弁護士の仕事には、契約書の作成・チェックなどの予防法務もありますが、実際にトラブルが発生した際の解決も担います。

借地権は、何かと敬遠されがちですが、どのようなトラブルがあるかを知っておくことで、紛争を予防しやすいだけでなく、借地権に対する漠然とした恐怖心も低減できるものと思います。

借地権には、どのようなトラブルがあるかを知りたい女性。
借地権物件の購入に迷う人によくある疑問
弁護士 岩崎孝太郎

実際に借地権のトラブルを解決する専門家の視点から、借地権で発生しやすいトラブルを網羅的に解説します。

事前に起こりがちなトラブルを知ることで、転ばぬ先の杖となってくれることを企図しました。

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第1 借地権設定時によくあるトラブル

新たに借地権を設定する場合には、借地条件についての協議がなされ、合意に達した後に借地契約が締結されますので、主要な借地条件についてトラブルが顕在化することは多くありません。

問題は、後日協議することとして借地権を設定しながら、その協議が結局調わなかった場合があります。

建物所有であるのか(借地借家法を適用させるケースであるのか)を含めて、曖昧な点をできる限り残さないことが大切です。

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第2 契約継続中によくあるトラブル

1 地代の争い(増減請求)

契約時からの期間の経過によって、地価・物価の上昇(下落)や近傍類似の地代に比較して不相当となったときには、地主・借地人は地代の増減請求ができます。

地代の争いが生じた場合には、最終的には裁判によって解決(地代増減請求の訴え)を図ることができますが、まずは調停を申立てる必要があります。

専門家を交えた調停委員会において、当事者の合意により早期かつ円満に解決することが企図されています。

地代(借地料)の増減請求を行う場合の手続の流れ。
地代増減請求の手続の流れ

地代の増減請求では、継続賃料(継続地代)と、新たに借地契約を締結する場合の新規賃料(新規賃料)との、違いを知っておきましょう。

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賃料の増減請求のポイントと手続の流れ

2 借地非訟手続~賃借権の譲渡や借地条件の変更など

借地人が適法に行うためには、地主の承諾が必要となる行為があります。

具体的には、借地権を譲渡・転貸する場合、建物の種類・構造・規模・用途を制限する契約となっている場合に借地条件を変更する場合、増改築を制限する契約となっている場合に増改築を行いたい場合などが挙げられます。

もっとも、法律的には、地主が承諾をする義務はありませんので、承諾をしないこともできます。

そのため、長期間継続することを前提とする借地契約において、地主の承諾が得られないと借地人にとって非常に不都合となりますので、裁判所に地主に代わる許可を与える制度が作られました。

これが借地非訟手続です。

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借地非訟手続とは?

借地非訟手続は、利用できる類型が決まっており、以下の類型で活用することが出来ます。

借地非訟事件の類型

3 債務不履行の争い(契約解除)をめぐる争い

借地契約の債務不履行による解除が問題となる類型は、借地料(地代)の不払い、借地権の無断譲渡・転貸、借地条件の変更、増改築制限違反、用法違反、更新料の不払い、特約違反その他信頼関係の破壊等が考えられます。

借地権の債務不履行解除が問題となる類型。
①地代不払い、②借地権の譲渡・転貸、③借地条件の変更、④増改築の制限、⑤用法違反、⑥更新料の不払い、⑦特約違反その他信頼関係の破壊等が挙げられます。

ただ、借地契約のように長期間にわたる継続的な契約では、単に債務不履行の事実が発生しただけでは解除が認められず、その程度が当事者の信頼関係を破壊させるほどの違反が必要とされています。

