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検面調書の証拠能力|刑事訴訟法321条1項2号の要件・特信情況を解説

裁判員制度が導入され、直接主義・口頭主義が重視されるようになった現代の刑事裁判においても、供述調書が重要な証拠となるギリギリの事案は未だに存在します。

「捜査段階の供述調書がどこまで証拠として使われてしまうか」が、判決の結論を左右することがあります。
なかでも検面調書(検察官面前調書)は、刑事訴訟法321条1項2号により例外的に証拠能力が認められる重要な証拠です。

もっとも、その要件である
「供述不能」「相反供述」「相対的特信情況」は、実務上きわめて争いが激しいポイントでもあります。

本記事では、伝聞法則の基本から、321条1項2号の要件(特に相反性と特信情況)、判例、を解説します。

※ 本記事では一般的な見解をご紹介するもので、そのすべてに賛同するものではありません。

※ 公開日時点の情報を基にしています。

1 刑事訴訟法321条1項2号の意義と伝聞法則

刑事裁判には「伝聞法則」という大原則が存在します。 

刑事訴訟法第320条第1項は、次のように規定しています。

刑事訴訟法第320条第1項
 「第三百二十一条乃至第三百二十八条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。」

この原則は、供述者の知覚、記憶、表現の過程に誤りが混入する危険性を、反対尋問や法廷の証言によってテストする機会を保障するためのもの等とされています。 

しかし、この原則を貫きすぎると真実発見を妨げるため、一定の要件の下で例外が認められており、その代表例が第321条第1項第2号です。

(1) 刑事訴訟法321条1項2号の条文

条文は以下の通りです。

刑事訴訟法第321条第1項 
「被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。 
・・・
二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、
又は
公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異った供述をしたとき。
但し、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。」

この規定は、大きく分けて「供述不能(前段)」と「相反供述(後段)」の2つのケースを定めています。

(2) 321条1項2号の趣旨

本条が検面調書に証拠能力を認める実質的な根拠は、以下の点にあると解されています。

ア 実体的真実主義の要請

証人が公判廷で捜査段階と異なる証言をした場合や、供述不能に陥った場合に、一切の調書を排除してしまうと、事案の真相解明が困難になります。 

特に、事件直後の鮮明な記憶に基づく供述が記録された調書であれば、一般的に高い証拠価値があると考えられ、その証拠を一切利用できないのは不都合という特に裁判所や捜査機関の問題意識があると考えられます。

イ 検察官の職務的公共性

検察官は、公正な立場で犯罪の捜査と公訴の維持を行う義務を負う法律家であり、その面前で作成された調書には、警察官作成の調書(同項3号)よりも高い信頼性が類型的に期待されているという指摘もあります。

もっとも、この点は、昨今の供述調書に過度に依存した苛烈な取調べを原因とする冤罪事件等からみて、安易に受け入れてよい見解ではないというべきでしょう。

(3) 321条1項3号より要件が緩和されている理由

警察官等の面前での供述を録取した書面(3号書面)は、証拠能力が認められるために「犯罪事実の存否の証明に欠くことができないこと(不可欠性)」と「特に信用すべき情況(絶対的特信情況)」という厳しい要件を課されています。

 これに対し、2号書面(検面調書)の要件が緩和されています

ア 検察官の準司法的性格

検察官は司法官に準ずる地位にあり、正確な録取が期待できるため、1号の裁判官面前調書と3号の警察官面前調書の中間的な位置づけとして扱われています。

既に述べたとおり、昨今の供述調書に過度に依存した苛烈な取調べを原因とする冤罪事件等からみて、安易に受け入れてよい見解ではないというべきでしょう。

イ 相対的特信情況の基準

2号後段(相反供述)の場合、要件とされるのは「公判供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況(相対的特信情況)」です。 

3号のように「絶対的に」信用できる情況までは求められず、公判での証言と比較して「どちらがよりマシか」という相対的な比較で足りるとされています。

(4) 違憲論

  • 刑事訴訟法321条1項2号については、違憲論(憲法37条2項違反等)が根強く主張されています。前段・後段とも違憲とする説、前段のみ違憲とする立場、前段について信用すべき状況的保障がある場合に限り、証拠能力が認められると解する制限合憲説などもあります。
  • 判例は、前段について、最大判昭和27・4・9刑集6巻4号584頁、公団について最判昭和30・11・29刑集9巻12号2524頁にて合憲と判断しています。

