通常逮捕とは?令状主義の原則・要件・手続を弁護士が徹底解説|刑訴法199条の理解のために
通常逮捕は、刑事訴訟法199条に定められた、もっとも基本的な逮捕手続です。
憲法33条が定める令状主義を具体化したものであり、裁判官の事前審査を経て発付された令状によって執行されます。
違法な逮捕は、引き続く身体拘束を争うことにつながります。
本記事では、通常逮捕の趣旨・要件・必要性・手続の流れを、条文と判例を引用しながらわかりやすく整理します。
※ 本記事は、一般的な考え方や運用等をご紹介するもので、全てに賛同するわけではありません。
※ また、公開日の情報を基に作成しています。
[toc}1 通常逮捕が認められる趣旨(令状主義の原則)
通常逮捕は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が、裁判官があらかじめ発する逮捕状により被疑者を逮捕する手続です(刑事訴訟法(刑訴法)199条1項本文)。
(1) 憲法上の根拠
通常逮捕は、日本国憲法第33条に規定された令状主義の原則を具体化するものです。
日本国憲法 第33条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
この令状主義の趣旨は、捜査に対する司法的抑制を効かせ、不当な人権侵害を防止することにあります。
逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕状発付の必要性について審査を行うことが、憲法上当然の要請とされています。
(2) 逮捕の性質
- 逮捕の本質は、身体を確保してその後の手続の進行に支障を生ぜしめない点にあるとされます。
- 逮捕状は、捜査機関に対し逮捕の権限を付与する許可状であり、裁判官が逮捕を命じる命令状ではないと解されています。
- 逮捕状が発付されても、その後に逮捕の必要性を欠く状況に至った場合は、逮捕をすることは許されないとする見解が有力です。
2 通常逮捕の要件の解説
(逮捕状による逮捕)第199条
1 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
2 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 検察官又は司法警察員は、第1項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があったときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。
通常逮捕が適法に行われるためには、以下の実体的要件を満たしている必要があります。
(1) 逮捕の理由(嫌疑の相当性)
- 逮捕状発付の前提として、被疑者が「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があることが必要です(刑訴法199条1項本文、2項本文)。
- 逮捕時に具体的根拠に基づいて特定の犯罪が行われたと認められる程度の嫌疑があれば、その後、無罪判決が確定したとしても、逮捕が違法となるわけではないという趣旨の裁判例もあります(東京地判昭和62.12.14)
ア 「罪」の特定
- 「罪」とは、具体性のある特定の犯罪を指し、職務質問の要件でいう「何らかの犯罪」といった漠然としたものでは足りません。
- ただし、捜査の初期であるため、詳細に特定される必要はないという指摘もあります。
イ 「相当な理由」の程度
- 捜査機関の主観的嫌疑では足りず、客観的合理的な根拠がなければならないとされています。
- この「相当な理由」(嫌疑の相当性)の程度は、緊急逮捕(刑訴法210条1項)で要求される「充分な理由」と比較して、根拠が低いもので足りると解されています。
- 勾留の要件(刑訴法60条1項)における「相当な理由」と同程度の厳格性を求める学説も存在します。
- 他方、逮捕が勾留の前段階であり、比較的短期間の身柄拘束であるという現行法の構造からすれば、勾留の要件よりも根拠が弱いもので足りるとする立場が有力なようです。
(2) 逮捕の必要性
ア 根拠条文など
- 逮捕の必要性は、条文上、消極的要件として規定されています。
- 裁判官は、相当な嫌疑があると認めても、「明らかに逮捕の必要がないと認めるとき」は、逮捕状の請求を却下しなければなりません(刑訴法199条2項ただし書)。
刑事訴訟規則 第143条の3
逮捕状の請求を受けた裁判官は、…被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。
- 裁判官は、この規定に基づき、逃亡のおそれ(逃亡防止)または罪証隠滅のおそれの有無等を審査します。
- ただし、「明らかに必要のないとき」という文言等からしても、確信を得ることまでは要しないという見解もあります。
イ 考慮される諸般の事情
- 被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない「等」には、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことと並んで、逮捕の必要がない場合が表示されていると一般的に理解されています。