賃貸借契約の解除には、解除事由があるだけでは足りず、信頼関係が破壊されたことまで必要であること。
信頼関係が破壊されないと解除が認められません

些細な違反や一時的なもの、回復可能な場合などには、解除が認められません。

それぞれ債務不履行の内容に沿って概観していきます。

①借地料(地代)の不払い

借地料(地代)が全く支払われない場合、又は支払いがなされるものの遅延が繰り返される場合などが典型的です。

ざっくりしたイメージでは、半年程度の未払いが続くと解除が肯定される傾向があります。

借地人の視点からは、地代減額請求をした場合であっても、係争中は従前の地代を支払い続ける必要があることに注意が必要です。

相当賃料が決定するまでは、地主が相当と認めた地代を支払わないと、債務不履行解除されるおそれがあります。

②借地権(賃借権)の無断譲渡・転貸

借地権を譲渡・転貸しようとする場合、地主(土地所有者)の承諾を得ないと、無断譲渡・転貸となり、地主は借地権を解除することができます。

これに対して、借地人は譲渡等に地主の承諾が得られない場合には、裁判所に対して地主(賃貸人)の承諾に代わる許可の申立てをすることができます。

この場合、裁判所は相当な賃借権譲渡承諾料(いわゆる名義書換料)の支払いと引換えに、地主(賃貸人)の承諾に代わる許可をすることができます。

承諾料(名義書換料)は、一般に借地権価格の10%が目安とされます。

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③借地条件の変更

旧法借地権では、借地上の建物が堅固建物か非堅固建物かは重要な借地条件です。

新法借地権(借地借家法)では、建物の堅固、非堅固による区別は廃止されましたが、建物の種類、構造、規模、用途を制限する特約は有効で、重要な借地条件となっています。

そのため、借地人がこの約束と異なる建物を築造しようとする場合には、借地条件の変更について地主の承諾が必要となり、違反する場合には債務不履行解除されるおそれがあります。

借地条件の変更について当事者の協議が調わない場合には、借地人・地主のいずれからも裁判所に対して借地条件の変更を求めることができます。

借地条件の変更と当事者の協議が調わない場合における借地非訟(裁判所)による借地条件変更を命じるまでの手続きの流れ図。

裁判所が相当と認める場合には、借地条件の変更を許可し、条件変更料の支払いや、地代の変更などの処分を命じることができます。

条件変更料の1つの目安は、更地価格の10%程度とされます。

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④増改築の制限

借地契約において、建物の再築・増改築を禁止したり、制限したりする特約がある場合、当事者間で増改築や再築について話合いでの解決ができないときは、裁判所に地主の承諾に代わる許可を求めることができます。

借地条件の変更とは、具体的な増改築行為か、抽象的な借地条件の変更かによって、区別されます。

承諾料の目安ですが、全面改築の場合で更地価格の3%程度とされています。

増改築許可の申立ては、具体的な増改築行為を対象とするのに対し、借地条件の変更は抽象的な借地条件の変更を対象とします。

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⑤用法違反

用法違反には、借地契約で定められた土地の使用方法に反する利用がなされた場合が挙げられます。

土地そのものの使用に関するものとしては、契約に反して土地の掘削、盛土や土地の現状を変更する行為などがあります。

また、築造される建物に関するものとして、建物の種類、構造を制限する特約に違反する場合が挙げられます。

⑥更新料の不払い

更新料については、法定更新の場合に地主は借地人に更新料を請求することができるか?また、更新料の支払合意があるにもかかわらず借地人が更新料を支払わない場合に、借地契約を解除できるか?が問題になりやすいです。

法定更新については、法定更新における更新料の支払合意がなければ、多くの裁判例において更新料の支払いを求めることはできないと判断されています。

更新料の不払いと借地契約の解除については、判例では更新料の支払が重要な要素となっているときには、契約を解除することができるとされています(最判昭59.4.20)。

