• 筆界調査委員(東京法務局)任命

    不動産トラブルの
    専門性と確かな実績

    売買、賃貸、共有物、境界問題など。
    複雑な権利関係を紐解き、
    オーナー様の利益を最大化する
    「不動産に強い」法律事務所です。

    • 解決実績多数
    • 筆界調査委員
    • 明朗会計
    まずはお気軽にご相談ください
    解決への道筋を提示します
    不動産トラブル 初回法律相談
    60分 22,000円(税込)
    メールで相談を予約する 24時間受付・原則2営業日以内に返信 お電話でのご予約はこちら 03-3524-7281 平日 9:00〜18:00(土日祝休)

    不動産トラブルの主な
    9つの類型

    不動産トラブルは、
    弁護士が解決できます

    そのお悩み、放置すると不利な状況になりかねません。
    法律と交渉のプロフェッショナルにお任せください。
    • 借地借家
    • 売買トラブル
    • 賃料増減額
    • 立退き・明渡
    • 相続トラブル
    • 共有不動産
    • 境界近隣紛争

    不動産の問題は、法律知識だけでなく、複雑な権利関係や交渉のテクニックが不可欠です。
    当事務所はあらゆる不動産トラブルに精通しており、依頼者様の利益を最大化します。

    あなたの「次の一歩」を具体的に示し、
    有利な解決へと導きます。
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    弁護士ができること

    弁護士の強み

    弁護士の対応領域

    売買、借地権問題、建物賃貸借(家賃滞納・明渡し・修繕義務等)、境界・近隣トラブル、共有物分割、相続など、不動産に関するあらゆる問題――交渉から調停・訴訟まで一気通貫で対応します。

    確かな「次の一歩」を決め、金額・時期・条件を具体化して前に進めます。

    強力な連携体制(ワンストップサービス)

    不動産鑑定士・司法書士・税理士と連携し、評価・登記・税務・売却までワンストップでご支援します。

    専門家ネットワーク

    ご相談から解決までの流れ

    STEP 1
    ご相談

    契約書・通知書・固定資産税等の資料を拝見し、論点と選択肢を専門家の視点から可視化します。

    ▼
    STEP 2
    戦略立案(書面化)

    交渉/非訟/訴訟のコスト・期間・見通しを比較。
    見積とロードマップを書面でお渡しします。

    ▼
    STEP 3
    実行(交渉→手続)

    通知書・合意書・申立書を作成。
    必要に応じて不動産鑑定・測量・評価を手配します。

    ▼
    STEP 4
    合意・終結

    金額・期限・引渡し・原状回復など抜け漏れのない条件で締結・履行まで伴走します。

    当事務所が選ばれる
    3つの理由

    REASON 01
    筆界調査委員

    筆界調査委員としての
    「高度な専門知見」

    法務局長から任命され、土地の筆界(境界)を特定する「筆界調査委員」を務める弁護士が在籍。図面や測量だけでは解決できない複雑な権利関係も、専門的知見と法的視点を融合させて解決に導きます。

    REASON 02
    豊富な実績

    豊富な経験と
    多数の解決実績

    売買、賃料滞納、立ち退き、相続、共有物分割、境界問題など。弁護士であっても専門性が分かれる複雑な不動産トラブル全般に積極的に取り組み、解決へと導いてきた実績がございます。

    REASON 03
    明確な費用

    明確な費用体系と
    戦略の提示

    HPでの目安提示はもちろん、ご相談時には解決までのロードマップと詳細な見積書をお渡しします。リスクやコスト、期間を比較検討し、十分にご納得いただいた上でご依頼いただけます。

    解決事例

    建物賃貸借 全面勝訴

    賃料不払い+漏水紛争で、テナントと連帯保証人に高額支払を命じる判決

    ご相談内容

    テナントが「漏水は建物の不備だ」と主張して賃料を滞納し、解除後も約2年半にわたり明渡しを拒否。さらに連帯保証人は「保証から外れる合意があった」として支払いを拒絶していました。

