新着情報
逮捕勾留され刑事手続きが進んでいくと、勾留、保釈請求の却下、接見等禁止、押収など、様々や不利益を被ることがあります。
残念ながら間違った判断がされることもあります。
判断に不服がある場合、準抗告という手続によって取消しや変更を求めることができます。
この記事では、準抗告の基本的事項ををわかりやすく解説します。
痴漢事件は、被害者の供述が有罪の唯一の証拠となることが多く、供述の信用性が有罪・無罪を分けます。 本記事では、電車内で起きた痴漢事件で、さいたま地裁が有罪とした判断を東京高裁が無罪とした逆転判決を分析します。 供述の変遷や物理的整合性など、地裁と高裁で判断が分かれた点を分析し、弁護活動のポイントを解説します。
那覇地裁で有罪、福岡高裁那覇支部で無罪となった、店舗内での痴漢事件を解説。
被害者供述から認定できる範囲と防犯カメラ映像の評価、被告人とされた方の主張の信用性に対する評価の分岐点など、供述の信用性をどう見極めるかを具体例で紹介します。
痴漢事件の対応・弁護方針を考えるうえで重要なポイントをわかりやすく解説。
警察が令状を示さず家宅捜索した場合や、ポケットを勝手に調べられた場合、そこで得られた証拠は裁判で有罪の証拠になるのでしょうか。
本記事では「違法収集証拠排除法則」を最高裁判例を交えて解説し、証拠が排除されるかどうかの判断基準や考慮要素を分かりやすく説明します。
起訴されると刑事裁判はどう進むのか。
不安を抱える方のために、公訴提起から第1審判決までの流れを弁護士が解説。弁護士の役割や弁護活動の重要性を具体的に説明し、刑事事件で起訴されたときに知っておくべきポイントを紹介します。
弁護士への早期相談が解決の第一歩です。お気軽にご相談ください。
任意取調べ中に弁護士との面会を妨害した検察官の対応を違法とした東京高裁判決(令和3年6月16日)。
被疑者が身体拘束されていなくても「接見の利益」が認められるとし、弁護人の固有の利益も認めました。
弁護人からの面会申出は原則速やかに告げなければならないと示しています。 刑事弁護における重要な裁判例を解説します。
警察による捜索中や採尿令状執行中に携帯電話の使用を止められたり取り上げられた場合、弁護士への連絡を妨害されたことにならないのでしょうか。
本記事では、福岡高裁平成24年判決をもとに、弁護人依頼権や憲法34条との関係、違法収集証拠排除法則の適用可能性を詳しく解説します。
警察に職務質問を受け、任意同行を求められた際、弁護士に電話はできるでしょうか?
東京地裁平成21年判決は、「弁護士に連絡したい」と申し出たのに警察官が妨害した行為を重大な違法と認定し、覚せい剤や尿検査結果を違法収集証拠として排除、無罪としました。
任意処分段階でも弁護人依頼権が保障されることを示した重要な裁判例です。
逮捕勾留されると、10日間、最大20日間の勾留が続いてしまう可能性もあります。
逮捕直後の接見から、勾留請求や勾留回避、準抗告・勾留取消請求まで、身体拘束を争う弁護士の活動を詳しく解説します。
早期の対応で釈放の可能性を高めるポイントのご紹介、弁護士に依頼するメリットもご説明します。
最高裁判所は令和7年8月14日、接見等の禁止を是認した準抗告審の判断を取り消し、差し戻しました。
本決定は、接見等を禁止すべき程度の罪証隠滅のおそれがあるとはうかがわれない事案であることから、最初の判断を是認するのであれば準抗告審は具体的事情を指摘する必要があるとしました。
実務にも影響があり得る判断と言えます。