解除事由になるかどうかは、更新料の合意の経緯、不払いの態様に照らして、信頼関係を破壊する重大な背信行為にあたることが必要とされている点には注意が必要です。

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⑦特約違反・信頼関係の破壊等

借地契約締結に際して定められる特約については、旧借地法・借地借家法に照らし、個別具体的に有効性が判断されることになります。

たとえば、建物改築にあたり、存続期間を超える建物を築造しない旨の特約や、無催告解除特約などが例として挙げられます。

第3 借地権消滅時によくあるトラブル

1 建物の朽廃に関するトラブル

存続期間を定めのない旧法借地権は、建物の朽廃によって消滅します。

朽廃の認定は難しく、争いが発生しやすいものです。

最終的には、鑑定結果に基づいて、建物の腐朽損傷が経年によるものであるか、建物の社会的経済的効用が失われたか否かを判断することになります。

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2 期間満了による更新拒絶をめぐるトラブル

借地人の更新請求・土地の使用継続に対して、地主が異議を述べた場合に、地主の異議に正当事由が認められるかどうかが問題になります。

正当事由をめぐるトラブルでは、正当事由の存否に関する争いが熾烈化するのはもちろん、立退料をめぐっても争いが激しいものとなります。

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借地契約の正当事由とは?

また、借地契約が更新されない場合には、建物買取請求の問題へと移ります。

建物買取請求では、建物の時価をめぐって争いになることが多いです。

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建物買取請求権について解説します

借地契約の期間が満了した場合でも、地主からの解約には正当事由が必要となり、ハードルが高いものとなっています。

これに対して、借地人からの期間満了による解約は、問題なく認められ、建物買取請求の問題となります。

もっとも、借地契約を締結した際に、期間内に解約できる旨の特約(期間内での解約条項)を定めなかった場合には、地主だけでなく、借地人からの中途解約は認められません。

賃貸借契約は、賃貸人(地主)・賃借人(借地人)の双方の利益になるものと考えられますので、「期間の定めのある賃貸借については、解約権を留保していない当事者が期間内に一方的にした解約申入れは無効であって、賃貸借はそれによって終了することはない」(最判昭48.10.12)とされますので、留意しておきたいですね。

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第4 借地権のトラブルを弁護士に相談する

1 弁護士の視点から見る借地権物件

弁護士 岩崎孝太郎

この記事では、借地権でよくあるトラブルを網羅的に解説しました。

借地権物件だからトラブルが発生しやすいかというと、必ずしもそうではありません。

土地の賃貸借も建物の賃貸借も、所有者である賃貸人の意向は重視されますので、その限りでは賃借人は制約を受けます。

しかし、借地権は、建物築造という借地人の資本投下が前提となっているため、建物賃貸借に比べて長期的な契約となり、建物賃借人よりも借地人の方がより強い保護を受けるものといえます。

最初のハードルの高さはあるかもしれませんが、正しく理解することで、安心して所有権物件だけでなく、借地権物件も購入の検討に加えていただきたいと思っています。

2 当事務所の弁護士費用

初回法律相談料
60分 1万1,000円(税込)

交渉・訴訟の費用(目安)

経済的利益 着手金 報酬金
300万円 以下 最低33万円 17.6%
300万円超 ~ 3000万円 以下 5.5% + 9.9万円
(最低33万円)
11% + 19.8万円
3000万円超 ~ 3億円 以下 3.3% + 75.9万円 6.6% + 151.8万円
3億円 超 2.2% + 405.9万円 4.4% + 811.8万円

※報酬金の最低額は 11万円(税込)となります。
※総額の下限は、交渉44万円~法的手続66万円~、となります。

借地非訟事件

立場・内容 着手金(税込) 報酬金(税込)
賃貸人
(地主側)
44万円 承諾料の 11%
賃貸人
(介入権行使する)
44万円 借地権価格の 5.5%
賃借人
(借地人側)
44万円 借地権価格の 5.5%
賃借人
(介入権行使される)
44万円 介入権価格の 11%

※但し、報酬金は最低 44万円(税込)からとなります。

地代の増減額請求

【算定基準】 経済的利益 = 増減額分の7年分の額
手続 着手金(税込) 報酬金(税込)
交渉・調停 33万円 ~ 経済的利益の 11%
訴訟 44万円 ~ 経済的利益の 11%

※但し、報酬金の最低額は 22万円(税込)となります。

【例】交渉により地代増額請求で「月額5万円」の増額が認められた場合
着手金: 33万円(税込)
報酬金(経済的利益からの算定): 5万円 × 12ヵ月 × 7年 = 420万円(経済的利益)
420万円 × 11% = 46万2,000円(税込)