    当事務所の対応

    裁判所選任の専門家鑑定を実施し、漏水原因が「テナント側の工事不備」にあることを立証。貸主の義務違反という相手方の主張を崩しました。

    解決の結果

    テナントおよび連帯保証人に対し、未払賃料に加え、契約条項に基づく約2年半分の「賃料倍額相当」の明渡遅延損害金の支払いが命じられました。

    借地権(地主) 調停成立

    15年間据え置きの地代を「適正価格」へ。調停で増額を実現

    ご相談内容

    固定資産税が高騰しているにもかかわらず、地代が15年間据え置きの状態でした。借地人に増額を求めましたが、近隣相場などを理由に拒否され、交渉が難航していました。

    当事務所の対応

    固定資産税のデータを整理し、民事調停を申立て。不動産鑑定士の調停委員による客観的な見立てを「物差し」として活用し、個別事情を反映した適正額を主張しました。

    解決の結果

    専門家の見解を踏まえ、地主様・借地人様双方が納得する形での地代増額の和解(調停)が成立しました。関係性を悪化させずに適正化を実現しました。

    借地権(借地人) 請求棄却

    地代滞納で「契約解除・明渡し」を求められたが、自宅を守り抜いた事例

    ご相談内容

    ご自宅の地代支払いが度々遅れ、ついに地主から契約解除と建物の明渡し(立ち退き)を求める裁判を起こされてしまいました。

    当事務所の対応

    督促後は速やかに支払っていた実績を整理し、悪質性がないことを主張。さらに「自動振替の導入」「連帯保証人の追加」など具体的な再発防止策を提示し、信頼回復に努めました。

    解決の結果

    裁判所は地主の請求を棄却。信頼関係は破壊されていないとして、契約解除は認められず、そのままご自宅に住み続けられる判決を獲得しました。

    不動産トラブルに特化した法律事務所

    複雑な権利関係を紐解き、
    「最善の解決」を導き出す
    パートナーになります。

    不動産は、皆様にとって貴重な「資産」であると同時に、日々の暮らしや事業を支える大切な「基盤」です。
    だからこそ、ひとたび売買や相続、近隣トラブルが起こると、金銭的な利害を超え、根深い「感情的な対立」に発展しがちです。

    私たちは、単なる法律の専門家にとどまりません。
    複雑に絡み合った事実と感情を冷静に整理し、依頼者様が取りうる選択肢の中から「最も利益となる解決策(金額・時期・関係性)」を一緒に見定めます。

    納得のいく「次の一歩」を踏み出すために。お一人で悩まず、まずは専門家の視点を取り入れてください。

    弁護士紹介

    弁護士 岩﨑孝太郎
    弁護士
    岩﨑 孝太郎
    • 1981年生まれ
    • 1997年文京区立第十中学校卒業
    • 2000年私立巣鴨高校卒業
    • 2006年東京大学教育学部卒業
    • 2008年東京都立大学法科大学院卒業
    • 2009年弁護士登録
    • 2024年文の風東京法律事務所を開設
    弁護士 小川弘義
    弁護士
    小川 弘義
    • 1985年生まれ
    • 2004年神奈川県立横浜翠嵐高校卒業
    • 2009年一橋大学法学部卒業
    • 2011年東京都立法科大学院卒業
    • 2012年弁護士登録
    • 2024年文の風東京法律事務所を開設
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    弁護士費用の目安

    ご依頼いただく際には、必ず見積りいたします。
    事件内容、ご依頼内容が増えない限り、予測不能な費用が発生することはございません。

    初回法律相談料
    60分 2万2,000円(税込)
    賃貸借契約に関する交渉・契約締結交渉
    項目 弁護士費用(税込)
    着手金 33万円 または 月額賃料の1.1か月分のいずれか高い額
    報酬金 33万円 または 月額賃料の1.1か月分のいずれか高い額

