大家さんから「この建物を取り壊したい」「自分で使いたい」と言われ、立退きを求められた——。

そのとき真っ先に気になるのが、「いくらもらえるのか」、「相場はあるのか」という点ではないでしょうか。

賃借人を退去させたい建物オーナのお悩み

結論から言うと、居住用の立退料に「決まった相場」はありません。

しかし、裁判所がどのように立退料を算定しているかを知ることで、交渉の指針を持つことができます。

この記事では、最近の裁判例を踏まえながら、立退料の考え方を解説します。

この記事でわかること
この記事は、「立退料はいくらもらえるか」を知りたい賃借人の方と、
「いくら提示すれば認められるか」を知りたい賃貸人の方、
双方に向けて解説します。
  • 居住用の立退料に「決まった相場」がない理由
  • 立退料はそもそも何のためのお金か(法律上の位置づけ)
  • 裁判所が立退料を算定する際の「基本的な計算の考え方
  • 実際の裁判例3件で見る、金額の違いが生まれる理由
  • 立退料が高くなる事情・低くなる事情
  • 大家さんから提示された立退料をそのまま受け入れる前に知っておくべきこと
  • 賃貸人がいくら提示すべきかの考え方

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第1 居住用の立退料に「明確な相場」はあるか?

居住用の立退料において「賃料の〇ヶ月分」や「一律〇〇万円」といった明確な相場はありません

法律上、立退料は貸主側から契約の更新を拒絶したり解約を申し入れたりする際に必要な「正当事由(正当な理由)」を補完するためのお金という位置付けにあります。

そのため、貸主側の事情(建物の老朽化や自己使用の必要性など)と、借主側の事情(そこに住み続けなければならない理由や年齢、健康状態など)の強弱のバランスによって、金額はケースバイケースで変動します,。

しかし、相場がないからといって全く基準がないわけではありません。

裁判例の蓄積により、「算定の基本的な考え方(スタンダード)」は確立されています

▼ 事業用(店舗・オフィス)の立退料の全体像はこちら
事業用賃貸借の立退料に「相場」はあるか?裁判例から読み解く算定の考え方

第2 居住用の立退料算定の「スタンダード」

事業用(店舗やオフィス)の立ち退きでは、営業利益の損失や「借家権価格」といった目に見えにくい価値が考慮されるため、立退料が高額化しやすく、算定も複雑になります,。

一方、居住用の建物の場合、営業損失の補償が含まれず、通常は借家権価格も考慮されないため、事業用に比べると金額は低く抑えられる傾向にあります,。

専門家の解説や近時の裁判例によると、居住用建物の立退料算定のスタンダードは、以下の2つの要素の合計をベースに考えることとされています。

引越代その他の移転実費

新居へ移るために直接かかる費用の実費です。具体的には以下のようなものが含まれます。

  • 引越し業者の費用
  • 新居を借りるための初期費用(礼金、仲介手数料、賃料保証料、火災保険料、鍵交換代など)
転居後一定期間内の賃料差額の合計

今までと同じような条件の物件に引っ越そうとした場合、現在の家賃よりも高くなってしまうことがあります。その「家賃の差額」を一定期間分補償するという考え方です。

  • 補償される期間の目安: 裁判例では1~2年程度とされることが多く、事案によっては2年半〜3年分程度が認められることもあります。

賃料差額が1~2年とされるのは、用対連基準(公共用地の取得に伴う損失補償基準細則)が参考にされているといわれます。

この用対連基準では、従前の建物と新しい建物との賃料差額の補償期間について、以下のように賃料の上がり幅(倍率)に応じて乗ずべき期間が明確に定められています。

  • 賃料差額が2倍以下の場合:2年間
  • 賃料差額が2倍超〜3倍以下の場合:3年間
  • 賃料差額が3倍超の場合:4年間

通常の立ち退きにおいて、新しい家賃が現在の家賃の2倍を超えるケースはそれほど多くないため、この「2倍以下の場合は2年間」という用対連基準のルールに準拠し、裁判例でも賃料差額の補償期間を「2年分」とするケースが多くなっています。

