無料で求人広告を掲載できます」と勧誘され、無料のつもりで申し込んだところ、無料掲載期間の終了後に契約が自動更新されたとして、突然、数十万円もの掲載料を請求される――。

近年、このような「無料求人広告」をきっかけとする高額請求トラブルが、中小企業や個人事業主の間で問題となっています。

もっとも、申込書や利用規約に「自動更新」や「有料契約への移行」といった記載があるからといって、広告会社からの請求が当然に認められるわけではありません。

実際の裁判では、勧誘時にどのような説明がされていたのか、申込書にどのような記載があったのか、自動更新や有料化について十分な説明がされていたのかなど、契約締結までの具体的な経緯が検討されています。

以下では、無料求人広告をめぐるトラブルについて、企業側に有利な判断がされた7件の裁判例を紹介します。

裁判例 裁判所・判決日 業種(企業側) 結論 企業側を勝たせた主な法律論
① 東京地裁・R7.10.7(控訴審) 内装工事業 企業側が逆転勝訴 公序良俗違反による無効
② 東京地裁・R7.7.8 医療法人(整形外科等) 企業側勝訴 錯誤による取消し
③ 東京地裁・R7.6.11 飲食店・バー 企業側勝訴 約款の不当条項(合意なし)
④ 那覇簡裁・R3.10.21 学童クラブ運営 企業側勝訴 詐欺による取消し
⑤ 東京地裁・R元.11.13 ラーメン店 企業側勝訴 停止条件の不成就
⑥ 東京地裁・R元.9.9 水産物加工・販売 企業側勝訴 公序良俗違反による無効
⑦ 津簡裁・R5.11.7
(契約不存在確認の訴え)
企業側 企業側勝訴 公序良俗違反・詐欺・錯誤
※表は左右にスクロールして確認できます

7件の裁判例を見ると、裁判所が問題としている法律論は1つではありません。


裁判所は、単に「申込書に署名・押印があるか」「自動更新という文字が書かれているか」だけで判断しているわけではなく、勧誘時の説明、申込書や利用規約の内容、自動更新条項の表示方法、契約締結の経緯などを踏まえて個別に判断しています。

そのため、無料求人広告の掲載料を請求された場合には、「申込書に自動更新と書いてあるから支払わなければならない」と直ちに考えるのではなく、契約に至るまでの経緯を含めて検討することが重要です。

この記事で分かること(キーポイント)
1
「有料求人広告詐欺」と呼ばれる勧誘の典型的な手口
2
企業側が勝訴している裁判例
3
高額な請求書が届いたときに、慌てずに取るべき対応

第1 求人広告をめぐる裁判で、企業側はほぼ負けていません

1 無料求人広告の主な流れ

無料求人広告によるぼったくりの請求は、以下の流れで行われるのが一般的です。

  1. ① 営業電話

    求人サイトを運営する業者から、「無料で求人広告を掲載できます」という営業電話がかかってきます。 このとき、「無料」であることばかりが強調されるのが特徴です。

  2. ② 申込書と約款の送付

    メールやFAXで「申込書」が送られてきます。 多くの場合、この申込書に約款(やっかん)が一綴りにされており、 約款の存在に気づきにくくなっています。

  3. ③ 申込み

    経営者の方は「無料プラン」のつもりで申込書に記入・押印して返送します。

  4. ④ 無料掲載期間の経過

    無料掲載期間(21日間・3週間など)の期間内に「解約書」や「アンケート」を返送しないと、 自動的に有料プランへ移行するという仕組みが約款に紛れ込ませてあります。

  5. ⑤ 高額請求

    無料期間が1日でも過ぎると、業者は「自動移行した」として、 数十万円の掲載料 (裁判例では55万円〜67万円程度、契約内容によっては139万円超)を請求してきます。

  6. ⑥ 訴訟提起

    企業側が支払いを拒むと、業者が裁判を起こす、というのが典型的な流れです。

2 裁判例の傾向

公表されている「無料のはずが有料に自動移行した」というタイプの求人広告掲載料請求の裁判例では、請求された中小企業の側が、ほぼ例外なく勝訴しています。

しかも重要なのは、いったん簡易裁判所で企業側に不利な判決が出たとしても、それで終わりではないという点です。
後ほど詳しくご紹介しますが、簡易裁判所で誤った判断がなされたケースでも、控訴審(上級の裁判所での審理)できちんと判決が取り消され、企業側の逆転勝訴となった例があります。