    ※契約締結、契約更新、契約条件の変更、設備の設置・撤去、修繕、原状回復その他、経済的利益を金銭的に算定することが困難な賃貸借契約上の交渉を対象とします。

    ※契約書の大幅な作成・修正を伴う場合、複数の争点を含む場合その他事案が複雑な場合には、別途お見積りすることがあります。

    ※長期間にわたる継続的な窓口対応を要する場合には、対応期間・業務量に応じて別途費用をご案内することがあります。

    売買代金・手付金・違約金・損害賠償等の金銭請求
    経済的利益 着手金(税込) 報酬金(税込)
    300万円以下 最低33万円 17.6%
    300万円超~3,000万円以下 5.5%+9.9万円 最低33万円 11%+19.8万円
    3,000万円超~3億円以下 3.3%+75.9万円 6.6%+151.8万円
    3億円超 2.2%+405.9万円 4.4%+811.8万円
    ※表は左右にスクロールして確認できます

    ※売買代金、手付金、違約金、損害賠償、返還金その他の金銭請求については、債権回収・一般民事事件の料金基準を適用します。

    契約解除・取消し・契約不適合・所有権移転・引渡し等

    対象となる不動産の価額や請求内容から算定される経済的利益を基礎として、原則として一般民事事件の料金基準を適用します。

    ※契約の解除・取消し、所有権移転登記、引渡しその他、経済的利益の算定が困難な事件については、不動産の価額、争点及び手続の内容を踏まえて個別にお見積りします。

    ※個別見積りの場合も、原則として交渉事件は総額44万円~、訴訟その他の法的手続は総額66万円~を下限とします。

    賃料増減額請求
    手続 着手金(税込) 報酬金(税込)
    交渉・調停 33万円~ 経済的利益の11%+22万円
    訴訟 44万円~ 経済的利益の11%+22万円

    ※経済的利益は、原則として認められた月額増減額×12か月×7年として算定します。

    ※報酬金の最低額は33万円(税込)とします。

    建物明渡し|家賃滞納
    項目 弁護士費用(税込)
    着手金 33万円
    報酬金 33万円
    未払賃料を回収した場合 回収額の16.5%
    占有移転禁止仮処分 22万円

    ※強制執行が必要となった場合の弁護士費用及び執行官費用、搬出・保管費用等の実費は別途となります。

    建物明渡し|用法違反・無断転貸その他の契約違反
    項目 弁護士費用(税込)
    着手金 44万円~66万円
    報酬金 55万円~132万円

    ※月額賃料、物件の用途、占有者の状況、争点の数・内容、訴訟手続の必要性等を考慮し、委任契約前に具体的な金額をお見積りします。

    ※無断転貸等により第三者が占有している場合その他特殊な事情がある場合には、上記を超える費用となることがあります。

    建物明渡し|建替え・売却・更新拒絶等
    項目 弁護士費用(税込)
    着手金 55万円~82万5,000円
    報酬金 88万円~165万円

    ※建替え、売却、更新拒絶その他、賃借人に契約違反がない場合の建物明渡しを対象とします。

    ※月額賃料、物件の用途、正当事由の内容、立退料の提示額その他の事情により個別にお見積りします。

    立退料請求・賃貸借契約の継続|賃借人側
    手続 着手金(税込) 立退料を取得した場合の報酬金(税込)
    交渉 22万円 300万円以下:55万円 300万円超:取得額の11%+22万円
    調停 33万円 300万円以下:55万円 300万円超:取得額の11%+22万円
    訴訟 44万円 300万円以下:55万円 300万円超:取得額の11%+22万円
    ※表は左右にスクロールして確認できます

    立退きを拒否し、賃貸借契約を継続できた場合
    交渉:月額賃料1か月分
    調停:月額賃料2か月分
    訴訟:月額賃料3か月分

    ※賃貸借契約を継続できた場合の報酬金は、最低55万円(税込)とします。

    ※交渉から調停、調停から訴訟へ移行する場合の着手金は、原則として差額のみを追加でいただきます。

    借地非訟
    立場・内容 着手金(税込) 報酬金(税込)
    賃貸人・地主側 44万円 承諾料の11%
    賃貸人・介入権を行使 44万円 借地権価格の5.5%
    賃借人・借地人側 44万円 借地権価格の5.5%
    賃借人・介入権を行使された場合 44万円 介入権価格の11%
    ※表は左右にスクロールして確認できます

    ※報酬金は最低44万円(税込)とします。

    弁護士 岩崎孝太郎

    不動産トラブルの解決は、実績豊富な当事務所にお任せください!