第3 裁判所の具体的な考え方を知る(裁判例の検討)

では、実際の裁判例を概観し、裁判所に具体的にどのような判断をしているのか見ていきます。

1 東京地方裁判所 令和5年1月24日判決

この判決は、賃貸人の自己使用の必要性が認められる場合でも、賃借人の転居負担を立退料で調整する典型例といえます。

1 事案の内容

賃貸人が、自分や家族で住む必要があるとして、賃借人家族が住んでいる建物2階部分(月額賃料13万5000円)の明渡しを求めた事案です。賃貸借期間は約6年でした。

この建物はもともと賃貸人家族が居住していましたが、その後賃貸人は別居していました。しかし居住していたシェアハウスから退去することになったため、再びこの2階部分で家族と暮らす必要が生じたとして、明渡しを求めました。

【賃借人の主張】 家族で居住しており、転居には大きな負担があると主張しました。具体的には以下の費用の必要性を訴えました。
引越費用 約50万円 新規契約費用 約70万円 転居後の賃料増額(月約10万円)
2 裁判所の判断

裁判所は、賃借人側にも家族で住み続ける必要性がある一方、賃貸人側にも自ら住む必要性があると認めました。
もっとも、賃貸人の必要性だけで直ちに無条件の明渡しを認めるのは相当でないとして、立退料で正当事由を補完すると判断しました。

金額については、賃貸借契約締結からの期間(約6年)や家族構成なども踏まえて総合的に算定し、以下の費用を基礎としました。

  • 引越費用・新たな契約に必要な初期費用
  • 転居後の賃料増額分(一定期間)

これらの事情を考慮して、立退料として

240万円が相当と判断

2 東京地方裁判所 令和5年6月21日判決

この判決は、老朽化・建替えを理由とする立退きの典型例です。

賃貸人側の必要性が認められつつも、賃借人の経済的事情も考慮されたうえで、比較的低額の立退料が認定された事例として参考になります。

1 事案の内容

昭和47年築の木造アパート(2K・約35㎡、月額賃料9万円)について、建物を買い受けた新賃貸人が、耐震性・耐火性の問題および違法建築の可能性を理由に、大規模改修または建替えが必要であるとして明渡しを求めた事案です。

賃貸人側は、代替物件の紹介(11件、その後さらに13件)や調停手続も経ていましたが、賃借人は「立退料は少なくとも500万円が必要」と主張して折り合いがつきませんでした。

【賃借人の状況・主張】 平成22年から夫婦で居住しており、交通の利便性や近隣の生活環境を主な理由として居住継続の必要性を訴えました。夫婦の年収は税込みで年間300万円弱であり、転居資金に余裕が乏しい状況でした。
2 裁判所の判断

裁判所は、建物の老朽化・旧耐震基準・違法建築の可能性・火災や倒壊のリスクを重視して賃貸人側の必要性の方が高いと評価しました。一方、賃借人夫婦の経済的余裕が乏しいことも認定しました。

その結果、無条件の明渡しは否定しつつ、立退料により正当事由は補完されると判断し、以下の事情を考慮して金額を算定しました。

  • 家財搬出費用(引越費用)
  • 新たな賃貸物件を確保するための費用(礼金・仲介手数料等)
  • 転居後の賃料と現在の賃料との差額の相当期間分
💡 【ポイント】立退料が低額にとどまった理由

代替物件が多数存在すること、賃借人が40代で労働能力があり転居が困難とはいえないことが、金額を低く抑えた主な要因です。「転居資金の余裕がない」という事情は考慮されていますが、それだけで金額が大きく上がるわけではないことも示しています。

これらの事情を考慮して、立退料として

90万円が相当と判断

3 東京地方裁判所 令和3年3月26日判決

この判決は、裁判所が立退料の計算式を明示した点で特に参考になります。

賃料差額×年数+移転費用」という構成を裁判所自身が示しており、立退料がどのように計算されるかを理解するうえで最もクリアな事例です。

1 事案の内容

昭和35年9月新築の木造2階建家屋(月額賃料16万円)について、賃貸人(亡P1)が令和2年9月に更新拒絶の通知をした事案です。被告家族4名(被告・妻・長女・長男)が居住しており、長男には知的障害があります。