もちろん、裁判の結論は事案ごとの事実関係によって変わりますので、「絶対に勝てる」と断言することはできません。

しかし、これだけ多くの裁判例で企業側の主張が認められている事実は、「請求書が届いても、安易に支払う必要はない可能性が高い」ことを示しています。
過度に不安になる必要はありません。

無料求人広告の高額請求でお困りの事業者様へ

広告会社とのやり取りを、
弁護士に任せられます

「無料掲載のはずだったのに、突然30万円・40万円を請求された」――。
当事務所では、申込書・利用規約の確認から、 相手方への通知、その後の任意交渉まで対応しています。

初回相談 30分 11,000円(税込) ご依頼の場合は弁護士費用に全額充当
任意交渉 110,000円(税込) 成功報酬なし
無料求人広告トラブルの対応サービスを見る →

第2 裁判例を紹介

実際の裁判例をご紹介いたします。

裁判例①

裁判例① 簡易裁判所の誤った判決を、控訴審が取り消した事例

東京地方裁判所・令和7年10月7日判決
ここに注目

この事例は、 「簡易裁判所で不利な判決が出ても、それで終わりではない」 ことを示す、非常に重要な裁判例です。

事案の概要

内装工事業を営む中小企業が、求人サイト運営業者から有料掲載料の支払いを求められた事案です。

第一審(簡易裁判所)では、企業側が口頭弁論期日に出頭せず、答弁書も提出しなかったため、 「業者の主張をすべて認めたもの」とみなされ、企業側が敗訴してしまいました。

裁判所の判断

これを不服として企業側が控訴したところ、控訴審は第一審判決を取り消し、業者の請求を全面的に棄却しました。

理由として裁判所は、約款や申込書の内容が理解しがたく、有料移行や違約金の説明が不十分であったこと、さらに掲載された求人広告には応募ボタンが存在せず、検索しても上位に表示されないなど、求人広告としての効果がほとんどなかったことを指摘しました。

そのうえで、この契約は 「解約しないまま無料期間を経過した顧客に高額な違約金を負わせることを目的とするもの」 であり、公序良俗に反して無効であると結論づけました。

この事例の意味

第一審で形式的に敗訴しても、控訴によって判断が覆ることは十分にあり得ます。 「簡易裁判所で負けたから、もうダメだ」と諦めてしまうのは早計 だということを、この裁判例ははっきりと示しています。

裁判例②

裁判例② 「錯誤」による取消しが認められた事例

東京地方裁判所・令和7年7月8日判決
事案の概要

整形外科・内科を経営する医療法人が、求人サイト運営業者から有料掲載料を請求された事案です。

裁判所の判断

裁判所は、申込書や添付資料を見ただけでは、 何の意思表示もなく自動で有料プランに移行することを認識するのは難しい と判断しました。

申込書には「無料」であることばかりが書かれ、約款は分かりにくい形で一綴りにされており、 有料プランの説明も小さな文字で記載されているにすぎなかったためです。

裁判所は、有料プランへ自動移行するか否かという点は契約の重要な事項であり、ここに錯誤(勘違い)があったとして、 有料プランに関する契約部分の取消し を認め、業者の請求を棄却しました。

トークマニュアルに関する指摘

なお、この判決では、業者が電話勧誘で用いていた 「トークマニュアル」 にも触れられています。

有料プランへの移行を明確に説明しない書きぶりになっている部分があったことから、 「同じように錯誤に陥る顧客が多数存在することは容易に想定できる」 とも指摘されています。

この事例のポイント

この裁判例は、単に「申込書に書いてあるから有料契約が成立する」とは考えず、 無料掲載から有料プランへ自動移行する仕組みを、利用者がきちんと認識できたか を重視した事例といえます。

裁判例③

裁判例③ 約款の不当な条項は「合意していない」とされた事例

東京地方裁判所・令和7年6月11日判決
事案の概要

飲食店・バーを経営する会社のアルバイト従業員が、求人サイト運営業者の勧誘を受けて 「フリープラン」を申し込んだ事案です。

裁判所の判断

裁判所は、約款に書かれた 「アンケートを期限内に返送しなければ有料プランに自動移行する」 という条項について、申込書の記載からは合理的に想定できない 「不意打ち」的な内容 であると評価しました。

そのうえで、この条項は申込者の利益を一方的に害するものであるとして、 民法のルール(定型約款の規定)により「合意しなかったものとみなされる」 と判断し、業者の請求を棄却しました。