2 321条1項2号前段が認められるための具体的要件

2号前段の書面(検面調書)が証拠として採用されるためには、形式的要件と実質的要件の両方を満たす必要があります。

(1) 形式的要件:検察官面前調書であること

  • 本条が適用されるのは、検察官(または検察事務官)の面前で作成された調書に限られます。
  • 証拠として請求する事件に限られず、別の事件の取調べで作成された書面でもよいとされています。
  • また、参考人、被疑者のいずれの立場で作成されたかもと問わないとされています。

(2) 実質的要件:供述不能(証人尋問が不可能なこと)

供述不能は、321条1項各号に共通した要件です。

以下の記事を参照してください。

https://ik-law.jp/case/keiji/321-funou/

(3) 前段における「特信情況」の要否と争い

321条1項2号の最大の特徴は、前段(供述不能)と後段(相反供述)で要件が異なる点にあります。

ア 条文上の「特信性」の欠如

後段(相反供述)の場合には「前の供述を信用すべき特別の情況(特信情況)」が必要とされていますが、前段(供述不能)にはこの文言がありません。

イ 憲法上の疑問と「制限的合憲説」

  • 弁護人の立会いもなく作成される検面調書が、特信情況のチェックなしに「証人が来られないから」という理由だけで証拠になることに対し、憲法37条2項(証人審問権)違反ではないかという強い批判があります。
  • 「証人が亡くなったからといって、反対尋問も経ていない、特信性も保証されない書面を証拠にするのは不当である」とする有力な見解もあります。
  • 本条を合憲としつつも、「信用すべき情況の保障が認められる場合に限り」証拠能力を認めるという、実質的な制限を加えるべきであるとの見解もあります。

 

3 刑事訴訟法321条1項2号後段の要件と解釈

2号書面、特に実務で激しく争われる「後段(相反供述)」の要件について詳しく見ていきます。

(1) 前の供述

  • 公判廷で証人尋問後、検察官が偽証の疑いで供述者を取り調べて、証言と異なる内容の調書を作成した事案で、その調書に適用はないとした裁判例があります(東京高判昭31・12・15判タ67号78頁)。
  • もっとも、同じような事案で、再度の証人尋問が行われ、調書の内容と異なる供述がされたときには、その調書は「前の供述」に当たるとされています(最決昭和58・6・30刑集37巻5号592頁)。
    • 「現行刑訴法の趣旨とする公判中心主義の見地から好ましいことではなく、できるだけ避けるべきではあるが」と示されています。
  • 再度の証人尋問前に死亡した場合に適用した裁判例に、東京高判平成5・10・21(判タ846号294頁)があります。

(2) 相反性・実質的差異

公判廷での証言が、検面調書の内容と「相反するか若しくは実質的に異った」ことが必要です。

ア 相反性等の意義

  • 単に「Aである」と「Aではない」という矛盾だけでなく、それ自体又は他の証拠と相まって要証事実について異なる認定を導くような供述をいうとされています。
  • 公判期日等の供述により認定される要証事実と検面調書の供述記載内容から認定される要証事実とが異なる場合にくわえ、公判期日等の供述によっては具体的な要証事実についての心証形成をすることが困難である場合を含むという見解があります。

