裁判所の判決

本件は、上司より罵声を浴びせられる等のパワーハラスメントを受けたことにより、被告会社を退職せざるを得なくなり、精神的苦痛を受けたとして、元従業員が会社に対して不法行為に基づく損害の賠償を求めた事案です。

被告会社の上司の言動として、
①「アホ」「ボケ」「辞めさせたるぞ」「今期赤字ならどうなるかわかっているやろな」といった言動を日常的に繰り返し行ったこと、
②顧客とのWEB会議の終了後に、原告が座っていた椅子の脚を蹴ったこと、
③原告が新入社員を指導していた際、WEB会議システムを介して、新入社員の目の前で、原告ほか1名を指して「こいつらは無能な管理職だ。こんな奴らに教育されて可哀そうだ。これくらいのことができないのは本当に無能だ。」と発言したこと、
④被告会社において利用が認められているフレックスタイム制度や在宅勤務の抑制を示唆する言動をしたり、宿泊費の定額精算を認めず、実費で精算すべきであると述べた行為について、
パワハラを認定しました。

一方、原告に対し、「自分からかかってきた電話は3コール以内に出ろ」と言い、実際に原告が電話に出るのが遅かった場合は原告を叱責することがあった行為については、原告に対する注意や指導のための言動として、社会通念上許容されるべきであり、パワハラに該当しないと判断しています。

以上の評価の上で、精神的苦痛(慰謝料)として50万、弁護士費用が1割の5万円の損害を認定しました。

もっとも、慰謝料の算定にあたっては、パワハラがなければ原告が60歳まで被告会社で就労できたことによる逸失利益を考慮するべきではないと判断しました。

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第1 パワハラ行為と裁判所の判断 ~ 倉敷紡績事件(大阪地裁令和5年12月22日判決)

1 当事者

(原告)平成31年入社。雇用期間の定めのない被告会社の元従業員

(被告A)原告の上司。昭和60年入社で、情報機器システム部の部長兼執行役員

(被告会社)大手繊維メーカー

2 パワハラと認定した行為と評価

パワハラと認定した行為

被告Aは、情報機器システム部の部長に就任した後、原告が被告会社を退職するまでの間(約7ヶ月間)、原告に対し、被告会社における業務の進め方等に関し、「アホ」「ボケ」、「辞めさせたるぞ」、「今期赤字ならどうなるかわかっているやろな」といった言動を日常的に繰り返し行っていた。

被告Aは、顧客とのWEB会議の終了後に、原告が座っていた椅子の脚を蹴ったことが1回あった。

被告Aは、原告が新入社員を指導していた際、WEB会議システムを介して、新入社員の目の前で、原告ほか1名を指して「こいつらは無能な管理職だ。こんな奴らに教育されて可哀そうだ。これくらいのことができないのは本当に無能だ。」と発言した。

被告Aは、原告に対し、被告会社において利用が認められているフレックスタイム制度や在宅勤務の抑制を示唆する言動をし、また、被告会社の規定で認められている宿泊費の定額精算を認めず、実費で精算すべきであると述べた。

理由(評価)

被告会社のハラスメント防止規則の定めるパワハラに当たり、原告に対する注意や指導のための言動として社会通念上許容される限度を超え、相当性を欠くものであるから、原告に対する不法行為に当たるというべきである。

また、被告Aの前記言動は、被告会社の被用者であった間に、被告会社の事業の執行に関連してされたものである。

したがって、被告Aは民法709条に基づき、被告会社は民法715条1項に基づいて、原告に対し、連帯して損害賠償責任を負う。

3 パワハラを否定した行為と評価

否定した行為

被告Aは…、原告に対し、「自分からかかってきた電話は3コール以内に出ろ」と言い、実際に原告が電話に出るのが遅かった場合は原告を叱責することがあった。

理由(評価)

原告に対する注意指導のための言動として社会通念上許容されるものというべきであるから、原告に対する不法行為に当たるとはいえない。

4 原告の損害・因果関係について

前記において認定した事実経過に照らせば、原告が被告会社を退職した原因は、被告Aの…言動にあったものと認めるのが相当である。

そして、被告Aの原告に対する言動の内容、これらの言動がされた状況、期間及び頻度、その他本件において現れた一切の事情を考慮すれば、被告Aの…言動により原告が受けた精神的損害に対する慰謝料の額は、50万円と認めるのが相当である。

また、本件事案の難易、認容額その他の事情を考慮すれば、被告らの不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は、慰謝料額の1割に当たる5万円と認めるのが相当である。

原告は、慰謝料額の算定に当たって逸失利益を考慮すべきである旨主張する。

しかし、前記…認定した原告の被告会社及びそれ以前の勤務先における勤務期間等に照らすと、被告Aの言動がなければ原告が被告会社で60歳まで就労することが確実であったということはできない。

また、原告が被告会社で60歳まで就労した場合に、C社(原告の転職先会社)で就労する場合より多くの収入を得られることが確実であったと認めるに足りる証拠はない。

以上によれば、本件において、前記の50万円を超える慰謝料を認めるべき理由はない。

第2 コメント

弁護士 岩崎孝太郎

暴行(椅子を蹴る)、暴言(アホ、ボケ、無能等)、法令違反(労働者の権利を不当に抑制)は、問答無用にパワハラと認定され、行為者である従業員と会社は損害賠償責任を負います。

なお、本件の原告が座っていた椅子の脚を被告Aが蹴った行為は、暴行罪として犯罪行為になり得ます。

このような言動が許されないことは当然です。

もっとも、だからといって従業員に対する注意や指導が委縮することがあってはなりません。

本件でも、「3コール以内に出ろ」との指示と叱責は、社会通念上許容されると判断されています(もちろん、言い方等の問題もありますので、文字情報だけで即断できるものではありません)。

適切に注意や指導を行うことが肝要であり、問題社員対応などでは、弁護士などの専門家に相談しながら進めることも大切ではないかと考えています。

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