- 諸般の事情を総合的に考慮して、身体を拘束することが健全な社会常識に照らして明らかに不穏当と認められる場合を指すものと解する見解が有力です。
- 「境遇」には身分、職業、経歴、家庭の状況、交友関係などが含まれるとされています。
- 「犯罪の態様」には動機、手口、方法、結果などが含まれます。
- また、「その他の諸般の事情」として、健康状態、前科前歴の有無、被害者との示談の成立の有無なども考慮されます。
(3) 微罪の特則(刑訴法199条1項ただし書)
法定刑が軽い犯罪については、逮捕要件が加重されています。
刑事訴訟法 第199条1項ただし書
ただし、30万円以下の罰金、拘留又は科料にあたる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由なく同法198条による出頭の求めに応じない場合に限り、逮捕状を発することができる。
- この規定は、軽微な犯罪については、身柄拘束の目的を「出頭確保」に限定していると解釈されています。
- 「にあたる罪」の意義について
- 「30万円以下の罰金…にあたる罪」の基準を、正犯の法定刑(積極説)とするか、従犯減軽後の刑(消極説)とするかについては議論があります。
- 積極説
- 刑訴法上の同様の文言(例:刑訴法89条、210条)が一般に法定刑を指すと解釈されている点を論拠とします。
- 通説・実務の立場
- 再犯加重の有無にかかわらず、正犯の法定刑を基準として判断すべきであるとする積極説が相当であるとされています。
- 例えば、大麻取締法違反の単純所持・譲渡の従犯の法定刑(5年以下の懲役)を基準とすれば、微罪の特則の適用外となります。
- 再犯加重の有無にかかわらず、正犯の法定刑を基準として判断すべきであるとする積極説が相当であるとされています。
3 通常逮捕の手続
(1) 令状請求の手続
- 逮捕状の請求は、検察官と司法警察員が、行うことができます(刑訴法199条1項本文、2項本文)。
- 請求書類
- 逮捕状の請求は、書面によって行われ、逮捕を必要とする理由を明記し(刑訴規則142条1項3号)、嫌疑や必要性を認めるべき資料(疎明資料)を提供する必要があります(刑訴規則143条)。
- 資料には伝聞法則の適用はなく、伝聞証拠も利用できるとされています(広島地裁呉支部判決昭和34.8.27)。
- 逮捕状発付・逮捕状請求却下の裁判に対しては、準抗告はできないとされています(最決昭和57.8.27)
- 勾留の裁判に対する準抗告で争うことができるとされています。
(2) 逮捕状の執行上の手続
逮捕状が発付された後の執行には、通常執行と緊急執行があります。
ア 逮捕状の呈示(通常執行の原則)
- 逮捕状により被疑者を逮捕するには、被疑者に逮捕状を示さなければならないのが原則です(刑訴法201条1項)。
- 呈示方法
- 呈示の目的は、適法な令状に基づく逮捕であることを被疑者に理解させることにあり、被疑事実の要旨の部分まで読ませる必要はなく、その他の部分を一覧させる示し方で足りると一般的に解されています。
- なお、被疑者が日本語を理解しない外国人の場合、身振り手振りや簡単な外国語で要旨を補うことにより、201条1項の要請を満たすことができる場合が多いとされています。
- ただし、逮捕状への翻訳文の添付や通訳人の帯同は、被疑者の権利保障の観点から望ましいとされています。
- なお、被疑者が日本語を理解しない外国人の場合、身振り手振りや簡単な外国語で要旨を補うことにより、201条1項の要請を満たすことができる場合が多いとされています。
- 呈示の目的は、適法な令状に基づく逮捕であることを被疑者に理解させることにあり、被疑事実の要旨の部分まで読ませる必要はなく、その他の部分を一覧させる示し方で足りると一般的に解されています。
- 呈示時期
- 必ずしも逮捕に着手する前であることを要しないというのが実務上の、一般的な理解です。
- 呈示する余裕がなくとも口頭で逮捕状による逮捕であること被疑事実を可能な限り早く告げることが法の趣旨にかなうという指摘もあります。
- 逮捕状の執行にあたり、警察官が逮捕状呈示の現場を写真撮影することは正当な公務執行とされています(東京高判昭和29.10.7)
イ 身体拘束の方法
- 身体拘束の方法については規定がありません。
- 必ずしも、手錠などの有形力に限定されないとされています。
- 実力行使(武器の使用について警察官職務執行法7条)
- 被疑者の状況、嫌疑の内容、逮捕場所の状況等により、逮捕の目的を達するのに合理的で必要最小限の手段を用いるという指摘もあります。
- 妨害に出た周囲の者に対し、逮捕に必要な限度で妨害を排除するための実力行使をすることは、逮捕状に付随する効力として当然認められるという見解があります。
- 逮捕した被疑者に対しては、身体について凶器を所持しているかどうか調べることができるとされています(警職法2条4項)。
ウ 逮捕状の有効期間
- 逮捕状には、有効期間を記載しなければならず(刑訴法200条1項)、原則として7日間と定められています(刑訴規則300条本文)。
- 裁判官は、被疑者の所在が不明な場合など、相当と認めるときは7日を超える期間を定めることができますが、安易に長期の有効期間を認めるべきではないとされています。