土地明渡し

※経済的利益(固定資産税評価額の2分の1等)を基準とします。

手続 着手金(税込) 報酬金(税込)
交渉 8.8%
(最低33万円)
17.6%
調停・訴訟 8.8%
(最低44万円)
17.6%

※但し、報酬金の最低額は 55万円(税込)となります。

3 ご不安な方へ|よくいただくご質問

まだ大きなトラブルになっていません。「ちょっと怖い・おかしい」程度の不安や違和感でも相談してよいですか?

もちろんです。
不動産トラブルは、初期対応が非常に重要です。
契約内容の確認や、相手方への最初の通知(内容証明郵便など)を法的に正しく行うことで、被害の拡大を防ぎ、有利に交渉を進められる可能性が高まります。
「不安」・「違和感」の段階でご相談いただくのがベストタイミングです。

相談料はいくらかかりますか?

初回相談料として、1時間以内:1万1,000円を頂いております。
以降、30分以内の延長ごとに5,500円を頂いております。

弁護士費用規定を見ても、よく分かりません。

ご安心ください。
ご相談の際に、事案の内容をうかがった上で、着手金や報酬金について明確なお見積もりをご提示します。
ご納得いただいてから契約となりますので、予測不能な費用が出る心配はありません。

相談方法を教えてください。

以下のいずれかの方法でご相談を承っております。

  • オンライン相談(Google Meetなどを利用します)
  • ご来所による対面相談

※正確な状況をお伺いするため、恐れ入りますが、お電話やメールのみでのご相談は承っておりません。

オンライン相談が可能とのことですが、遠方(地方)からの相談も対応していますか?

はい、もちろんです。
当事務所はGoogleMeetなどのオンラインツールを最大限活用し、全国の不動産売買トラブルに対応しております。

これまでにも、北は札幌市から、南は那覇市や宮古島市まで、遠方のお客様からのご相談・ご依頼実績がございます。
お住まいの地域にかかわらず、専門家による法務サポートを提供いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

相手(売主・買主・不動産会社)と直接話したくありません。弁護士に全て任せられますか?

はい、お任せください。
弁護士がご依頼者様の代理人となると、相手方との交渉窓口はすべて弁護士になります(受任通知を送付します)。
相手方からの連絡にストレスを感じることなく、法的な手続きを進めることができます。

相談の際、どのような資料を準備すればよいですか?

必須ではありませんが、以下の資料をお持ちいただくと相談がスムーズです。

  • 契約書(売買・賃貸借)
  • 重要事項説明書
  • 物件の図面、パンフレット
  • トラブルの内容がわかるもの(写真、メール、相手方からの通知書など)
  • 経緯をまとめたメモ(時系列で何があったか)

不動産業を営んでいます。 不動産実務に詳しい顧問弁護士を探しています。
どのようなサービス(プラン)がありますか?

当事務所は、不動産業者様向けの顧問サービスに特に力を入れております
日々の契約書チェックやクレームの初期対応など、貴社のリスク管理を法務面からサポートします。

顧問サービスは、以下のメニューをご用意しております。
プランに関するご相談やお見積もりは無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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    弁護士紹介

    弁護士 岩﨑孝太郎
    弁護士
    岩﨑 孝太郎
    • 1981年生まれ
    • 1997年文京区立第十中学校卒業
    • 2000年私立巣鴨高校卒業
    • 2006年東京大学教育学部卒業
    • 2008年東京都立大学法科大学院卒業
    • 2009年弁護士登録
    • 2024年文の風東京法律事務所を開設
    弁護士 小川弘義
    弁護士
    小川 弘義
    • 1985年生まれ
    • 2004年神奈川県立横浜翠嵐高校卒業
    • 2009年一橋大学法学部卒業
    • 2011年東京都立法科大学院卒業
    • 2012年弁護士登録
    • 2024年文の風東京法律事務所を開設

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