当事務所の岩﨑孝太郎弁護士が「筆界調査委員」に任命されました

この度、当事務所の弁護士 岩﨑孝太郎が、東京法務局より「筆界調査委員」を拝命いたしました。

土地の境界(筆界)に関するトラブルは、日常生活や資産管理において非常に重要な問題です。
これまでに培った不動産法務の知見と経験を活かし、公正・適正な解決のため、誠心誠意取り組んでまいる所存です。

筆界特定制度とは?

隣人との間で「どこが土地の境界線か」について争いが生じた際、裁判(筆界確定訴訟)をせずに、法務局の専門家が客観的なデータに基づいて「正しい境界(筆界)」を特定する制度です。

筆界特定制度には、以下のメリットがあります。

  • 裁判よりも費用が抑えられる
  • 解決までの時間が比較的短い
  • 公的な記録(公図など)に基づいた正しい判断が得られる

「筆界(ひっかい)」と「所有権界」の違い

筆界特定制度は、この「公的なライン(筆界)」がどこにあるのかを調査するものです。

筆界(ひっかい):
その土地が登記された時に決められた、公的な境界線のこと。
個人の合意で勝手に変えることはできません。

所有権界:
お隣さんとの話し合いなどで決まった、現在お互いが認識している境界線のこと。

筆界調査委員の役割

筆界調査委員は、法務局(筆界特定官)が正しい判断を下せるよう、専門的な視点からアドバイスを行う職務です。

弁護士、司法書士、土地家屋調査士といった「土地の法律と測量のプロ」の中から任命されます。

  • 実地調査: 実際に現場へ足を運び、現地の状況を確認します。
  • 資料精査: 古い地図や登記記録、測量データなどを詳しく分析します。
  • 意見提出: 調査結果に基づき、法務局に対して専門家としての意見を述べます。