この事例のポイント

この裁判例は、約款に記載がある場合でも、申込書の内容から合理的に想定できない不意打ち的な条項については、 そもそも契約内容として合意していないものと扱われ得る ことを示した事例です。

用語解説
定型約款(ていけいやっかん)と不当条項

「約款」とは、不特定多数の相手と同じ内容で契約するためにあらかじめ用意された契約条項のことです。 約款は便利な仕組みですが、相手の利益を一方的に害するような不当な条項は、 たとえ約款に書かれていても 「合意しなかったもの」とみなされ、効力を持ちません (民法548条の2第2項)。

裁判例④

裁判例④ 「詐欺」による取消しが認められた事例

那覇簡易裁判所・令和3年10月21日判決
事案の概要

学童クラブを運営する一般社団法人が、求人広告業者から広告掲載料を請求された事案です。

裁判所の判断

裁判所は、業者が勧誘の際に「無料」であることのみを強調し、 自動更新や有料移行の説明をしなかった点を 「消極的な欺罔(ぎもう)行為」 と捉えました。

とくに、勧誘当時、厚生労働省や各地の弁護士会などが 「無料求人広告トラブル」として大々的に注意喚起を行っていたにもかかわらず、 業者が同じ手法での勧誘を続けていたことが重視されています。

そのため、裁判所は、業者に 「相手を勘違いさせようとする故意があった」 と認定し、詐欺による取消しを認めて、業者の請求を棄却しました。

この事例のポイント

この裁判例は、「無料」であることを強調しながら、有料移行の仕組みを十分に説明しない勧誘について、 詐欺による取消しが認められ得る ことを示した事例です。

裁判例⑤

裁判例⑤ 「停止条件が成就していない」とされた事例

東京地方裁判所・令和元年11月13日判決
事案の概要

ラーメン店を経営する会社が、求人情報サービス業者から有料掲載料を請求された事案です。

裁判所の判断

裁判所は、求人広告掲載契約は、その性質上、 掲載する広告の内容が確定して初めて効力を生じる「停止条件付きの契約」 であると解釈しました。

そして、業者が「2日以内に返信がなければ同意したものとみなす」と一方的に決めて広告掲載を始めても、 それだけでは広告内容が確定したとはいえないと判断しました。

そのため、裁判所は、 「停止条件が成就していない=契約の効力が生じていない」 と判断し、業者の請求を棄却しました。

この事例のポイント

この裁判例は、申込書を送ったという事実だけで当然に有料掲載料が発生するのではなく、 掲載する広告内容がきちんと確定していたか が重要になることを示した事例です。

裁判例⑥

裁判例⑥ 「公序良俗違反」で契約が無効とされた事例

東京地方裁判所・令和元年9月9日判決
事案の概要

水産物の加工・販売等を営む会社が、求人情報サービス業者から1年分の広告料約45万円を請求された事案です。

裁判所の判断

裁判所は、まず、3週間の無料期間を1日でも過ぎると、直ちに1年分の高額な広告料が発生する仕組みであることを指摘しました。

また、事前に有料移行の意思を確認する仕組みがなく、無料期間終了の通知も最終日の午後に届くなど、 「注意喚起の体裁を整えたにすぎない」 ものであったことを重視しました。

さらに、業者が求人広告の実績を一切立証しなかったことも指摘されています。

そのうえで、裁判所は、この契約について、 「専ら、無料期間内に解約しなかった顧客に1年分の広告料を支払わせることのみを目的としている」 として、公序良俗に反し無効であると判断し、業者の請求を棄却しました。

この事例のポイント

この裁判例は、無料期間経過後に自動的に高額な請求が発生する仕組みについて、 求人広告サービスの実態ではなく、高額請求を目的とする契約と評価されれば、公序良俗違反により無効となり得る ことを示した事例です。

