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借地非訟事件を弁護士に相談する

地主・借地人のすれ違いから、話し合いによる解決を図ることができなければ、当事者だけで解決することは困難です。

借地権のトラブルには、「借地非訟」という地主と借地人の利益調整をする制度があり、中立的な立場から、裁判所が解決策を示します。

もっとも、借地非訟は申立件数が必ずしも多くなく(日本全国で年間300~400件程度)、弁護士にとっても数多く経験する手続ではありません。

そのため、借地非訟事件を申立てる(申し立てられた)場合には、借地非訟事件に強い専門家にご相談ください。

弁護士 岩崎孝太郎

借地非訟事件は、不動産鑑定士を中心とする鑑定委員会による鑑定が「無料」で実施されるため、紛争解決の手段として非常に使い勝手が良いものです。

もっとも、一番利用される賃借権の譲渡許可を申立てる事件は、借地人にとっては買主を決めてからの申立てが必要となり、申立てのハードルが高いといえます。

その一方、地主は介入権を行使して借地権を買取ることができますので、譲渡許可の申立てがあった場合には、千載一遇のチャンスが到来したものと評価することができます。

このように、借地非訟は、借地権の大きな転換点に直面する制度となりますので、専門的な弁護士へのご相談が不可欠です。

当事務所は、不動産問題を集中的に取扱う経験と実績があります。

オンラインを活用して、日本全国からのご相談に対応しております。

当事務所が選ばれる
3つの理由

REASON

01

高い専門性

借地権は、不動産分野の中でも分かりにくく、全ての弁護士にとって馴染みがあるわけではありません。
当事務所の執筆する記事をご覧になり、専門性をご判断いただければと存じます。

REASON

02

豊富な経験

借地権が設定されている物件自体が必ずしも多くなく、弁護士であっても借地権の経験が少ないことはよくあります。
当事務所は、借地権トラブルに積極的に取組み、豊富な経験を有しています。

REASON

03

明確な費用

透明性の確保を優先し、ホームページから費用の予測ができるよう、明確な基準を設定しています。

借地権は、借地人にとっては生活や事業の基盤となり、地主にとってはかけがえのない財産です。

大きな負託を頂く専門家として、法律を利用し、円滑な借地権の活用が広まるよう尽力します。

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弁護士費用

借地非訟事件

借地非訟事件についての、当事務所の弁護士費用。
賃貸人側と賃借人側での設定、承諾料と借地権価格との設定を行っている。
但し、報酬金は最低44万円からとなります。

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法律上の問題点や採り得る手段などを専門家の見地よりお伝えします。

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