借地権×ご相談・トラブル 専門性の高い弁護士へ借地権×ご相談・トラブル 専門性の高い弁護士へ

借地権のトラブルは専門家に解決を委ねる

借地権は、地主にとっては遊休地を活用する手段として、借地人にとっては所有権物件よりリーズナブルな不動産活用手段として、両当事者にとって非常に魅力的な制度です。

もっとも、両者のすれ違いから、一度トラブルへと発展してしまうと、当事者だけで解決することは困難です。

貴重な権利だからこそ、自身の権利を守るためにも、必ず専門家にご相談ください。

当事務所が選ばれる
3つの理由

REASON

01

高い専門性

借地権は、不動産分野の中でも分かりにくく、全ての弁護士にとって馴染みがあるわけではありません。
当事務所の執筆する記事をご覧になり、専門性をご判断いただければと存じます。

REASON

02

豊富な経験

借地権が設定されている物件自体が必ずしも多くなく、弁護士であっても借地権の経験が少ないことはよくあります。
当事務所は、借地権トラブルに積極的に取組み、豊富な経験を有しています。

REASON

03

明確な費用

透明性の確保を優先し、ホームページから費用の予測ができるよう、明確な基準を設定しています。

借地権は、借地人にとっては生活や事業の基盤となり、地主にとってはかけがえのない財産です。

大きな負託を頂く専門家として、法律を利用し、円滑な借地権の活用が広まるよう尽力します。

不動産トラブルの相談など、
お気軽にご連絡ください。

全国対応

Zoom、Teams、
Google Meet等にて

相談料

1時間
11,000

(税込)

詳細は🔗不動産トラブル特設ページをご覧ください。

借地権を知る(執筆コラム)

弁護士費用

借地非訟事件の場合

借地非訟事件についての、当事務所の弁護士費用。
賃貸人側と賃借人側での設定、承諾料と借地権価格との設定を行っている。
但し、報酬金は最低44万円からとなります。

地代の増減額交渉

「経済的利益」(=増減額分の7年分の額)に以下の割合を乗じて算定します。

家賃の増減額請求については、経済的利益を増減額された7年分として算定します。
着手金は、一律に33万円(税込)、報酬金は11%として算定します。
但し、報酬金は最低22万円からとなります。

土地明渡し

「経済的利益」(=固定資産税評価に2分の1を乗じたもの)に以下の割合を乗じて算定します

土地の明渡しについての弁護士費用は、経済的利益を固定資産税評価に2分の1とし、着手金、報酬金方式にて算定します。

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相談料

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(税込)

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アクセス

  • 所在地
    東京都千代田区神田小川町3-26-8
    神田小川町三丁目ビル 7階
  • JR「御茶ノ水駅」徒歩6分
    東京メトロ「新御茶ノ水駅」B3b出口徒歩3分
    都営「神保町駅」徒歩6分
    都営「小川町駅」徒歩6分
  • 営業時間
    平日9:00~18:00 / 土日祝定休

お問い合わせはコチラから

【お問い合わせフォーム】

お問い合わせ

ご相談については、予約制となっております。
来所相談だけでなく、Zoom相談も対応しておりますので、全国対応しております。

お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。

STEP
1

相談時に必要なもの

事前に以下のものをご準備いただくと、ご相談がスムーズに進みます。

  • 相談内容の要点をまとめていたメモ
  • ご相談に関する資料や書類
STEP
2

ご相談(初回相談料:1時間あたり1万1,000円)

法律上の問題点や採り得る手段などを専門家の見地よりお伝えします。

問題解決の見通し、今後の方針、解決までにかかる時間、弁護士費用等をご説明いたします。

※ご相談でお悩みが解決した場合は、ここで終了となります。

STEP
3

ご依頼

当事務所にご依頼いただく場合には、委任契約の内容をご確認いただき、委任契約書にご署名・ご捺印をいただきます。

STEP
4

問題解決へ

事件解決に向けて、必要な手続(和解交渉、調停、裁判)を進めていきます。

示談、調停、和解、判決などにより事件が解決に至れば終了となります。

STEP
5

終了

委任契約書の内容にしたがって、弁護士費用をお支払いいただきます。
お預かりした資料等はお返しいたします。

STEP
6

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相談料

1時間
11,000

(税込)

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