    「こんなことを相談していいか分からない」、「家賃滞納や近隣トラブルといった問題で、弁護士は大げさかもしれない」、「まだ弁護士に依頼するか決めていない」・・・そのような段階でも全く問題ありません。

    不動産の問題は、契約書の内容、当事者間の感情、将来の資産価値など、様々な要素が絡み合っています。

    まずは専門家として、あなたの状況や契約関係を法的に整理し、「取りうる選択肢」と「解決までの見通し(費用や期間を含む)」を明確にします。

    お一人で悩まず、まずはお話をお聞かせください。

    ご相談いただいたからといって、無理に契約をお勧めすることは一切ありません。

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    まずはお気軽にご相談ください

    よくいただくご質問

    まだ大きなトラブルになっていません。
    こんな些細なことでも相談してよいですか?

    もちろんです。
    不動産トラブルは、問題が小さいうちに専門家が介入することで、交渉だけで穏便に解決できる可能性が格段に上がります。
    「どうしたらいいのだろう?」と感じた時点が、最善のご相談タイミングと考えています。

    法律相談の費用はいくらですか?

    当事務所の法律相談は、初回60分2万2,000円(税込)です。
    まずはお気軽にご状況をお聞かせください。

    弁護士費用は総額でいくらくらいかかりますか?

    弁護士費用は、事案の難易度(交渉で終わるか、調停・訴訟になるか)や、得られる経済的利益の大きさによって異なります。

    当事務所では、皆様が大まかでも目安を持てるよう、分かりやすい料金表をホームページで公開しております。ぜひご参考にしてください。

    正式な費用につきましては、ご相談の際に、事案の見通しや解決までの流れとあわせてご説明し、必ず書面にて詳細なお見積書をお渡しいたします。

    遠方ですが、オンラインや電話での相談は可能ですか?

    以下のいずれかの方法でご相談を承っております。

    • オンライン相談(Google Meetなどを利用します)
    • ご来所による対面相談

    ※正確な状況をお伺いするため、恐れ入りますが、お電話やメールのみでのご相談は承っておりません。

    オンライン相談が可能とのことですが、遠方(地方)からの相談も対応していますか?

    はい、もちろんです。
    当事務所はGoogleMeetなどのオンラインツールを最大限活用し、全国の不動産売買トラブルに対応しております。

    これまでにも、北は札幌市から、南は那覇市や宮古島市まで、遠方のお客様からのご相談・ご依頼実績がございます。
    お住まいの地域にかかわらず、専門家による法務サポートを提供いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

    相手(不動産会社や相手方弁護士)から書面が届きました。どうすればよいですか?

    紛争性がある場合が多いため、すぐにご相談ください。
    特に弁護士からの通知(内容証明郵便など)には回答期限が定められていることが多く、放置すると非常に不利な状況になりかねません。
    ご自身で対応される前に、まずは内容を拝見させてください。

    登記や税金、不動産の売却までまとめてお願いできますか?