イ 判例・裁判例の紹介

  • 検察官の面前では自白していたところ、公判廷で否認した事案について「相反する供述」にあたるとされた裁判例があります(大阪高判昭和25・10・21)。
  • 恐喝事件の被害者の、被告人に金員を交付する際の態度に関する供述つき、検察官調書では受動的で被告人等の言動に対してはなはだしく恐怖的であった一方、公判証言では自動的で恐怖の程度も甚だしいものとは見られなかった事案について「各供述が、心証の如何によつて、判示金員授受の原因を畏怖に基くものと看るか或は任意に出たものと看るかの点について、互に異つた結論を齎らすこともあり得る」として、「相反性」が認められた事案があります(名古屋高判昭和26・10・4)
  • 正当防衛を争う殺人未遂事件の被害者が、犯行時の行動に関し、検察官調書では被害者が消極的・防御的であると供述をしていたのに、公判の証言では被害者が被告人を呼びとめ最初に殴打し且自から闘争の姿態を示して被告人に立ち向う等相当積極的に出ている等の供述をするに至った事案で、相反性が認められた事案があります(福岡高判昭和31・2・15)
  • 性犯罪事件の被害者が、検面調書では状況を順序を立てて詳細に供述をしていると評価される一方、公判証言では裁判長或は検察官の尋問に対し答をしない箇所が処々にあり、供述が誠に断片的で脈絡が判然せず、被害状況が必ずしも明確ではないとされた事案で、相反性が認められています(東京高判昭和31・4・17)。
  • なお、相被告人の検面調書の内容が、公判廷における供述よりも詳細である場合には、「大綱においては一致しているが、供述調書の方が詳細であって、全く実質的に異らないものとはいえないのであるから、同三二一条一項二号の要件をも満たしている」とした判例(最決昭和32・9・30刑集11巻9号2403頁)がありますが、批判的な見解もあります。
  • 相反性については、「前の供述と相反するか若しくは実質的に異った供述をしたときとは必ずしも主尋問に対する供述のみに限らず、反対尋問に対する供述をも含むものと解するのが相当」とした裁判例があります(東京高判昭30・6・8判タ50号31頁)。
  • 被告人が、冒頭手続において、検察官の面前調書の内容と相反又は実質的に異なる陳述をし、その後の手続段階でも依然これを維持している場合には、証拠調べの段階において特に供述をしていなくとも、その陳述が「公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なった供述をしたとき」にあたるとした事例があります(最決昭35・7・26集14巻10号1307頁)。

(3) 採用部分

供述の一部が相反している場合に、採用することができるのは、どの範囲かという問題があります。

  • 無制限説 検察官の面前調書全体
    • 無制限説に立つ例として東京高判昭30・8・8(相反部分は一部のみであったが供述調書全体を採用したとみられる原審の判断を是認)があります。
      • 東京高判平成17・6・15は「捜査段階の供述と公判供述との間に相反する部分があって,裁判所が法321条1項2号後段によって証拠能力を認めて証拠採用する場合は,所論のいうように相反部分に限定して採用しても差し支えないが,そのような限定をせずに当該調書全体を証拠として採用しても何ら違法ではないと解される。」としています。
    • 相反部分を限定することが事実上困難であること、相反しない部分を証拠として採用しても実質的な弊害が生じないこと等が主な理由とされています。
      • 無制限説に立っても、検察官の面前調書中の供述者が公判期日等で尋問を受けていない別個の事項に関する供述部分は、採用することができないとされています。
  • 制限説 検察官の面前調書中の相反部分に限られる
    • 相反していない部分については、伝聞証拠として採用する必要がないのであるから、制限説が理論的であるという指摘もあります
    • 大阪高判平10・12・9判タ1063号272頁は、(刑訴法321条1項2号)「後段より証拠能力の認められるのは相反部分及びこれと密接不可分な部分に限られると解するのが相当」としました。
      • 相反等部分以外については「判準備若しくは公判期日における供述と重複した証拠であり、伝聞証拠にその例外として証拠能力を付与するための要件である必要性を欠く」としています。

(4) 相対的特信情況

これが2号書面採用の最大のハードルともいえます。

ア 判断の基準

「公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況」とは、知覚・記憶・表現の各過程において誤りが入り込む可能性が、公判時よりも検面供述時の方が相対的に低いといえる客観的情況などとされています。

イ 特信情況を基礎づける間接事実

実務上、以下のような事情が考慮され得ます。

  • 証人と被告人の人間関係
    • たとえば、暴力団の親分・子分関係や、親族関係、上司・部下関係などがあり、公判廷では被告人の面前で気兼ねや遠慮が生じている場合。
  • 被告人側からの働きかけ
    • たとえば、検面供述後、公判証言までの間に、被告人やその関係者から脅迫(威迫)や利益誘導(買収)を受けたため、供述を翻したと認められる場合。
  • 記憶の保持状況
    • たとえば、調書作成時は事件直後で記憶が鮮明であったが、公判時は歳月の経過により記憶が減退・変容している場合。
  • 取調状況の適正さ
    • たとえば、検察官による取調べが強圧的ではなく、供述の自由が確保されていたこと。他方「検察官の誘導や強要があった」こと。
  • 供述態度
  • 変遷の合理的な理由の有無

ウ 供述内容の検討(判例の立場)