賃貸人側は当初100万円の立退料を提示しましたが、訴訟提起後に240万円へ増額して提示しました。被告側はこれを拒否し、調停も不成立に終わっていました。

【賃借人の主張】
  • 長男の知的障害を理由に転居が困難であること、転居後の生活環境の変化が長男の病状に悪影響を与えるおそれがあること。
  • 被告本人の通勤(埼玉県熊谷市・週5〜6回・片道約1時間15分)の関係でこの立地が必要であること。
2 裁判所の判断

裁判所は、建物の耐震性について、旧耐震基準による建物であり、耐震診断の結果すべての方向で「倒壊する可能性が高い」と判定される数値(最低0.21)であると認定しました。また耐震補強工事には1122万円を下らない費用が必要で、建物の評価額(約113万円)を大きく上回るため、補強工事には経済的合理性がないと判断しました。

賃借人側の主張については、長男の知的障害による転居の影響は「不明」にとどまること、被告本人の通勤でも本件建物が特に有利とはいえないこと、代替物件が相応に存在することを指摘し、正当事由は立退料の支払により補完されると判断しました。

立退料の額は、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」の考え方を参照し、以下のとおり内訳を明示して算定しました。

  • 賃料差額補償: 月額10万円 × 24か月 = 240万円
  • 移転費用: 引越費用30万円 + 礼金15万円 = 45万円
💡 【注目ポイント】

賃貸人の申出額(240万円)を超える285万円が認定されました。裁判所は最高裁昭和46年判決を引用し、申出額を超えても「格段の相違があるとまではいえず、許容される範囲内」と説明しています。裁判所は賃貸人の申出額にとらわれず、独自に適正な立退料を算定することがあるという点は、交渉の場面でも重要な視点です。

賃料差額240万円+移転費用45万円を合算し、立退料として

285万円が相当と判断

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第4 立退料を考える際のポイント

居住用の立退料について話し合う際は、以下のステップで考えるのが基本となります。

STEP 1 貸主・借主双方の「必要性」の確認

貸主側の「どうしても建物を壊さなければならない理由(老朽化・耐震性不足など)」と、借主側の「そこに住み続けなければならない理由(高齢、病気、生活環境など)」のどちらが強いかを比較します。

STEP 2 ベースとなる金額の算出

新居を探す際の「引越し費用や初期費用の見積もり(実費)」と、周辺相場を調べた上での「家賃が上がる場合の差額の1〜2年分」を計算し、合算します。

STEP 3 総合的な調整

ステップ1の必要性のバランスや、これまでの居住期間などの事情を加味して、最終的な金額を調整します。

このように、居住用の立退料は決して貸主の言い値や借主の感情的な要求で決まるものではなく、「引っ越しにかかる実費」と「家賃が上がる分の一定期間の補填」という合理的な計算式に基づき、双方の事情を調整して導き出されるものと言えます。

第5 賃貸人はどれくらいの立退料を用意すべきか

1 立退料はあくまでも補完手段

立退料はあくまで「正当事由を補完する手段」です。

賃貸人側の使用の必要性(老朽化・建替え・自己使用など)がある程度認められることが大前提であり、その上で不足する部分を立退料で補うという構造です。

そして、低すぎる金額の提示は、交渉の長期化や建替え計画の遅延など、賃貸人にとってもメリットがある交渉姿勢とはいえません。

2 賃貸人が立退料を検討する際の基本的な考え方

これまでお伝えしてきましたように、「賃借人が転居するために必要な実費賃料差額の一定期間分」を基本として、そこに個別事情を加味して調整するという考え方を推奨しています。

