生前、被相続人の面倒を見ていた相続人は、法定相続分どおりに遺産分割することを不満に思うかもしれません。
たとえば、相続人のうちの1人が、被相続人の介護をしていたり、被相続人の生活費を援助していたりすると、その相続人は遺産を多くもらいたいと思うはずです。
このような場合、遺産分割において、その相続人に「寄与分」が認められる可能性があります。
寄与分が認められれば、被相続人の面倒を見た相続人が、法定相続分よりも多く遺産を受け取れます。
ただし、寄与分が認められるハードルは予想以上に高く、きちんと寄与分のことを理解していないと立証することが難しいです。
この記事では、寄与分とは何か、寄与行為の類型、寄与行為の類型ごとの算定方法や立証に必要な証拠を、弁護士がわかりやすく解説します。
第1 寄与分について
1 寄与分の定義
寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした相続人に、法定相続分以上の遺産を取得させる制度です(民法904条の2)。
特別の寄与とは、身分関係や親族関係から通常期待される程度を超える貢献をしたことです。
相続財産から寄与分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、この相続分に寄与分を加えた額を、寄与者の相続分とします。
このように、寄与相続人の相続分を法定相続分から修正して、寄与相続人の取得する財産額を増加させることで、相続人間の公平を図ることができます。
2 寄与分が認められる要件
寄与分が認められる要件は、次のとおりです。
- 寄与行為が相続開始前までの行為であること
- 寄与分が認められる要件を備えていること
- 客観的な裏付け資料が提出されていること
寄与分が認められる要件は、後に解説する寄与分の類型によってポイントが異なります。
根拠資料もなく寄与分の主張をしても、寄与分が認められることはありません。
寄与分が認められるためには、寄与分を客観的に裏付ける資料が必要です。
第2 寄与分の類型
寄与分は、次の5つの類型に分けられます。
1 家業従事型
相続人が、被相続人の事業に関して労務を提供した場合です。
たとえば、家業である農業やその他の自営業を無償で手伝った場合などです。
2 金銭等出資型
相続人が、被相続人に対して財産権の給付を行う場合や、被相続人に対して財産上の利益を給付する場合です。
たとえば、不動産の購入資金を援助した場合や、医療費や施設入所費を負担した場合などです。
3 療養看護型
相続人が、病気療養中の被相続人の療養介護をした場合です。
被相続人の費用で看護する人を雇わなければいけなかったところ、相続人が療養看護することで、被相続人が看護費用を節約できた場合に限ります。
単に被相続人と同居して、家事を手伝っているだけでは、寄与分として認められません。
4 扶養型
相続人が、被相続人を継続的に扶養し、相続人が生活費を節約できた場合です。
たとえば、被相続人に対して毎月仕送りをしていた場合や、被相続人と同居して衣食住の面倒を見ていた場合などです。
5 財産管理型
相続人が、被相続人の財産を管理して、財産の維持に貢献した場合です。
たとえば、被相続人所有の不動産の賃貸管理をした場合や、立ち退き交渉などをした場合があります。
第3 寄与分の算定方法
寄与分の算定方法は、寄与分の類型ごとに異なっています。
1 家業従事型
(算定方法)
寄与相続人が通常得られたであろう給付額 ✕ (1- 生活費控除割合) ✕ 寄与期間
ア 寄与相続人が通常得られたであろう給付額
寄与相続人が提供した労務についての、相続開始時における標準的な報酬額のことです。
通常は、家業と同種・同規模の事業に従事する同年齢層の者の年間給与額を基準とします。
多くの場合、賃金センサスを参考に算出します。
イ 生活費控除
寄与相続人が被相続人から受けていた生活費相当額のことです。
通常、寄与相続人が無償またはこれに近い状態で労務を提供していた場合、一定額の生活費の援助を被相続人から受けていることが多いです。
そのため、寄与相続人が被相続人から受けた生活費相当額を差し引きます。
2 金銭等出資型
金銭等出資型の場合、どんな出資をしたかによって算定方法は変わります。
(算定方法)
・動産または不動産の贈与の場合
相続開始時の時価 ✕ 裁量割合
・不動産の使用貸借の場合
相続開始時の賃料相当額 ✕ 使用期間 ✕ 裁量割合
・金銭の贈与の場合
贈与金額 × 貨幣価値変動率 × 裁量割合
