられています。

(3) 法定刑

  • 1項の法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
  • 2項の法定刑は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金とされています。
    • 拡散されることによる法益侵害の程度が大きいことが理由とされています。

2 性的影像記録保管罪(第4条)

(1) 趣旨など

提供または公然陳列の目的で保管されていると、拡散するなどの危険、不特定多数の者に閲覧等がされるなどの重大な結果を生じる危険があることから、処罰の対象となっているとされています。

(2) 客体

3条と同様、性的影像記録となります。

保管行為者が、2条1項各号の行為等により生成されたものである必要はないとされます。

(3) 目的

  • 目的犯とされています。
  • 性的影像記録の提供または公然陳列の目的が必要とされます。
  • 保管行為開始時には目的が無くても、保管係属中に目的を有することになった場合、その時点から罪が成立し得るとされています。

(4) 行為

  • 「保管」とは、性的影像記録を自己の実力支配内に置いておくこととされます。以下のような行為が該当し得るとされています。
    • 撮影機器に装着した性的記録を記録したSDカード等の記録媒体を所持する
    • 性的影像記録が印刷された紙媒体を所持する
    • 性的影像記録を自身のパソコンのハードディスクに保存する・自身のクラウドストレージに保存する

3 性的姿態等映像送信罪(5条)

(1) 趣旨

1項は、性的な姿態の影像の送信行為が、不特定多数の者になされた場合には、重大な結果が生じ得ること等から処罰対象とされています。

2項は、影像送信の対象となった影像を更に不特定又は多数の者に転送された場合にも重大な結果が生じ得ること等から、情を知って、1項により影像送信された影像を影像送信す影像二次的影像送信行為が処罰対象とされています。

(2) 1項

ア 客体

  • 犯人以外の者の、対象性的姿態の影像・性的姿態等の影像 とされています。
  • 2条や3条と異なり、性的な姿態の映像がいったん記録されるという過程を経ない、意思に反する映像の映像送信行為を処罰対象とするものとされています。

イ 行為

  • 2条と同様の態様・方法により性的な姿態の影像を補足して影像送信する行為が処罰対象とされています。
    • 対象となる影像送信行為は、不特定又は多数の者に対するものに限られています。
  • 「影像送信」とは、1号に定義されていますが、電気通信回線を通じて影像を送る行為とされています。
    • 電気通信とは、有線・無線を問わないとされています。
  • 当たり得る例
    • インターネット上のライブ配信サイトを通じて、対象性的姿態等の影像を即時配信する行為などが該当しるとされています。
    • 不特定多数の者が待機して閲覧する場所に設置された一つの大型スクリーンに向けて送信する行為も、不特定多数の者に対して、対象性的姿態等の「影像送信をする」行為に該当し得るとされています。

(3) 2項

ア 客体

  • 第5条1項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信された映像 が影像とされています。
  • 不特定又は多数の者に対し 影像送信されたものであることを要するとはされていません

イ 行為

1項と同様です。

ウ 情を知って

第5条項1項各号のいずれかに掲げる行為により映像送信されたことをに意識していること とされます。

4 性的姿態等影像記録(6条)

(1) 趣旨

性的な姿態の影像の影像送信がなされた場合に、受信者によって記録されると、固定化されることにより、性的な姿態等を他の機会に他人に見られる危険が生ずるなど重大な事態が生ずること等から、処罰対象になったとされています。

(2) 客体

5条1項各号のいずれかの行為により影像送信された影像 とされています。

5条1項柱書とは異なり、記録の対象である影像について、「不特定又は多数の者に対し」影像送信されたものであることを要するとされていません。

(3) 行為

  • 記録
    • (5条第1項各号のいずれかの行為により影像送信された映像の記録を)新たに記録媒体上に存在するに至らしめることとされています。
    • インターネット条のライブ配信サイトを通じて即時配信された送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像をキャプチャーして記録することは、動画ファイルをパソコン上に存在することに至らしめることになり得るとされています。
    • 記録された影像を単に複写する行為は「記録」に該当しないことになります。
      • 複写した影像記録を提供する行為は3条、提供目的で保管する行為は4条に該当し得ます。
  • 情を知って
    • 記録の対象となる映像が、5条1項各号のいずれかの行為により影像送信されたものであることを認識していることを要するとされます。

