• 賃借人(テナント・入居者)専門サポート

    立退き請求への対処・立退料交渉
    「出ていけ」と言われて困っている方へ

    突然の立退き要求、家賃滞納を理由とした契約解除、再開発を理由とした明渡し請求――。
    「住まい」や「お店」を失う前に、まずは弁護士にご相談ください。あなたの権利を守り、適正な立退料の獲得を全力でサポートします。

    • 住み続けるための交渉
    • 立退料の増額交渉
    • 訴訟対応も全国可能
    その立退き要求、本当に応じる必要がありますか?
    まずは弁護士に状況を整理させてください
    不動産トラブル 初回法律相談
    60分 11,000円(税込)
    全国対応(Google Meet・Zoom可)
    メールで相談を予約する 24時間受付・原則1営業日以内に返信 お電話でのご予約はこちら 03-3524-7281 平日 9:00〜18:00(土日祝休)

    こんな立退きトラブルでお困りではありませんか?

    立退きを求められた理由によって、取るべき対応と交渉戦略は大きく異なります。

    KEEP LIVING 住み続けたい
    今の住まい・店舗で営業を続けたい
    • 突然「出ていけ」と言われたが納得できない
    • 大家の言う「正当事由」に疑問がある
    • 提示された立退料が安すぎる
    • 引っ越し先のあてがなく生活が成り立たない
    NEGOTIATE 立退料を増額したい
    退去するなら適正な補償を受けたい
    • 家賃の数ヶ月分しか提示されていない
    • 営業補償・移転費用が考慮されていない
    • 内装費・造作買取費の請求方法を知りたい
    • 過去の判例と比較して相場を知りたい
    UNPAID DEFENSE 家賃滞納で訴えられた
    滞納はあるが、すぐに退去したくない
    • 一時的な滞納で、支払う意思はある
    • 既に訴訟を起こされてしまった
    • 連帯保証人に迷惑をかけたくない
    • 信頼関係は壊れていないと主張したい

    「立退き要求」は、応じる前に必ず弁護士へ

    賃貸人から「出ていってほしい」と言われたとき、多くの方は「大家さんから言われたなら仕方ない」「裁判になったら困るから応じよう」と諦めてしまいがちです。しかし、それは大きな誤解です。

    借地借家法は、賃借人を強く保護しています。賃貸人が一方的に契約を終了させるためには「正当事由」が必要であり、その判断は厳格です。建物の老朽化や賃貸人の自己使用の必要性だけでは認められず、多くの場合、相応の立退料の支払いが必須となります。

    弁護士が交渉に入ることで、当初提示された立退料の数倍に増額できたケースも珍しくありません。住み続けることを選ぶか、適正な補償を得て退去するか――その選択肢を最大化するのが弁護士の役割です。

    ご相談から解決までの流れ

    STEP 1
    ご相談・状況整理

    契約書・通知書・賃貸人とのやり取り等を拝見し、賃貸人側の主張する「正当事由」の有無を法的に診断します。立退料の適正額の目安もお伝えします。

    STEP 2
    戦略立案・お見積り

    「住み続ける」「立退料を交渉する」のどちらを目指すか、ご希望を踏まえて方針を決定。交渉・調停・訴訟それぞれのコスト・期間・見通しをロードマップとしてお渡しします。

    STEP 3
    賃貸人との交渉

    弁護士名義で受任通知を発送し、賃貸人(または相手方代理人)との交渉を開始します。賃貸人からの直接連絡はストップし、ご依頼者様の精神的負担を大幅に軽減します。

    STEP 4
    合意・解決

    交渉で合意に至れば合意書を作成し履行まで伴走します。決裂した場合は調停・訴訟に移行し、判決または裁判上の和解で適正な解決を実現します。

    REASON

    当事務所が選ばれる3つの理由

    立退き交渉では、法的知識だけでなく、相手方の出方を見据えた戦略と、 立退料を適正水準まで引き上げる実務対応が重要です。

    01
    REASON 01
    DUAL
    SIDES

    賃貸人・賃借人双方の
    代理経験

    当事務所は賃貸人側からの依頼も多数受けているため、相手方(賃貸人・代理人弁護士)の思考パターンや交渉戦術を熟知しています。「次にどう動いてくるか」を読んだ上で、賃借人にとって最も有利な交渉戦略を立案できます。