裁量割合とは、個別の事案ごとに、裁量によって寄与分を調整する割合のことです。
寄与主張者と被相続人の身分関係、出資した財産の種類および価額、相続人が金銭等を出資した事情および意図、出資された金銭等の利用方法、出資時から相続開始時までに経過した期間その他一切の事情を考慮して判断されます。
3 療養看護型
(算定方法)
報酬相当額(日当) ✕ 日数 ✕ 裁量割合
ア 報酬相当額(日当)
介護保険の「介護報酬基準」が用いられることが多いです。
要介護者の受けた介護サービスの内容や居住地などを考慮して介護報酬を算定したものを参考に、報酬相当額を計算します。
イ 裁量割合
介護報酬基準などに基づく報酬相当額がそのまま寄与分として認められるわけではなく、裁量割合で調整します。
介護報酬基準は、看護師やヘルパーなどの資格者への報酬を前提としています。
これは、あくまで介護機関に支払う金額であって、看護師やヘルパー自身の報酬額は介護報酬基準より低くなるはずです。
また、扶養義務を負う親族と第三者である看護師やヘルパーの報酬額が同じということはあり得ません。
このような事情を考慮して調整するための割合を、裁量割合といいます。
4 扶養型
(算定方法)
扶養のために負担した額 ✕ 裁量割合
被相続人の口座に毎月一定額を仕送りしていた場合は、扶養のために負担した具体的な金額を計算しやすいでしょう。
しかし、被相続人と同居して生活費とともに支出している場合などは、扶養のために負担した具体的な金額を計算するのは難しいです。
このような場合は、厚生労働大臣の定める生活保護基準や、総務省統計局の家計調査を参考にして、扶養に要した金額を計算することもあります。
また、負担した金額がそのまま寄与分と認められるわけではありません。
親族としての扶養義務のある人が、その義務の分、被相続人の扶養をすることは当たり前です。
そのため、個別の事情を考慮した裁量割合で、寄与分の金額を調整します。
実務的には「1-寄与相続人の法定相続分」として計算することもあります。
5 財産管理型
(算定方法)
相当と思われる財産管理費用 ✕ 裁量割合
相当と思われる財産管理費用は、どのような財産管理を行ったかで変わります。
相続人自身で財産管理行為をした場合には、その財産管理を第三者に委託した場合の報酬額が基準となります。
たとえば、被相続人所有の不動産を賃貸管理した場合には、不動産管理会社の請負料を参考にします。
一般的に、請負料は賃料の5%~10%程度であり、これに実際に必要となった修理費などが加算されます。
ただし、相続人は賃貸不動産管理の専門家ではなく、単なる素人であるため、専門家への報酬額がそのまま寄与分として認められるわけではありません。
個別の事情に応じた裁量割合で調整されます。
相続人が財産管理に必要な資金を負担した場合には、その負担した金額から、親族として通常期待される程度の負担を差し引いて寄与分を計算します。
そのため、裁量割合によって寄与分の金額を調整することになります。
第4 立証に必要な証拠
寄与分の立証に必要な証拠も、寄与分の類型ごとに異なります。
1 家業従事型
家業従事型で寄与分が認められるポイントは、次のとおりです。
①特別な貢献
親族間の扶養義務の範囲を超えて、通常期待される程度を超える貢献であることが必要です。
➁無償性
一般的な労働報酬に比べて著しく少額であれば、完全に無償でなくても無償性が認められることがあります。
反対に、無給またはそれに近い状態であっても、被相続人の資産や収入で生活していれば、被相続人からその分恩恵を受けており、無償性が否定される場合もあります。
③継続性
労務の提供が、一定以上の期間に及んでいなければいけません。
期間について明確な定めはなく、一切の事情を考慮して個別に判断されます。
実務上は、少なくとも、3年程度の期間が必要とされています。
④専従性
片手間ではなく、かなりの負担を要する労務でないといけません。
週に1、2回、家業を手伝っていただけでは認められないことが多いです。
ただし、寄与主張者が他の仕事に就いているからといって、専従性が直ちに否定されるものではありません。
⑤財産の維持または増加との因果関係
寄与行為の結果として被相続人の財産を維持または増加させていることが必要です。
これらのポイントを立証するために、次のような証拠が必要と言われています。
資料の内容 | 例 |
経営状況のわかる資料 | 確定申告書(青色申告書・白色申告書) |