5 性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収(8条)

  • 刑法19条1項では、2条1項・6条1項の罪等の犯罪により生じた物の原本は、犯罪組成物件として没収できると考えられています
  • もっとも、その複写物は、現行刑法上、没収の対象とならないと考えられることから、刑法19条第1項の補充規定として、設けられたとされています。
  • 没収対象となる複写物等が没収不能である場合の追徴の規定は設けられていません

6 押収物データ(性的姿態の影像に係る電磁的記録)の消去に関する手続き

  • 本法における特徴の一つが、性的な姿態の影像が記録された押収物(スマートフォン、記録媒体など)に対する、被害者保護を目的とした消去手続きです。
  • この手続きは、犯罪捜査上の必要性と、被害者の権利保護(拡散防止)のバランスを取るために設けられたとされています。
  • 2条の罪等の公訴期間が経過している場合、被害者の方が削除を希望する一方、公開の法廷で審理される刑事手続を回避したい意向を強く示している場合は、刑事手続での没収ができないため、そのような場合の利用が想定されているようです。
  • 本記事では、概要をご紹介します。

(1) 消去措置・消去命令の主体と対象

ア 消去措置(第10条第1項)

  • 検察官は、勾留されている押収物について、その押収物が対象電磁的記録を記録したもの、又は押収物全体に記録された対象電磁的記録を消去することが適当であると認めるときは、当該記録を消去する措置をとることができます。
  • 対象
    • 検察官が保管する押収物。
  • 内容
    • 押収物に記録されている対象電磁的記録の全ての消去
      • 対象電磁記録の定義は9条にありますが、本記事では割愛します。
    • 電磁記録が大量であること等の事情により内容確認が困難であるときは、当該押収物に記録されている電磁的記録の全ての消去
      • パスワードがかかっており開示できない場合、隠しフォルダの存在が疑われる場合なども含まれ得るとされています。
    • 技術的理由などから、消去ができないときは廃棄すること。
      • 以下のような場合が該当し得るとされています。
        • ハードディスクが読み書き不能となっている場合
        • 書き切りSDカードなど消去ができない場合
        • 記録媒体の接続ケーブルが押収できず、代替品も見当たらない場合
  • 消去等の措置をとる場合、消去等の決定がなされます(16条)

イ 消去命令(第11条)

  • 押収物からリモートアクセスにより複写された対象電磁的記録が残存している場合など、電磁的記録の複写を有する者に対し、検察官は当該記録の消去を命ずることができます。
  • 対象
    • 押収物本体の外に記録の複写を保管している者(電子計算機の所有者等)。
  • 目的
    • 押収物を廃棄しても、リモートアクセス先などに記録が残っている場合、その拡散を防止するため。
  • 名宛人は、対象電磁的記録の消去をする権限を有する者となります。

ウ 聴聞等の手続(17条)

  • 消去等決定・11条の命令をする場合には、行政手続法13条1項の規定にかかわらず、聴聞が必要的とされています。

エ 対象電磁的記録ではない電磁記録の複写(18条)

  • 消去等の措置が財産権の制約を伴うことから、一定の要件を満たす場合には、名宛人の申出により、対象電磁的記録ではない電磁記録の複写が認められています
    • 申出に係る記録が対象電磁記録ではないことについて合理的な根拠を示す資料の提出を求められることがあります(19条)。

オ 消去等決定・消去命令の方式等

20条に定められています。

(2) 処分に対する不服申立て(審査の申立て)(26条等)

