家賃滞納・用法違反・更新拒絶
家賃滞納、無断転貸、用法違反、契約更新をめぐる争い。
解除の可否から、仮処分・訴訟・強制執行までを見据え、オーナー様の利益を守る実効的な明渡戦略をご提案します。
対応分野:家賃滞納・無断転貸/建替えによる立退き/内容証明〜強制執行まで対応
こんな明渡しトラブルでお困りではありませんか?
原因によって、取るべき法的手続きと根拠は大きく異なります。
- 家賃を3ヶ月以上滞納されている
- 督促しても連絡が取れない
- 連帯保証人にも請求が通らない
- 滞納分を回収して確実にお部屋を空けたい
- 無断転貸・民泊として又貸しされている
- 用途違反(住居専用なのに店舗利用など)
- 近隣トラブル・騒音苦情が絶えず限界だ
- 契約期間満了を理由に更新を拒絶したい
- 建物が老朽化し建替えが必要だ
- 相続を機に売却・更地化したい
- 適正な立退料を支払い、円満に解決したい
- こちらの事情が「正当事由」として認められるか知りたい
建物の明渡・立退きは
「初動」と「手順」が命です
家賃滞納や用法違反によるトラブルは、「もう少し待てば払ってくれるかも」という期待が損害を最大化させます。法的な手続き(内容証明郵便の送付、占有移転禁止の仮処分、訴訟、強制執行)を速やかに、かつミスのない手順で踏むことが、最速の解決に直結します。
また、老朽化等を理由とする立退きのケースでは、「正当事由」の判断と「立退料」の算定が極めて複雑です。当事者同士の交渉は感情的になりやすく、一度こじれると解決まで数年かかることもあります。初期段階から弁護士が介入し、客観的な根拠に基づく交渉を行うことが成功の鍵です。
弁護士ができること
ご相談から「明渡し完了」までの流れ
契約書や滞納状況、物件の状況を拝見し、立退きの可否や立退料の目安を算定。最適な法的手続きのルートと費用対効果をご提示します。
弁護士名義で契約解除と明渡しを求める内容証明を送付し、交渉を開始します。他人に占有を移されるリスクがある場合は、速やかに「占有移転禁止の仮処分」を申し立てます。
交渉でまとまらない場合、直ちに裁判を起こします。判決を待たずとも、裁判所の主導で確実な期限を定めた「裁判上の和解」が成立し、退去が実現するケースも多くあります。
判決や和解に応じず居座る場合は、裁判所の執行官と共に現地へ赴き、強制的に荷物を搬出して鍵を交換します(断行)。最後まで責任を持ってオーナー様へ物件をお返しします。
弁護士紹介
- 1981年生まれ
- 1997年文京区立第十中学校卒業
- 2000年私立巣鴨高校卒業
- 2006年東京大学教育学部卒業
- 2008年東京都立大学法科大学院卒業
- 2009年弁護士登録
- 2024年文の風東京法律事務所を開設
- 1985年生まれ
- 2004年神奈川県立横浜翠嵐高校卒業
- 2009年一橋大学法学部卒業
- 2011年東京都立法科大学院卒業
- 2012年弁護士登録
- 2024年文の風東京法律事務所を開設
| 手続 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
|---|---|---|
| 交渉 | 33万円 | 賃料の 5ヵ月分 |
| 調停 | 55万円 | |
| 訴訟 | 77万円 |
※但し、報酬金の最低額は 55万円(税込)となります。
※経済的利益(固定資産税評価額の2分の1等)を基準とします。
| 手続 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
|---|---|---|
| 交渉 |
8.8% (最低33万円) |
17.6% |
| 調停・訴訟 |
8.8% (最低44万円) |
17.6% |
※但し、報酬金の最低額は 55万円(税込)となります。
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今後も不動産業者の方、建物土地所有者の方や賃貸トラブルを抱えていらっしゃる方に、分かりやすい法律情報の提供に努めてまいります。
著書・執筆
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賃貸物件は、オーナー様にとって大切な資産であり、重要な収益の基盤です。
私たちは、法律の専門家であると同時に、オーナー様の資産と利益を守るため「ともに戦う」パートナーです。
複雑な状況を整理し、確実な明渡しに向けた最善の戦略を分かりやすくご提案します。
アクセス
| 所在地 |
〒112-0004 東京都文京区後楽2-3-11 ニューグローリビル3階 |
|---|---|
| アクセス | 各線「飯田橋駅」東口・C1出口より徒歩約5分 |
| お問い合わせ |
TEL:03-3524-7281 受付時間:平日 9:00~18:00 |
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