給与の支払い状況がわかる資料 | 給与台帳、給与明細書、確定申告書、給与振込口座の通帳 |
2 金銭等出資型
金銭等出資型で寄与分が認められるポイントは、次のとおりです。
① 特別な貢献
親族間の扶養義務の範囲を超えて、通常期待される程度を超える貢献であることが必要です。
たとえば、被相続人の代わりに、被相続人名義の不動産の改修費や住宅ローンを返済するなど高額の出資をした場合には、特別な貢献といえます。
小遣い程度を被相続人に渡しただけでは特別な貢献とはいえません。
➁ 無償性
無償またはこれに近い状態でなされていることが必要です。
被相続人へ金銭を貸し付けたという場合は、無償性は否定されます。
③ 財産の維持または増加との因果関係
寄与行為の結果として被相続人の財産を維持または増加させていることが必要です。
これらのポイントを立証するために、次のような証拠が必要と言われています。
資料の内容 | 例 |
贈与、無償貸与した財産の内容に関する資料 | 不動産登記事項証明書、被相続人名義の預貯金通帳、家屋新築契約書、土地売買契約書 |
負担した費用の内容に関する資料 | 税金を負担した場合:納税通知書 家屋に関する費用を負担した場合:家屋の新築・改修・修繕・改築費用の請求書・領収書 介護費用を負担した場合:介護費用の請求書・領収書 債務を代わりに弁済した場合:負債の返済に関する計算書・請求書・領収書 事業資金を援助した場合:資金援助に関する借用書・領収書 |
寄与主張者自身の金銭を出資したことがわかる資料 | 寄与主張者名義の預貯金通帳、振込明細、家屋新築契約の領収書、土地売買契約の領収書 |
3 療養看護型
療養看護型で、寄与分が認められるポイントは次のとおりです。
① 療養看護の必要性
被相続人が「療養看護を必要とする病状であったこと」および「近親者による療養看護を必要としていたこと」が必要です。
たとえ重篤な病状であっても、被相続人が入院していて完全な看護を受けていた場合には、療養看護の必要性は否定されます。
➁ 特別な貢献
親族間の扶養義務の範囲を超えて、通常期待される程度を超える特別な寄与であることが必要です。
単なる同居や家事分担だけでは、特別の貢献とはいえません。
③ 無償性
療養看護が無報酬またはそれに近い状態でされていることが必要です。
報酬をもらっていても、それが通常の介護報酬に比べて著しく少額の場合には、寄与分が認められることがあります。
反対に、無報酬であっても、被相続人の資産や収入で生活している場合は無償とはいえず、寄与分が認められないことがあります。
④ 継続性
療養看護が相当期間に及んでいることが必要です、
期間に明確な定めはありませんが、一切の事情を考慮して個別に判断されます。
実務的には、1年以上が必要とされています。
⑤ 専従性
療養看護が片手間ではなく、かなりの負担を要することが必要です。
仕事をしながら被相続人のもとに通って介護した場合などは、親族としての扶養義務の範囲なので、特別の寄与とまではいえません。
⑥ 財産の維持または増加との因果関係
療養看護により、職業として看護している人(看護師やヘルパーなど)に支払うべき看護費用を支払わなくてよくなったという結果が必要です。
相続人の看病によって、被相続人に精神的な安心を与えただけでは足りません。
これらのポイントを立証するために、次のような証拠が必要と言われています。
資料の内容 | 例 |
被相続人の症状、要介護状況に関する資料 | 要介護認定通知書、要介護の認定資料(認定調査票、かかりつけ医の意見書など)、診断書 |
療養看護の内容に関する資料 | 介護サービス利用票、介護サービスのケアプラン、施設利用料明細書、介護利用契約書 |
入院期間がわかる資料 | 医療機関の領収書 |
4 扶養型
扶養型で、寄与分が認められるポイントは次のとおりです。
① 扶養の必要性
被相続人の扶養が必要であることが前提となります。
身体的にも経済的にも扶養の必要がない被相続人を引き取って、生活の面倒を見ても、寄与分は認められません。
ただし、療養看護型とは違って、疾病の存在までは必要ありません。
② 特別な貢献
親族間の扶養義務の範囲を超えて、通常期待される程度を超える貢献であることが必要です。
扶養義務のある相続人が、単に同居したり、家事を分担したりしても、特別な貢献とはいえません。
③ 無償性
無報酬やこれに近い状態で扶養していることが必要です。
報酬を得ていても、通常の介護報酬などに比べて著しく少額な場合は、寄与分が認められることがあります。