裁判例⑦

裁判例⑦ そもそも「契約は存在しない」と確認された事例

津簡易裁判所・令和5年11月7日判決
事案の概要

これまでの事例とは逆に、請求された企業の側から、 「掲載料の支払義務は存在しない」 ことの確認を求めて訴えを起こした事案です。

裁判所の判断

裁判所は、当該求人サイトが閲覧されにくく、求人効果が期待できないものであることを指摘しました。

また、業者が無料掲載ばかりを強調して説明を欠いたこと、解約期限について顧客を誤認させる説明をしていたことなども重視しました。

そのうえで、この有料掲載契約は 公序良俗に反して無効 であり、また 詐欺・錯誤により取り消される と判断しました。

その結果、掲載契約も支払債務も 「存在しない」 ことが確認されました。

この事例のポイント

この裁判例は、業者から請求された後に防御するだけでなく、企業側から積極的に 「支払義務が存在しない」ことの確認を求める方法 もあり得ることを示した事例です。

8 裁判例のまとめ

このように、業種も裁判所も様々ですが、結論はいずれも「企業側の勝訴」です。

複数の法律論に依って、不当な高額請求から企業を守る判断が重ねられています。

第3 裁判例から見える、企業を守る5つの法的ポイントと対応

1 裁判で活用できる悪質な手段への対抗手段

7件の裁判例を整理すると、裁判所が企業を守るために用いている「武器」が見えてきます。

請求が不当かどうかを考えるうえでのチェックポイントとして、5つにまとめます。

① 公序良俗違反(無効) 解約しなかった顧客に高額な料金を支払わせることだけを目的とした契約は、社会的に許されず、最初から無効とされる傾向にあります。
② 詐欺による取消し 「無料」を強調し、有料移行をわざと説明しない勧誘は、詐欺と評価され、契約を取り消せる可能性があります。
③ 錯誤による取消し 「無料だと思っていた」という勘違いが、料金という重要事項に関するものであれば、錯誤として契約を取り消せる可能性があります。
④ 約款の不当条項規制 申込書から想定できない「不意打ち」的な条項は、たとえ約款に書かれていても「合意していないもの」とみなされ得ます。
⑤ 停止条件の不成就 広告内容が確定していないなど、契約が効力を生じる前提が整っていなければ、そもそも支払義務が生じていないと判断されることがあります。

これらはいずれも専門的な法律論ですが、「無料を強調された」「自動移行の説明を受けていない」「掲載された広告に求人効果がほとんどなかった」といった事情は、企業側の主張を支える有力な事実になります。

心当たりのある方は、これらの点を記録しておきましょう。

2 中小企業の経営者の方へ ── 請求書が届いても、慌てないでください

突然の請求書や、ときには裁判所からの書類が届けば、不安になるのは当然のことです。

しかし、ここまで見てきたとおり、裁判ではこうした不当な請求から企業を守る判断がなされています。

そのうえで、次の点に気をつけていただければと思います。

安易に支払わない 一度支払ってしまうと、不当な請求であっても取り戻すのが難しくなることがあります。
裁判所からの書類を無視しない これが最も重要です。裁判例①のように、答弁書を出さず期日に出頭しないと、内容を争わないまま敗訴してしまうことがあります。「身に覚えがない」と感じても、書類は決して放置せず、すぐに対応してください。
記録を残す 勧誘時のメール、申込書、約款、業者とのやり取りは、捨てずに保管してください。後で「説明を受けていない」ことを示す重要な証拠になります。
早めに専門家に相談する 対応に迷ったら、できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。期日や反論には期限があり、早い対応ほど選択肢が広がります。
無料求人広告の高額請求でお困りの事業者様へ

広告会社とのやり取りを、
弁護士に任せられます

「無料掲載のはずだったのに、突然30万円・40万円を請求された」――。
当事務所では、申込書・利用規約の確認から、 相手方への通知、その後の任意交渉まで対応しています。

初回相談 30分 11,000円(税込) ご依頼の場合は弁護士費用に全額充当
任意交渉 110,000円(税込) 成功報酬なし
無料求人広告トラブルの対応サービスを見る →

第4 無料求人広告の高額請求は、支払う前にご相談ください

1 対応指針・対応法をお伝えします

この記事で紹介した裁判例からも分かるとおり、無料求人広告をめぐる高額請求については、企業側の主張が認められています。

大切なのは、慌てて支払わないこと、裁判所からの書類を放置しないこと、そして、申込書・約款・メール・電話の内容などの記録をできる限り残しておくことです。

中小企業の経営者の方にとって、こうした請求への対応は本業ではありません。
だからこそ、早い段階で専門家に相談し、支払うべき請求なのか、争うべき請求なのかを冷静に見極めることが重要です。


文の風東京法律事務所では、中小企業の方からのご相談をお受けしています。
無料求人広告をめぐる高額請求でお困りの場合は、請求書や申込書などの資料をお持ちのうえ、早めにご相談ください。

ご相談お問い合わせフォーム

法律相談は「来所」または「オンライン」で承ります(電話・メールでの法律相談は行っておりません)。 顧問契約等のサービスに関するお問い合わせは、来所・オンライン・電話・メールのいずれの方法でも承ります。