転居実費の見積もり

近隣の物件相場を調べ、賃借人が同等の物件に転居した場合にかかる引越費用・礼金・仲介手数料等を概算します。

賃料差額の計算

現在の賃料と近隣の同等物件の賃料相場を比較し、差額を確認します。差額がある場合はその2年分(賃料の上がり幅が2倍以内の場合)を計算します。

個別事情による加減
➕ 以下の事情がある場合は【上乗せ】を検討
  • 賃借人が高齢または病気で転居が困難
  • 長期間(20年以上など)居住している
  • 賃借人側に子の通学など生活基盤との強い結びつきがある
➖ 以下の事情がある場合は【低め】の提示でも認められやすい
  • 近隣に代替物件が豊富にある
  • 賃借人が実際にはほとんど居住していない
  • 他の賃借人がすでに全員退去している
  • 建物の耐震性が特に低く、取壊しの必要性が明白

3 正当事由を強化するための「立退料以外の対応」

立退料の金額だけでなく、以下の対応を早めに行うことが、交渉をスムーズに進める上で重要です。

  • 耐震診断を実施し、結果を書面で示す(老朽化・建替えを理由とする場合)
  • 具体的な建替え計画を資料として示す
  • 代替物件の情報を積極的に提供する
  • 退去の猶予期間を十分に設ける

これらの対応は、立退料の金額を補う正当事由の要素として裁判例でも評価されています。

第6 よくあるご質問

立退料はいくらもらえますか?

一概には言えません。

居住用の立退料に「決まった相場」はなく、 個別の事情によって大きく変わります。

裁判例では、引越費用・初期費用などの実費に加え、 転居後の家賃が上がる場合はその差額の1〜2年分を合算した金額が 認定されることが多いです。

本記事で紹介した裁判例では、90万円から285万円の範囲で 認定されています。

ただし、これはあくまで一例であり、 居住期間・年齢・健康状態・代替物件の有無などによって 金額は大きく変わります。

大家さんが提示した立退料に納得できない場合はどうすればよいですか?

提示額をすぐに受け入れる必要はありません。

立退料は、賃貸人(大家さん)が一方的に決められるものではなく、 双方の事情を踏まえて適正な金額を交渉・判断するものです。

本記事の裁判例でも、賃貸人が提示した240万円を超える285万円を 裁判所が認定したケースがあります。

「出て行け」と言われましたが、すぐに引っ越さなければなりませんか?

正当事由のない更新拒絶・解約申入れには、法的効力がありません。

大家さんから口頭や書面で「退去してほしい」と言われても、 それだけで直ちに引っ越す義務は生じません。

借地借家法上、賃貸借契約を終了させるには「正当事由」が必要であり、 正当事由がない場合は、たとえ更新拒絶の通知がされても 賃貸借契約は法定更新され、継続します。

立退料を受け取ったら、必ず引っ越さなければなりませんか?

立退料の受け取りだけで、直ちに引越しの義務が生じるわけではありません。

ただし、立退料の受け取りに際して「○月○日までに退去する」という 合意書に署名している場合は、その合意は効力を持ちますので、退去義務が生じます。

賃借人が立退料の交渉に応じてくれません。どうすればよいですか?

交渉が行き詰まった場合の選択肢は主に2つあります。

ひとつは、調停(建物明渡調停)を申し立てる方法です。

第三者である調停委員が間に入り、話し合いによる解決を図ります。

もうひとつは、訴訟(建物明渡請求訴訟)を提起する方法です。

裁判所が立退料の額を含めて判断し、判決によって解決します。

ただし、訴訟は時間・費用・労力がかかります。

また、裁判所が認定する立退料は、賃貸人の申出額を上回ることもあります。

立退きの交渉はいつ頃から始めればよいですか?

できる限り早めに、少なくとも契約の更新期限の1年以上前からの 着手をお勧めします。

法律上、更新拒絶の通知は「期間満了の1年前から6か月前までの間」に 行う必要があります(借地借家法26条)。

しかし、それ以前から賃借人との信頼関係を保ちながら 丁寧に事情を説明し、代替物件の情報を提供するなどの 準備を進めておくことが、スムーズな解決につながります。

また、耐震診断の実施や建替え計画の具体化なども、 早めに着手しておくことで正当事由の裏付けとなります。

建物が古いことを理由に立退きを求めれば、正当事由は認められますか?

