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正当防衛は「攻撃されたら反撃すれば成立」ではありません。
侵害の始期・侵害の終期がポイントになります。
積極的加害意思が認められた場合・正当防衛状況とは言えない場合には、刑法36条の急迫性が否定されることもあります。
昭和52年・平成29年最高裁判例を踏まえ、正当防衛が否定される実務上のポイントを解説します。
緊急避難(刑法37条)は、命や身体の危険を避けるためにやむを得ず他人の利益を侵害した場合に成立し得る制度です。
「正 対 正」の関係にあり、不正の侵害に対する反撃を認める「不正 対 正」の正当防衛とは要件も性格も大きく異なります。
成立要件、正当防衛との違い、裁判例、実務のポイントを弁護士が解説します。
性的姿態撮影等処罰法では、撮影行為に加え、拡散行為となり得る性的姿態等提供罪・保管罪・送信罪等が処罰対象となっています。
画像や動画等の消去に関する手続も制定されました。
本記事では各罪の成立要件と、押収されたスマートフォン等のデータ消去手続の概要を解説します。
令和5年施行の性的姿態撮影等処罰法を解説します。
従来は条例による規制が中心でしたが、スマートフォンの普及等による撮影行為の容易化、画像や動画の流通・拡散行為の懸念が背景にあります。
制定事情、構成要件、正当な理由の判断基準、未遂処罰まで詳しく説明します。