  • 検察官が行った消去措置や消去命令などの処分(以下「処分等」)に不服がある者は、原則、当該処分等を知った日から30日以内に、法務省が定める場所に所属する検察庁の検事正に対して審査の申立てをすることができます。
    • 行政不服審査法(知った日の翌日から3か月・処分があった日の翌日から1年)と比較して、被害者の保護の観点から、迅速な手続が望ましいと考えられ、短い期間になったとされています。
  • 審査の申立ては、被害者のプライバシー保護や記録の拡散防止の要請に配慮しつつ、適正な手続きがなされるように設けられた制度とされています。
  • 不服申立ては本条に基づくものとされ、行政不服審査法による審査請求はできないとされています(32条)。
  • 審査主体
    • 処分を行った検察官が所属する検察庁の検事正。
  • 審査内容
    • 申立ての内容(処分等の内容、理由、証拠書類等)に基づき、処分等が適正であったか審査されます。
  • 審理方式(28条)
    • 行政不服審査法上は、口頭意見陳述の機会が必要的とされていますが(行審法31条)、被害者保護の観点から迅速な手続が望ましいということ等から、書面審理とされています。
  • 裁決(29条)
    • 検察官の長が判断します。
    • 裁決の方式は書面とされています(30条)。

(3) 26条1項各号の処分等に対する取消訴訟(33条)

  • この制度は、捜査機関による押収物の取扱いが、被疑者・被告人や関係者の権利を不当に侵害しないよう、第三者的な立場からのチェックを可能にするものです。
  • ただし、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ、取消訴訟は提起できないとされています(33条)。
    • 行政事件訴訟法8条1項の例外(不服申立前置主義)と位置付けられます。以下のような趣旨からとされています。
      • 刑事事件の捜査や裁判の内容、証拠品処分の実情を踏まえた専門的な判断となるため、まずは高度な専門的知見を有する原処分を行った検察官が所属する検察庁の長に行わせることが望ましい
      • 性的な姿態に係る画像が、捜査機関のみならず裁判手続で皿に閲覧されることが撮影対象者に対して更に心理的な負担等になる恐れがあることから、負担をを軽減するため、できる限り捜査機関内部で手続を完結させることが望ましい
  • 処分の取り消し訴訟・裁決の取り消し訴訟は、30条2項による裁決の謄本を受領した日から、30日を経過した場合には、提起することができないとされています。
    • 行政事件訴訟法上は、処分又は裁決があったことを知った日から6か月、処分又は裁決の日から1年とされていますが、被害者保護の観点から迅速な手続が望ましいということから、短くされたようです。
  • 撮影対象者等の住所・氏名の秘匿
    • 35条に規定があります。
    • 撮影対象者の定義は、9条にありますが、本記事では割愛します。

(4) 氏名住所等の秘匿・証拠の閲覧・謄写の制限(第35条、第36条)

  • 処分等の取消訴訟、裁決の取消訴訟において、一定の要件を満たす場合に、被告の申立てにより、撮影対象者等の住所氏名等の全部または一部を秘匿する旨の決定することができる規定があります(35条)。
  • 処分等の取消訴訟、裁決の取消訴訟において、対象領置物件(15条)・対象電磁記録(9条1項)等について証拠申出があったときは、被告の申立てにより、訴訟記録等について、閲覧等を制限できる規定があります。(第36条)。
    • 性的な姿態の影像の複写物の拡散や、被害者の私生活の平穏を害するリスクを避けるため、訴訟関係者等による証拠の閲覧等に対し、被告の申立てにより、裁判所が判断を行うものとされています。
  • 取消訴訟以外の国を被告とする訴訟にも準用されます(37条)

7 まとめ

性的姿態撮影等処罰法は、撮影行為後の拡散・固定化を防止する点に特徴があります。

提供罪・保管罪・送信罪は、行為の連鎖によって重い法的責任が生じ得るため、早期の対応が不可欠です。

また、押収物データ消去手続は、被疑者・被害者双方の権利に重大な影響を与える制度であり、不服がある場合には積極的関与が求められます

本法に関連する事案でお困りの方は、ぜひ専門家にご相談ください。

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