建物の老朽化は正当事由を認める方向に働く重要な事情ですが、老朽化しているというだけで、直ちに正当事由が認められるわけでは ありません。

裁判例では、老朽化が認められる場合でも、「倒壊の差し迫った危険があるとまでは言えない」として、相当額の立退料の支払がなければ正当事由は具備されないと判断されたケースが多くあります。

正当事由が認められやすくなる事情としては、

●耐震診断で「倒壊する可能性が高い」との結果が出ている

●耐震補強工事の費用が建物の価値を大幅に上回り、 経済的合理性がない

●他の賃借人がすでに全員退去している

●建替えの具体的な計画がある

といった事情が挙げられます。

老朽化を理由に立退きを求める場合は、これらの事情を適切に主張・立証するとともに、相当額の立退料を提示することが重要です。

提示額が低すぎると感じる場合は、弁護士に相談の上、根拠を持って交渉することが重要です。

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第7 立退き問題に強い弁護士に相談する

1 明渡し・立退きに強い専門家

弁護士 岩崎孝太郎

【賃貸人の方へ】
老朽化した建物の建替えや自己使用のために、賃借人に退去をお願いしなければならないケースでは、「どれだけの立退料を提示すれば認められるのか」という見通しを 持つことが、交渉をスムーズに進める上で非常に重要です。

適切な立退料を最初から提示することで、長期化しがちな交渉・訴訟を避けられる可能性があります。

逆に、低すぎる提示は交渉を長引かせ、最終的に裁判所が認定する金額よりも 多くのコストがかかることにもなりかねません。

【賃借人の方へ】
「立退きを求められた=出て行かなければならない」ではありません。

正当事由のない更新拒絶には法的効力がなく、提示された立退料が不当に低い場合は交渉の余地があります。

一方で、正当事由が認められる可能性が高い場合には、適切な立退料を確保した上で、スムーズに新生活を スタートさせることも大切な選択肢の一つです。

どちらの立場であっても、感情的にならず、法律の枠組みの中で冷静に対応することが、最善の結果につながります。

2 当事務所の弁護士費用

初回法律相談料
60分 1万1,000円(税込)

建物明渡(家賃滞納以外の理由による立退請求~用法違反など)

手続 着手金(税込) 報酬金(税込)
交渉 33万円 賃料の 5ヵ月分
調停 55万円
訴訟 77万円

※但し、報酬金の最低額は 55万円(税込)となります。

建物明渡(家賃滞納)

建物種別 着手金(税込) 報酬金(税込)
居住用建物 27.5万円 27.5万円
非居住用建物 38.5万円 38.5万円
【オプション】
  • 未払賃料を回収した場合: 回収額の 16.5%
  • 占有移転禁止仮処分: 22万円

※非居住建物とは、店舗・オフィス等を指します。

土地明渡し

※経済的利益(固定資産税評価額の2分の1等)を基準とします。

手続 着手金(税込) 報酬金(税込)
交渉 8.8%
(最低33万円)
17.6%
調停・訴訟 8.8%
(最低44万円)
17.6%

※但し、報酬金の最低額は 55万円(税込)となります。

立退料の請求(賃借人側):賃貸借契約の継続主張等も含む

手続 着手金(税込) 報酬金(税込)
交渉 22万円
立退料の獲得
・300万円以下: 55万円
・300万円超: 11% + 22万円
契約継続(住み続ける)
賃料の 1ヵ月分
調停 33万円
立退料の獲得
・300万円以下: 55万円
・300万円超: 11% + 22万円
契約継続(住み続ける)
賃料の 2ヵ月分
訴訟 44万円
立退料の獲得
・300万円以下: 55万円
・300万円超: 11% + 22万円
契約継続(住み続ける)
賃料の 3ヵ月分

※(着手金)交渉から調停、調停から訴訟などに移行する場合は、 差額のみとなります。

※(報酬金)賃貸借契約継続の場合、報酬金は最低 55万円(税込)からとなります。

交渉・訴訟の費用(目安)