    はい、当事務所の強みの一つです。
    司法書士(登記)、税理士(税務)、不動産鑑定士(評価)、不動産業者(売却・仲介)と強力な連携体制を築いています。

    法的なトラブル解決だけでなく、その後の手続きや売却までワンストップでサポートいたします。

    不動産トラブルは、どの弁護士に頼めばよいでしょうか?弁護士の選び方を教えてください。

    弁護士選びの重要なポイントは、「専門性」、「人柄・相性」、そして「費用の明確さ」です。

    特に不動産問題は、法律や業界の慣習が複雑に絡むため、弁護士なら誰でも良いわけではなく、その分野に「精通しているか」が解決の質を大きく左右します。

    ぜひ実際にご相談に行き、ご自身の目で以下の点を確認されることをお勧めします。

    • 専門性: 不動産問題に関する知識や実績が豊富か?
    • 人柄・相性: 親身に話を聞き、人間として信頼できるか?
    • 説明力: 法的な見通しやリスクを、分かりやすい言葉で説明してくれるか?
    • 費用: 解決までの流れと、それにかかる費用(見積もり)を明確に提示してくれるか?

    これらの点を確認し、ご自身が「この人になら任せられる」と納得できる弁護士をお選びください。

    相談には、どのような資料を持参すれば良いでしょうか?

    全ての資料が揃っていなくても、もちろんご相談は可能ですが、以下のような資料をお持ちいただけますと非常にスムーズです。


    まずは以下の3点を集めることをお勧めします。

    1⃣ 契約書

    • (売買トラブル)売買契約書
    • (賃貸トラブル)賃貸借契約書
    • (建築系のトラブル)工事請負契約書、見積書、施工図面

    ※契約書がトラブル解決の根本ルールとなります。

    2⃣ 登記簿謄本(全部事項証明書)

    対象となる土地・建物の権利関係(誰が所有者か、抵当権はついているか等)を確認するための最重要書類です。

    ※法務局でどなたでも取得できます。

    3⃣ 相手方とのやり取り(経緯が分かるもの)

    • 内容証明郵便(届いている場合は必須です)
    • メール、LINEの履歴(スクリーンショットなど)
    • 交渉経過を記録したメモ、手紙、FAXなど「トラブルが発生してから現在までの流れが分かるもの」

    経緯については、以下の3点が分かると、スムーズにご相談を進められます。

    • 「いつ、誰が、何をしたか」
    • 「それに対して、自分はどう対応したか」
    • 「現在、何に一番困っているか」

    不動産トラブルを弁護士に依頼するメリットは何ですか?

    主なメリットは以下の4点です。

    1. 精神的な負担が激減します。
      弁護士が相手方との交渉窓口に立つため、ご自身で直接やり取りするストレスがなくなります。
    2. 法的に有利な戦略を立てられます。
      専門家の視点で契約書や証拠を精査し、法律や過去の裁判例に基づいた最善の解決策をご提案します。
    3. 複雑な法的手続きを全て任せられます。
      裁判所への書類作成や出廷など、一般の方には大きな負担となる手続きを全て代行します。
    4. 相手方が真剣に対応するようになります。
      弁護士が代理人となることで「本気度」が伝わり、交渉がスムーズに進むことが期待できます。

    不動産業を営んでいます。 不動産実務に詳しい顧問弁護士を探しています。
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    当事務所は、不動産業者様向けの顧問サービスに特に力を入れております。
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    顧問サービスは、以下のメニューをご用意しております。
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    (より詳しく⇒)「顧問サービス紹介ページ」

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    • 月対応時間 10時間
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    • 契約書チェック ●
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    • 内容証明郵便 月3通無料
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    社員目安:10名まで 月1時間 / 月1案件 契約書チェック:○

    ※スタンダード・アドバンス・プレミアムでは、 訴訟その他の個別案件をご依頼いただく場合に、顧問先向けの料金を適用します。

    ※債権回収その他、分野ごとに顧問先向け料金を定めている事件については、 各分野の料金表を適用します。

    【法律相談:予約フォーム】

    法律相談は「来所」または「オンライン」で承ります(電話・メールでの法律相談は行っておりません)。 顧問契約等のサービスに関するお問い合わせは、来所・オンライン・電話・メールのいずれの方法でも承ります。

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    所在地 〒112-0004
    東京都文京区後楽2-3-11 ニューグローリビル3階
    アクセス 各線「飯田橋駅」東口・C1出口より徒歩約5分
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    共有物分割請求訴訟とは?弁護士が不動産の共有解消方法を解説します
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