    02
    REASON 02
    HIGHER
    FEE

    立退料増額の
    交渉実績

    「最初の提示額の2倍以上に増額」「営業補償・造作買取費まで認めさせた」など、立退料の増額交渉で多くの成果を上げてきました。判例・近隣相場・営業実績などを総合した客観的根拠に基づく交渉で、適正な補償を引き出します。

    03
    REASON 03
    CLEAR
    FEE

    明確な費用体系と
    成功報酬制

    立退料交渉は、獲得した立退料の中から弁護士費用をお支払いいただく成功報酬型を採用しています。「弁護士費用が払えるか不安」という方でも、リスクを抑えてご依頼いただけます。受任前に必ず詳細な見積書をご提示します。

    弁護士紹介

    弁護士 岩﨑孝太郎
    弁護士
    岩﨑 孝太郎
    • 1981年生まれ
    • 1997年文京区立第十中学校卒業
    • 2000年私立巣鴨高校卒業
    • 2006年東京大学教育学部卒業
    • 2008年東京都立大学法科大学院卒業
    • 2009年弁護士登録
    • 2024年文の風東京法律事務所を開設
    弁護士 小川弘義
    弁護士
    小川 弘義
    • 1985年生まれ
    • 2004年神奈川県立横浜翠嵐高校卒業
    • 2009年一橋大学法学部卒業
    • 2011年東京都立法科大学院卒業
    • 2012年弁護士登録
    • 2024年文の風東京法律事務所を開設

    法律相談料
    初回相談
    60分以内 1万1,000円(税込)
    2回目以降 60分以内 4万4,000円(税込)

    立退料の請求(賃借人側):賃貸借契約の継続主張等も含む

    手続 着手金(税込) 報酬金(税込)
    交渉 11万円
    立退料の獲得
    ・300万円以下: 55万円
    ・300万円超: 11% + 22万円
    契約継続(住み続ける)
    賃料の 1ヵ月分
    訴訟 22万円
    立退料の獲得
    ・300万円以下: 55万円
    ・300万円超: 11% + 22万円
    契約継続(住み続ける)
    賃料の 3ヵ月分

    ※賃貸借契約継続の場合、報酬金は最低 55万円(税込)からとなります。

    「立退き」と言われたら、応じる前に一度立ち止まってください。

    「賃貸人から言われたから仕方ない」――そう諦めて引っ越し先を探し始める前に、まず一度、弁護士にご相談ください。

    賃借人には、借地借家法という強い保護があります。提示された立退料が適正かどうか、そもそも立退きに応じる必要があるのか、法的な視点で見れば全く異なる景色が見えてくることが多くあります。

    「住み続けたい」「営業を続けたい」「適正な補償が欲しい」――どのご希望にも、私たちは全力で寄り添います。

    ご相談いただいたからといって、無理に契約をお勧めすることは一切ありません。

    弁護士 岩崎孝太郎
    弁護士 岩崎孝太郎
    FAQ

    ご不安な方へ|よくいただくご質問

    Q Q1. 大家から「老朽化のため出ていってほしい」と言われました。応じなければなりませんか?
    A

    必ずしも応じる必要はありません。借地借家法では、賃貸人が契約を終了させるには「正当事由」が必要です。老朽化だけを理由に立退きが認められるケースは多くなく、通常は相当額の立退料の提供が必要です。まずは法的な見通しを確認しましょう。

    Q Q2. 提示された立退料が安すぎる気がします。増額交渉は可能ですか?
    A

    十分に可能です。立退料は「引越費用+新居の敷金礼金等の実費+慰謝料的要素+営業補償(事業用の場合)」を基礎に算定され、家賃の数ヶ月〜数年分が目安となります。弁護士が介入することで、当初提示額の2倍以上に増額された事例も多数あります。