他方、寄与相続人が被相続人名義の家に無償で居住している場合には、家賃に相当する金額が減額されることもあります。
④ 継続性
扶養がある程度長い期間続いていることが必要です。
わずかな期間だけ生活費を援助しても、寄与分とは認められません。
⑤ 財産の維持または増加との因果関係
寄与行為の結果として、被相続人の財産を維持または増加させていることが必要です。
これらのポイントを立証するために、次のような証拠が必要と言われています。
資料の内容 | 例 |
被相続人の要扶養状況に関する資料 | 被相続人の非課税証明書、年金額決定・改定通知書、被相続人の毎月の収支の状況がわかる預貯金通帳 |
扶養に要した費用に関する資料 | 家計簿、被相続人の預貯金通帳、被相続人の生活に関わる各種明細書・領収書、金銭出納帳、振込明細 |
寄与主張者が扶養料を給付したことがわかる資料 | 寄与主張者の預貯金通帳、振込明細 |
5 財産管理型
財産管理型で、寄与分が認められるポイントは次のとおりです。
① 財産管理の必要性
被相続人の財産を管理する必要があったことが前提となります。
被相続人所有の賃貸不動産について、管理会社に委託しているにもかかわらず、定期的に清掃しているだけでは、寄与分は認められません。
② 特別な貢献
被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の貢献であることが必要です。
被相続人所有の不動産を、たまに清掃したり手入れしただけでは寄与分は認められません。
③ 無償性
財産管理が、無報酬またはこれに近い状態でなされていることが必要です。
報酬が本来の管理報酬などに比べて著しく少額である場合には、無償性が認められることがあります。
もっとも、相続人が、相続財産の管理のために被相続人所有の不動産を無償で使用していた場合、無償で使用した分の利益を得たとして、その利益分を寄与分の計算の中で考慮することになります。
④ 継続性
財産管理が、ある程度の期間に及んでいなければいけません。
被相続人の体調が悪いときなどに、2~3か月だけ財産の管理をしたくらいでは、寄与分の対象にはなりません。
⑤ 財産の維持または増加との因果関係
寄与行為の結果として被相続人の財産を維持または増加させていることが必要です。
これらのポイントを立証するために、次のような証拠が必要と言われています。
資料の内容 | 例 |
財産管理に要した負担に関する資料 | 金銭出納帳、管理すべき賃貸不動産の状況がわかる賃貸借契約書、財産維持・増加のために起こした訴訟の訴状・判決書 |
寄与主張者が財産管理に要した費用を負担したことがわかる資料 | 寄与主張者の預貯金通帳、寄与主張者の金銭出納帳、家計簿 |
第三者への財産管理委託報酬がわかる資料 | リフォーム業者の標準工事費用がわかる書面、シルバー人材派遣センターの基本料金がわかる書面、不動産管理会社の請負料がわかる書面 |
第5 寄与分についての裁判例
寄与分の類型ごとに、寄与分が認められた事例をご紹介します。
1 大阪高決平成27年10月6日・家判8号66頁(家業従事型)
みかん農家であった被相続人が死亡し、相続人は妻、長男、次男でした。
長男は会社員として勤務しつつ、家業であるみかん農家の農作業を手伝っていました(平成21年に会社を退職してからは、農業に専従していました。)。
長男が家業のみかん農家を手伝ったことが寄与分においてどのように考慮すべきかが問題となりました。
1審では、寄与分を遺産全ての評価額の30%としました。
他方で、本決定では、寄与分をみかん畑の評価額の30%と判断し、遺産の一部にのみ寄与による維持または増加を認めました。
本決定がこのように判断した理由は、長男がみかん畑を維持することにより遺産の価値の減少を防いだ寄与があるといえるからです。
2 和歌山家審昭和59年1月25日・家月37巻1号134頁(金銭等出資型)
相続人は、妻と、別れた先妻との子2人(長男・長女)でした。
被相続人(夫)と妻は共働きで、被相続人名義で宅地建物を購入しましたが、その購入資金の90.6%相当を妻が支出していました。
このような事案で、裁判所は、次のように妻の寄与分の割合を計算しました。
相続開始時の宅地建物の合計額1440万円の90.6%である1305万円が寄与分の額となります。
そして、宅地建物を含めた財産の価額は合計1586万円なので、1305万円÷1586万円×100=82.3%が寄与分の割合と判断しました。