- 有効期間が過ぎた後の逮捕は違法となります。
エ 緊急執行
- 逮捕状を「所持していない」場合でも、急速を要するときは、被疑事実の要旨と逮捕状が発付されている旨を告げて逮捕できます(刑訴法201条2項、73条3項)。
- 「急速を要するとき」とは、緊急執行をしなければ、その後、逮捕が不可能又は著しく困難となる場合とされています。
- 罪名だけで被疑事実の用紙を察知することができるような場合でない限り、罪名だけの告知では不十分であるとされています。
- この場合、逮捕状は「できる限り速やかに」事後的に呈示されなければなりません(刑訴法73条3項ただし書)。
- 時間的制約
- この「できる限り速やかに」とは、遅くとも勾留請求の時点までには呈示されることが必要という理解が有力です。
- 司法警察員による逮捕の場合は原則72時間以内、検察官による逮捕の場合は48時間以内が呈示の事実上の限界といえます。
- 数日を要することが予測される状況では、緊急執行は許されないとされています。
- 時間的制約
オ 第三者の住居への立入と呈示義務
- 逮捕する場合において必要があるときは、人の住居等に立ち入って被疑者の捜索をすることができます(刑訴法220条1項1号)。
- この「人」には被疑者以外の第三者も含まれるとされています。
- この場合、逮捕状の呈示を要するかについては議論がありますが、逮捕状が捜索の正当性を担保する許可状の役割を果たすことから、原則として逮捕状の呈示が必要であるとする見解が有力です。
- ただし、被疑者が逃亡するおそれがあるなど急速を要する場合は、例外的に呈示を要しないと解する立場もあります。
4 通常逮捕をめぐる諸論点
(1) 不出頭を理由とする逮捕の可否
被疑者が捜査機関の呼出しに正当な理由なく応じない(不出頭)場合、それを理由に逮捕の必要性が認められるかが問題となります。
- 実務の現状
- 不出頭の事実は、逮捕の必要性を判断する一資料とするのが実務の現状のように見えます。
- 徴表説(不出頭は逃亡・罪証隠滅のおそれの徴表であるとする)によれば、不出頭の回数を重ねることで、逮捕の必要性が推定される場合がある、とされます。
- 裁判例では、被疑者が警察官から5回にわたり任意出頭を求められながら正当な理由なく出頭しなかった事案において、その行動の組織的背景なども考慮し、明らかに逮捕の必要がないとは言えないとして、逮捕状の発付・執行を適法としたものがあります(最二小判 平10.9.7 裁判集民189号613頁)。
- もっとも、不出頭に逮捕の必要性を認めない見解もあります。
- 不出頭を逮捕の必要性の一事由とする見解は、取調べ受忍義務を肯定するものであり、到底適切なものとは思えません。
(2) 複数の被疑事実で請求があった場合の一部却下の要否
AとBの複数の被疑事実で逮捕状が請求されたが、裁判官がA事実についてのみ要件充足を認めた場合、B事実について一部却下の裁判をする必要があるかという論点です。
- 原則
- 逮捕・勾留は「事件単位の原則」で考えるのが通説・判例の前提です。したがって、B事実について要件を欠く場合、本来はB事実について却下の裁判をする必要があります。
- 実務上の運用
- A事実のみを被疑事実とする逮捕状を発付する場合、B事実については黙示的に請求却下の裁判がされたと見る運用がされています。
- 弁護上の注意点
- 厳格な司法審査の観点からは、裁判官が却下理由を明示することが望ましいとされます。弁護側は、却下された事実(B事実)が逮捕状請求書から明示的に削除されているか、または却下の旨が明記されているかを事後的に確認し、不当な身柄拘束の根拠とされないよう注意が必要です。
(3) 逮捕の必要性に関する裁判官の審査権限
- 通常逮捕の手続において、裁判官が逮捕状発付の判断をする際、その審査権限の範囲について議論が展開されてきました。
- 憲法33条の令状主義は、捜査に対する司法的抑制を目的としており、逮捕状の請求を受けた裁判官が、逮捕の必要性についても審査することは当然の要請です。
- かつて、裁判官の必要性判断権を否定的に解釈する見解もありましたが、昭和28年(法律第172号)の刑訴法改正により、199条2項ただし書に「明らかに必要なきときは、この限りにあらず」という規定が置かれたことで、裁判官に逮捕の必要性の判断権があることが条文上も明確となりました。
- この改正の背景には、不当な逮捕を抑制し、人権保障を図るという趣旨があり、裁判官の適切な必要性判断権の行使と、捜査機関による逮捕状請求を慎重ならしめることが期待されています。
5 まとめ|刑事弁護士によるサポート
通常逮捕は令状主義の原則に基づく手続ですが、その要件充足性(嫌疑の相当性、逮捕の必要性)については、裁判官による厳格な審査が求められます。
特に、微罪の特則や、不出頭を理由とした逮捕、複数の被疑事実が絡む複雑な事案では、逮捕状発付の適法性そのものを争う余地が生じます。
弁護人としては、これらの要件が本当に満たされているのか、そして逮捕状発付や逮捕の過程に瑕疵や違法性がないかを厳密に検討することが、適切な防御活動の出発点となります。
さらには、不当な身体拘束からの早期解放を目指します。
ご家族や知人が逮捕されてしまった場合は、直ちに専門家にご相談ください。