    Q Q3. 家賃を数ヶ月滞納してしまいました。すぐに退去させられますか?
    A

    滞納があったとしても、直ちに退去になるとは限りません。重要なのは「賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されたか」という点です。支払う意思があり、過去に誠実に対応してきた経緯があれば、契約解除を回避できる可能性があります。

    Q Q4. 既に訴訟を起こされてしまいました。今からでも弁護士に依頼できますか?
    A

    はい、今からでも対応可能です。訴訟になってからでも、和解交渉や反論立証によって、退去時期の延長・立退料の獲得・契約継続などの結果を引き出せる可能性があります。むしろ訴訟段階こそ弁護士の力が必要な場面です。

    Q Q5. お店を経営しています。立退きで営業補償も請求できますか?
    A

    はい、できます。事業用物件の立退料には、移転費用に加えて、休業期間中の営業損失・新店舗での集客減少分・内装造作の費用補填などが含まれます。住宅の立退きとは算定根拠が大きく異なりますので、専門的な交渉が必要です。

    Q Q6. 弁護士費用が心配です。立退料が獲得できなければ報酬は発生しないのでしょうか?
    A

    立退料獲得を目指す案件は、原則として成功報酬型を採用しています。獲得した立退料の中から報酬金をお支払いいただく形ですので、初期費用は着手金のみで、リスクを抑えてご依頼いただけます。

    Q Q7. 賃貸人の代理人弁護士から内容証明が届きました。どうすればよいですか?
    A

    まずは内容証明には返事をせず、すぐに弁護士にご相談ください。不用意な返答は不利な証拠として残るリスクがあります。内容証明は「正式な交渉開始の合図」ですので、こちらも専門家を立てて対等な立場で交渉に臨むべき場面です。

    Q Q8. 立退きの交渉や裁判は、どれくらいの期間がかかりますか?
    A

    任意交渉で解決する場合は3〜6ヶ月程度、訴訟まで進む場合は1年〜1年半程度が目安です。住み続けるか退去するかという基本方針によっても期間は変動しますので、ご相談時に大まかなスケジュールをお伝えします。

    Q Q9. 相談の際、どのような資料を準備すればよいですか?
    A

    以下の資料があると相談がスムーズです。

    • 賃貸借契約書
    • 賃貸人(または代理人)から届いた通知書・内容証明
    • これまでのやり取りの記録(メール・LINE等)
    • 家賃の支払い状況がわかるもの
    • (事業用の場合)売上・決算資料
    Q Q10. 遠方ですが相談できますか?
    A

    はい、オンライン会議システムでのご相談に対応しており、事件対応も全国対応しております。

    Q Q11. 大家と顔を合わせたくありません。代理してもらえますか?
    A

    はい、ご依頼後は賃貸人との連絡・交渉はすべて弁護士が窓口となります。直接やり取りする必要は基本的になく、精神的な負担を大きく軽減できます。

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    法律相談は「来所」または「オンライン」で承ります(電話・メールでの法律相談は行っておりません)。 顧問契約等のサービスに関するお問い合わせは、来所・オンライン・電話・メールのいずれの方法でも承ります。

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    不定期ではありますが、不動産に関するセミナーを開催しています。
    今後も不動産業者の方、建物土地所有者の方や賃貸トラブルを抱えていらっしゃる方に、分かりやすい法律情報の提供に努めてまいります。

    著書・執筆

    立ち退き交渉の専門家、

    弁護士にご相談ください!

    お住まいや店舗は、賃借人様にとって生活や事業の重要な基盤であり、法律によって強く守られるべき大切な場所です。

    私たちは、法律の専門家であると同時に、一方的な立ち退き要求からお客様の生活と権利を守るため「ともに戦う」パートナーです。

    立ち退き要求に「正当な理由」があるかを厳格に判断し、適正な立退料の獲得や居住の継続など、納得のいく解決に向けた最善の戦略を分かりやすくご提案します。

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    全国対応

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    文の風東京法律事務所
    所在地
    〒112-0004
    東京都文京区後楽2-3-11 ニューグローリビル3階
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    各線「飯田橋駅」東口・C1出口より徒歩約5分
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