中小企業・事業者向け|全国オンライン対応

無料だったはずの求人広告。
突然届いた 30万円・40万円の請求に、
慌てて支払わないでください。

「立ち上げたばかりなので、無料掲載に協力してください」
「まずは無料なので掲載してみませんか」――。
その後、有料契約へ移行したとして高額な掲載料を請求される 無料求人広告トラブルに、中小企業側の弁護士が対応します。

無料求人広告トラブル
任意交渉
110,000円(税込)
成功報酬なし
初回相談 30分 11,000円(税込) ご依頼いただいた場合は、相談料を弁護士費用に全額充当します。
TROUBLE

このような勧誘・請求ではありませんか?

01

「立ち上げたばかりの求人サイトなので、 無料掲載に協力してほしい」 と電話で勧誘された。

02

「まずは無料なので掲載してみませんか」 と言われ、申込書をFAXやメールで返送した。

03

無料期間が終了したとして、 突然30万円・40万円前後の請求書 が届いた。

04

解約を申し出ても、 「申込書に自動更新と書いてある」 「解約期限を過ぎている」 と支払いを求められている。

請求書が届いたからといって、 すぐに支払う必要があるとは限りません。

申込時の説明、申込書や利用規約の内容、 有料契約への移行方法などを確認したうえで、 対応を検討することが重要です。

SHORT VIDEO

無料求人広告トラブルについて
弁護士が動画で解説しています

無料掲載の勧誘から突然の高額請求に至るトラブルについて、 当事務所の弁護士・岩﨑孝太郎が解説しています。

「自社も同じケースかもしれない」と感じた方は、 支払う前にご相談ください。

SUPPORT

広告会社との対応は、弁護士に任せてください

ご依頼後は、裁判などの法的手続を除く相手方との対応を、 原則として当事務所が窓口となって行います。

01

契約内容を確認

申込書、利用規約、請求書、メール、FAXなどを確認し、 勧誘から請求までの経緯を整理します。

02

弁護士名で通知

内容証明郵便、メール、FAX等により、 請求に応じない旨など、当方の立場を明確に通知します。

03

その後の交渉も対応

相手方から連絡や書面が届いた場合も、 弁護士が窓口となって任意交渉を行います。

POINT 経営者の方が、広告会社とのやり取りを続ける必要はありません。
RESULTS

無料求人広告トラブルの解決実績

当事務所では、運送会社、整骨院、塗装会社、 クリニック、飲食店など、 さまざまな業種の事業者からご依頼を受けています。

CASE 01 運送会社

求人を行っていたところ、 「立ち上げたばかりの求人サイトなので、 無料掲載に協力してほしい」 と勧誘され、その後、有料掲載料を請求されました。

弁護士から支払わない旨を通知し、 その後のやり取りにも対応して終了。
CASE 02 整骨院

「無料で求人広告を掲載できる」との勧誘を受けて申込みをしたところ、 後日、有料契約への自動移行を理由として 高額な掲載料を請求されました。

内容証明郵便等で支払わない旨を通知し、 その後の請求にも応じず終了。
CASE 03 塗装会社

求人広告の無料掲載を勧められて申込みをしたところ、 一定期間の経過後、 有料契約に移行したとして掲載料を請求されました。

契約内容と勧誘経緯を確認したうえで支払拒絶を通知。 弁護士が交渉窓口となり終了。
CASE 04 クリニック

求人広告について無料掲載の勧誘を受けて申込み、 その後、有料契約へ移行したとして 高額な掲載料を請求されました。

弁護士から請求に応じない旨を明確に通知し、 その後の相手方とのやり取りにも対応して終了。
CASE 05 ラーメン店

求人募集をしていたところ無料掲載を勧められ、 申込み後に有料契約への移行を理由として 掲載料を請求されました。

内容証明郵便等により支払拒絶を通知し、 その後の交渉にも対応して終了。
当事務所の対応 内容証明郵便+メール・FAX等で支払拒絶を明確に通知

これまで取り扱った事案では、 通知後1~2往復程度のやり取りで請求に応じず対応を終了しています。

FEE

弁護士費用は、明確な定額制です

任意交渉
110,000円(税込)
成功報酬なし

裁判等の法的手続を除き、 広告会社との任意交渉に必要な対応を含みます。

  • 申込書・利用規約等の確認
  • 請求書・メール・FAX等の確認
  • 内容証明郵便その他の通知
  • メール・FAX等による回答
  • 相手方からの連絡・書面への対応
  • 広告会社との任意交渉
初回法律相談 30分 11,000円(税込)

正式にご依頼いただいた場合には、 初回相談料11,000円を上記弁護士費用に全額充当します。

複数の広告会社から請求を受けている場合

同時期に複数の広告会社から請求を受けている場合には、 事案の内容に応じて2社目以降の弁護士費用を 減額できる場合があります。 ご相談時に資料を確認したうえで、事前に総額をご案内します。

※訴訟、支払督促その他の法的手続への対応が必要となった場合には、 事案の内容に応じて別途お見積りいたします。

FAQ

よくあるご質問

申込書に「無料期間終了後は有料」と書かれています。 それでも相談できますか?

はい。 申込書の記載だけでなく、 勧誘時にどのような説明を受けたのか、 有料契約への移行条件がどのように示されていたのかなど、 個別の事情を確認する必要があります。

すでに広告会社へ連絡してしまいました。

その場合でもご相談いただけます。 これまでの電話、メール、FAX等で どのようなやり取りをしたのかを確認したうえで、 その後の対応を検討します。

複数の求人広告会社から請求を受けています。

複数社から同時期に請求を受けている場合には、 事案の内容に応じて2社目以降の弁護士費用を 減額できる場合があります。 資料を確認したうえで、事前に総額をご案内します。

裁判になった場合も11万円に含まれますか?

11万円には任意交渉の対応を含みます。 訴訟、支払督促その他の法的手続への対応が必要となった場合には、 事案の内容に応じて別途お見積りいたします。

文の風東京法律事務所 弁護士 岩﨑孝太郎
担当弁護士

岩﨑 孝太郎

文の風東京法律事務所|東京弁護士会

中小企業の契約トラブル、債権回収、 クレーム対応、不動産問題など、 事業者側の法律問題を中心に取り扱っています。

無料求人広告トラブルについても、 実際の案件対応に加えて関連裁判例を調査し、 実務上の対応について継続的に情報発信しています。

CONTACT

請求書を支払う前に、ご相談ください。

申込書、利用規約、請求書、 相手方とのメールやFAXなどがお手元にあれば、 ご相談時に確認できるようご準備ください。

お問い合わせフォーム

法律相談は「来所」または「オンライン」で承ります(電話・メールでの法律相談は行っておりません)。 顧問契約等のサービスに関するお問い合わせは、来所・オンライン・電話・メールのいずれの方法でも承ります。