裁判所は、この寄与分の割合をもとに、各相続人の具体的な相続分を計算しました。
3 大阪家審平成19年2月8日・家月60巻9号110頁(療養看護型)
平成元年頃から、被相続人の妻が入退院を繰り返し、平成7年に死亡しました。
被相続人の妻が入院中は、相続人のうちの1人であるAの妻が毎日病院に通い、A夫婦で被相続人の家事全般の面倒を見ていました。
平成14年頃から、被相続人の認知症が進行してからは、被相続人の1日3度の食事をAの家でとらせるようになりました。
また、被相続人がどこかに訪問する際にはAが往復ともに付き添うようになりました。
この頃から、被相続人は常に見守りが必要な状態になり、約3年間もの間、Aが被相続人の排便の対応などもしないといけない状態でした。
裁判所は、このAの介護について、親族による介護であることを考慮し、1日あたり8000円程度と評価したうえで、3年分として8000円×365日×3=876万円をAの寄与分として認めました。
4 東京高決平成22年9月13日・家月63巻6号82頁(扶養型)
被相続人が亡くなり、相続人は長男A、長女B、次男Cでした。
次男Cは、遺産分割手続き中に、相続分の放棄をしたため、AとBの法定相続分は2分の1ずつとなりました。
Aは、昭和42年から昭和55年までと、昭和59年から昭和61年までの約15年間、勤務先から支払われた給与の全額を被相続人とその妻D(昭和60年に死亡。Aから見た母)の家計に入れていたと主張し、寄与分が認められるかが争いとなりました。
裁判所は、Aが約15年間、給与の全額を被相続人とその妻の家計に入れていた事実を認めた一方、BとCが収入を被相続人の家計に入れていた事実は認められないとしました。
そのうえで、Aが、Dが死亡するまではDに、Dが死亡して以降は被相続人に、給与の全額の管理をまかせて、被相続人らの苦しい家計を助けていたことを認め、Aが被相続人の相続財産の維持および増加に寄与したといえると裁判所は判断しました。
しかし、裁判所は、Aが家計の中から必要な小遣いをもらい、ときにはそれがAの給与の額を超えることもあったこと、Aが家庭で生活する際の日常の生活費の出費が家計から賄われていたこと、Aが家計に入れた収入の一部はA名義の金融資産となっていた可能性があることも認めました。
そのため、Aの寄与の程度を具体的に確定することは困難であるとしながらも、少なくとも現在の貨幣価値に換算して200万円を下ることはないと推定しました。
5 長崎家諫早出審昭和62年9月1日・家月40巻8号77頁(財産管理型)
相続人のうちの1人が、被相続人所有の建物の老朽化にともない、建物を解体して更地にするため、借家人との立ち退き交渉、家屋の取り壊し、滅失登記手続きをしました。
また、この相続人は、被相続人所有の土地の売却にあたり、土地の実測面積が公簿面積より広いことを明らかにし、土地の売買契約の締結に努力しました。
この相続人の行為に寄与分が認められるかが争いとなりました。
裁判所は、土地の実測面積が公簿面積より広かったことは、土地自体の有していた経済的価値が顕現したものにすぎないことを理由に、寄与行為とは認められないと判断しました。
他方で、土地売却にあたっての借家人の立ち退き交渉、家屋の取り壊し、滅失登記手続き、売買契約の締結等に努力した事実については、被相続人所有の土地の売却価格の増加に対する寄与があったと判断しました。
第6 まとめ
生前、被相続人の面倒を見た相続人が、法定相続分より多く遺産をもらいたいのであれば、寄与分の主張ができるか検討しましょう。
もし寄与行為にあたる行為をしていれば、遺産分割において、寄与分を主張することができます。
もっとも、寄与分の主張は、客観的な証拠がないと認められづらく、どのような証拠が必要か専門的な知識がないとわからないかもしれません。
また、寄与分の金額も、算定方法が複雑で、どのくらいの寄与分が認められるのか見当が付かないでしょう。
弁護士に依頼すれば、自分の行為が寄与行為にあたるのか、寄与分の主張をするためにどのような証拠が必要なのか、どのくらいの寄与分が認められそうかなど、法的知識を駆使して検討し、遺産分割において説得力のある主張をしてくれます。
生前、被相続人の面倒を見ていて、法定相続分どおりの遺産分割では納得がいかないという方は、まずは相続に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。