  • 最高裁は、特信情況の判断にあたり、外部的な事情だけでなく「供述の内容自体」によっても情況を推知できるとしています(最判昭30・1・11刑集9巻1号14頁)。
    • 他の証拠と合わせて判断することも許容されています。
    • ただし、あくまで間接事実、補助事実に過ぎないことは留意されなければなりません。

エ 裁判例の紹介

  • 供述内容
    • 公判供述が曖昧で根拠が弱い一方、供述調書のほうが事理にかなっていると判断された事例(名古屋高判昭和24・6・29)
    • 公判供述が断定的でない表現を用いている一方、供述調書では自己に不利益な贈賄の顚末を断定的に自認している事例(福岡高判昭和25・1・23)
    • 公判供述が違法取引をしたことにつき不明瞭な趣旨を述べている一方、供述調書では自然な供述ぶりで自己の非を認めて間違いない旨述べている事例(東京高判昭和26・11・20)等
  • 供述態度
    • 公判供述が他の被告人の供述との間に矛盾がないように努めていることが目立ち、そのため不自然に陳述を訂正している一方、供述調書ではこの種の作為の形跡がない事例(大阪高判昭和24・11・28)
    • 供述調書と各公判供述とを対照して、被告人らが日時の経過に伴い事実を否認する態度をとったことが認められた事例(札幌高判昭27・2・21)等
  • 身分・利害関係
    • 恐喝事件の被害者の公判供述が渋りがちで、畏怖による交付の点を沈黙するなどした一方、供述調書では自然で滞りや矛盾がないとされた事例(福岡高判昭27・9・25)
    • 公判供述が滞りしがちで矛盾が多く曖昧であるところ、その理由につき面前の被告人を恐れる事情もある旨述べた事例(東京高判昭34・2・25)
    • 親分・乾分の身分関係等を考慮して、乾分が親分の面前で行った公判供述よりも検面供述に特信性を認めた場合(最決昭27・6・26刑集6巻6号824頁)
    • 被告人の弟分の公判供述が、検面供述と異なる供述をしたときは、特段の事情のない限り、公判供述よりも検面供述に特信性が認められるとした場合(札幌高判昭27・2・27高集5巻2号278頁)等。
  • 否定例
    • 検察官が供述者の真の氏名・住所を知りながら、後難を恐れる供述者の申出により虚偽の氏名・住所を調書に表示した場合(大阪高判昭38・1・24)
    • 検面供述が検察官の脅迫と利益約束に基づく疑いがある場合(大阪高判昭41・11・28下集8巻11号1418頁)等

(5) 321条1項2号が否定された場合の「弾劾証拠(328条)」への転用

  • もし2号書面の要件(特信情況など)を満たさず、実質証拠として採用されない場合でも、その調書を「証言の信用性を争うための証拠(弾劾証拠)」として使用できる場合があります。
  • 328条により提出できる証拠の範囲については、最高裁は「自己矛盾供述」に限られるという「限定説」を採用しています(最決平18・11・7刑集60巻9号561頁)。
    • つまり、証人が公判で「白」と言ったのに対し、「以前検察官には黒と言っていた」ことを示すために、本人の署名押印ある検面調書を出すことは可能ですが、第三者が「あの人は黒と言っていた」と書いた書面を出すことは(自己矛盾供述ではないため)許されません。
    • 検察官が321条1項2号で請求した調書が却下された際、予備的に328条での取り調べを求めてくることがあります。 この場合、調書の内容は「事実認定の基礎(実質証拠)」にはなりませんが、裁判官や裁判員の「心証」には影響を与えうるため、弁護人としてはその許容範囲を厳格に制限するよう求める必要があります。
  • 328条については以下の記事もご参照ください。

4 まとめ|被告人の権利を守るために

刑事訴訟法第321条第1項第2号は、捜査段階の供述が法廷に持まれ得る点で武器にもなり得ますが、同時に被告人の「反対尋問権」を脅かす危険も孕んでいます。

特に実務では、

  • 相反供述の該当性
  • 相対的特信情況の有無
  • 328条による弾劾証拠への転用

がポイントとなります。

検面調書の扱いを誤ると、事実認定に重大な影響を与えかねません。
証拠能力の判断は、刑事裁判における「主戦場」の一つであり、専門的な分析が不可欠です。

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