経済的利益 着手金 報酬金
300万円 以下 最低33万円 17.6%
300万円超 ~ 3000万円 以下 5.5% + 9.9万円
(最低33万円)
11% + 19.8万円
3000万円超 ~ 3億円 以下 3.3% + 75.9万円 6.6% + 151.8万円
3億円 超 2.2% + 405.9万円 4.4% + 811.8万円

※報酬金の最低額は 11万円(税込)となります。
※総額の下限は、交渉44万円~法的手続66万円~、となります。

3 ご不安な方へ|よくいただくご質問

まだ大きなトラブルになっていません。「ちょっと怖い・おかしい」程度の不安や違和感でも相談してよいですか?

もちろんです。
不動産トラブルは、初期対応が非常に重要です。
契約内容の確認や、相手方への最初の通知(内容証明郵便など)を法的に正しく行うことで、被害の拡大を防ぎ、有利に交渉を進められる可能性が高まります。
「不安」・「違和感」の段階でご相談いただくのがベストタイミングです。

相談料はいくらかかりますか?

初回相談料として、1時間以内:1万1,000円を頂いております。
以降、30分以内の延長ごとに5,500円を頂いております。

弁護士費用規定を見ても、よく分かりません。

ご安心ください。
ご相談の際に、事案の内容をうかがった上で、着手金や報酬金について明確なお見積もりをご提示します。
ご納得いただいてから契約となりますので、予測不能な費用が出る心配はありません。

相談方法を教えてください。

以下のいずれかの方法でご相談を承っております。

  • オンライン相談(Google Meetなどを利用します)
  • ご来所による対面相談

※正確な状況をお伺いするため、恐れ入りますが、お電話やメールのみでのご相談は承っておりません。

オンライン相談が可能とのことですが、遠方(地方)からの相談も対応していますか?

はい、もちろんです。
当事務所はGoogleMeetなどのオンラインツールを最大限活用し、全国の不動産売買トラブルに対応しております。

これまでにも、北は札幌市から、南は那覇市や宮古島市まで、遠方のお客様からのご相談・ご依頼実績がございます。
お住まいの地域にかかわらず、専門家による法務サポートを提供いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

相手(売主・買主・不動産会社)と直接話したくありません。弁護士に全て任せられますか?

はい、お任せください。
弁護士がご依頼者様の代理人となると、相手方との交渉窓口はすべて弁護士になります(受任通知を送付します)。
相手方からの連絡にストレスを感じることなく、法的な手続きを進めることができます。

相談の際、どのような資料を準備すればよいですか?

必須ではありませんが、以下の資料をお持ちいただくと相談がスムーズです。

  • 契約書(売買・賃貸借)
  • 重要事項説明書
  • 物件の図面、パンフレット
  • トラブルの内容がわかるもの(写真、メール、相手方からの通知書など)
  • 経緯をまとめたメモ(時系列で何があったか)

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    弁護士紹介

    弁護士 岩﨑孝太郎
    弁護士
    岩﨑 孝太郎
    • 1981年生まれ
    • 1997年文京区立第十中学校卒業
    • 2000年私立巣鴨高校卒業
    • 2006年東京大学教育学部卒業
    • 2008年東京都立大学法科大学院卒業
    • 2009年弁護士登録
    • 2024年文の風東京法律事務所を開設
    弁護士 小川弘義
    弁護士
    小川 弘義
    • 1985年生まれ
    • 2004年神奈川県立横浜翠嵐高校卒業
    • 2009年一橋大学法学部卒業
    • 2011年東京都立法科大学院卒業
    • 2012年弁護士登録
    • 2024年文の風東京法律事務所を開設

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    示談、調停、和解、判決などにより事件が解決に至れば終了となります。

    STEP
    5

    終了

    委任契約書の内容にしたがって、弁護士費用をお支払いいただきます。
    お預かりした資料等はお返しいたします。

    STEP
    6

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    全国対応

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    相談料

    1時間
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